カッコ悪い、ダサい、キモイ日本人たち…

受入企業向け

6月は入管&厚労省による外国人関係のキャンペーン月間だったから、
忘れ去られるはずはないと思ってたら、
先日、やはり出ましたね。

途切れてくれて全然かまわないんですが、
コンスタントに続くんだな、コレが。

ちなみに、最近改めて、
法を守りたくとも追いついていけない企業や、
キャッチアップしきれてない監理団体、
また、わかってて守り切れない両者が、たくさんいるんだろうなあと思う。

それだけ現場では、やることだらけ。

でも、法令違反は法令違反。

誰一人として、同情などしてくれないし、
ついていけずに零れ落ちていく方々を横目に、
悠々と無理せず先回りしていく方々もいる。

この違いがわかる方が、私の周りではたくさんいらっしゃるのが、
本当にありがたい限り。

さて、いつもどおり、あんまり気分の宜しいものではありませんけど、
ルーティンですから、確認していきましょう。

令和4年6月28日(火
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
改善命令を行った監理団体 
  
協同組合JVコミュニケーション(代表理事 服部 雅己) 

処分理由:
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかった
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

同じ代表、同じ住所で、登録支援機関のデータもありました。
グーグルマップのストビューで見ると、
「外国人技能実習生受入団体」ってデッカイ看板を掲げてた。
商売商売でやってる先だったのかな。
その割に、行政処分を受けるなんて、経営センスなかったんだろうなって、つい思ってしまう。
押さえるポイントがズレまくってる方、本当に多い印象。

いつも思うのですが、
この改善命令、何度も読み返してるけど、
『ナゼ、改善勧告、改善指導の段階で、指定期日前までに、改善立証した書面報告が出せない?』
『ナゼ、平身低頭、具体的に指導を仰いで、何度も相談したり、直接行政相談窓口まで出向いたりして、真剣に真摯に、行政が大丈夫と言えるだけの返答書面まで仕上げようとはしない?』
『一蓮托生制度であって、全組合員に多大な迷惑をかけ、それらの損害責任を追及され、大変なことになると、想像がつかない?』
一発アウトの多い「許可取り消し」と違い、
ワンチャンあるのに、こうして公表され、無意味に大きな傷を負う。

本当に理解できないことです。

さあ、ドンドンいきましょう。
 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)イトマン株式会社(代表取締役 伊藤 俊一郎) 

認定計画の取り消しは(36件)
平成30年6月22日~令和2年9月7日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

社員150名の製紙工場。
150年近く続いてる会社さん。
誠実に取り組み、正しい判断と行動を行います!だって。
残念ですね、言ってることとやってることが一致できない。
全ては、経営者の責任ですね。
あ、書類送検されるのは、現場の責任者なども対象足りえますが。

 
(2)共栄繊維有限会社(代表取締役 坂本 登志輔) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年4月10日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

具ぎ打って出てきたのはこちら
78歳の社長
ベトナム人2人に対し、時間外や休日に勤務していた分の賃金、
あわせておよそ130万円を支払っていなかった
会社は時間外労働1時間につき最低賃金のおよそ半分となる500円の賃金しか支払っていなかった
技能実習生の2人は去年11月に帰国していますが、会社は帰国前に未払い分の賃金を支払った
社長は「賃金はその後支払ったが悪いことをしたと思っている」
…ここでいう去年とは、2020年の事らしい。
今は2022年…ナゼ、こんなに遅い?

   
(3)有限会社栗原工作所(代表取締役 栗原 宗喜) 

認定計画の取り消しは(22件)
平成30年7月3日~令和2年5月29日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

パイプ加工の会社。
フツーに溶接させとけばよかったのに。
何させてたのか、どんな虚偽してたのやら。
本当に、現実は色々意味が分かりません。

 
(4)株式会社晃南(代表取締役 林 敦寿) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年11月21日~令和2年5月11日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

鉄骨、足場などの建設会社。
「高さ7mのスレート屋根上で、踏み抜きによる危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの」
建設は本当にこういうトラブルが多い。
そして、一向になくならない。
業界としていろいろやってるのでしょうけど、
十分といえる効果はないって感じなんでしょうね。

 
(5)株式会社寿農園(代表取締役 中尾 友寿) 

認定計画の取り消しは(22件)
平成30年3月13日~令和3年5月11日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

HPもあるし、代表の顔も出てるし、
facebookでも子供想いっぽい投稿が残ってるし…
この子達、お父さんが人権侵害者だって知ったら、
そうやって稼いだお金で育ったなんて知ったら、
どう思うことでしょう…
いったい、何がどうなると、この理由で行政処分されるものなんでしょう。
まったく理解できません。

 
(6)有限会社ZETT(代表取締役 髙橋 純) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年8月26日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

熱意、信頼、感謝…SDGs…どの口が言う?
言動が伴わないどころか、人権侵害って、本当に意味が分からない。
理解できない違う人種が、何食わぬ顔して事業を営んでいるこの日本社会。
人権など鼻くそ以下な諸外国もあるけど、程度の差以前に、
人としてどうかと思う…ありえない。
同時に、ナゼ、監理団体はこういう会社へ実習生を送り込む?
処分時期がまだ早い方だから、監理団体が入れてみたら発覚し、
機構への自主報告と転籍保護の後の話ならまだ分かるけど。

 
(7)株式会社武田工業所(代表取締役 武田 純、代表取締役 武田 開成) 

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年10月9日~令和元年10月23日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

機械加工…大物鋳鋼機械加工(建設機械関節部やアタッチメント部など)や
大物厚板溶接品(ショベルの排土板など)が主要製品とのこと。
2職種受け入れをきちんとしてれば、こんなことにならなかったのでは?

 
さあ、残りもがんばろー。苦笑

続きはまた、明日

 
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受入企業の皆様へ。(上から…的に聞こえたならゴメンナサイ)
最近、賃上げ含め、もうついて行きようがないと諦めてて、
出来高、片道切符の先も多いように感じています。
迷惑まき散らして後世を過ごす前に、経営者の責任として、人として、自主的に廃業するか、
がんばってついて行けるように、十分と言えるレベルで知恵を絞り工夫を凝らすか、
本当に、家族や仲間のためにも、カッコ悪い姿は見せないでほしいと、
強く願ってやみません。
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自分で言うのもなんですが、無料なんだし、登録しとくと良いと思います。
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