今年、2022年は労働安全衛生法施行50周年。
ご存知でした?
私は全然知らなかったです。苦笑
大手だろうが、何百人規模で技能実習生を受入していようが、
安衛法違反となる重大な事故が起きたなら、
必然的に技能実習生(特定技能も)の受入はできなくなる。
このせいで、
送検時の立ち回りを見誤ると、
もはや政治家を使おうが、
どんだけの大企業であろうが、
どうにもならなくなるらしい。
つまりは、
事故は絶対に起こすなということである。
腕、指、足などがなくなってしまうような事故。
半身不随、全身不随、
後の生活に支障をきたす甚大な後遺症障害、
人一人の命を考えれば、
どれだけ今まで過去に学べてこなかったのか、
正に人権を軽んじているに他ならない行為そのものと言える。
つまり、法的に定まっている安全衛生教育や、
特別講習、特定健診、産業医面談など、
はたまた深夜労働、長時間労働などが発生する場合、
間違いなく安衛法的なケアを十二分に行わなければ、
ソレは、過失と言うより傷害案件となっても致し方ない。
人はミスを犯す生き物なのに、
そのミスで被害を被る側に言わせれば、
わかっていたならケアしてくれれば、
避けようもあったのにと思うのは当然だから。
法令違反も、この手の安衛法上の罰金による取り消し例は
この後も続くし、止める具体的な手段を見つけられておらず、
結果、役所が重い腰を上げることとなる。
安衛法違反には気をつけましょう。
意識せずともケアできているコトを望むなら、
出来の良い社労士にコンサル方々相談すると良いでしょう。
先回りの余計なお世話…
コレもその一つです。
年々、ご多分に漏れず、安衛法的なルールは細則を増やしています。
そもそもが死亡災害を防ぐために、多大な貢献をしてきた安衛法。
死亡のみならず、人的悪影響が多大なトラブルについても、
先回りして罰則規定を設けてきています。
今までに行政処分情報を深掘りし続けてきたこともあって、
イチバン、ある意味、悪質ではないといえる案件がありそうなのが、
この安衛法での罰金刑。
しかしながら、私のように、
一見、悪質ではなく自己のように感じる受け止め方をする方も、
少なくないように思われますが、
コレ、処分されるというコトは、悪質であると言えます。
ナゼかといえば、
歴史から学び、事前にリスクの高い業務について、
先回りして、ケアしなさいねと、公表、明示されているコトだからです。
法は、知らなかったという言い訳は通用しません。
そもそもが、知らなかったアナタが悪いと。
社会は冷たいほどに平等公平で、
わかっている先は、苦労と失敗を乗り越えて、
十分なコンプラケア=安衛法ケアができている先があるんです。
できていない先がダメなだけなんです。
知らない人は、
労基へ行って、ウチには何が足りないのか、
素直に相談してみるといい。
本気で相談してくる人に対して、
役所が対応しないなんてことはないですから。
むしろ、
事前に相談に行っていて、
それこそ漏れがあった日には、
役所の担当官だって人間ですから、
今後気をつけてくださいネ!で、済むかもしれません。
監理団体だって、発覚後、受入先もすぐに対応したことで、
労基からお咎めがなかったと報告を添えることで、
機構からも御咎めはなくなります。
外国人労働者の入国が止まっている今のウチにこそ、
細かな受け入れ態勢の準備を整えておくのは良いコトだと思います。
そんなコトやってる場合じゃないって後では、
手遅れですから。
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