どこまでも続く、監理団体許可取り消し&改善命令!!

受入企業向け

今回は珍しく、週末金曜に公表ではなく、火曜でしたね。
なんか意味はあったんでしょうか。

さて、恒例のドリルダウンを始めます。
一つ一つ、きちんと見ていくことは、とっても大事。
だけど、受入先の違反については、さすがにくどくなってきているので、
ちょっとずつ、端折っていこうかな。

まずは、元凶ともいえる監理団体から。
ココ、ホントに大事だし、ちゃんとして欲しいから、あえて色々深掘ってみます。

令和3年7月27日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
 
監理団体の許可の取消し 

九州国際交流協同組合(代表理事 山口 德雄) 

処分理由:
「地方出入国在留管理局」より
外国人の「技能実習に係る不正行為」に対する通知を受けたことにより、
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
  

法的根拠:第 37 条第1項第2号(同法第 26 条第4号)及び第5号
第 37 条第1項
二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 26 条第4号
四 第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

いったい、どんな不正や不当な行為をしたのでしょうね。
何をやらかし、どれだけ指導を受けて、改善しなかったんでしょうね。
ちなみに、HPはないみたい。
所在地はグーグルのストビューで見る限り、
1階がテナントのアパートの一室みたい。
名前や所在地市でググると、FBではヒットする方が出てくる。
この方であったならば、どうやら縫製らしい。
ハッキリとはしていないが、ご本人のみぞ知るところ。
はあ…残念です。

 
監理団体に対する改善命令 

⑴アーバン協同組合(代表理事 櫻井 健司) 

処分理由:
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められる
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

おぉっ!!!
初めて、改善命令の中身について、具体的に公表されましたネ!
虚偽ってヤツです。
しかし…『事実と異なる監査報告書』の提出。
つまり?
監査へ行ってもないのに、行きましたって書いてた?
OKばかりじゃないのに、OKでしたって報告上げてた?
なんにせよ、どこまでを虚偽としているのか。
監理団体によっては、常に実習実施者自身にサインをしていただき、
もちろん、技能実習生にもサインしてもらって、
自己保身をきちんとケアされてる先も少なくない。
つまりは、たとえどう突っ込まれたとしても、
監理団体としては、改善命令されようもない状態を築いている先では、
こういったリスクにおびえる必要すらない。
結果から見るだけであれば、厳しい言い方をすれば、
経営者のレベルや器の問題と言わざるを得ません。

ただし、一つだけ…
この組合だけ、きちんと真正面から今回の改善命令について、
堂々とわかるように、『報告』として、明確に今後の対応を明言しています。
とても褒められた件ではないのかもしれませんが、
キチンと受け止めているからこそ、正に『改善』を期待したく… 
 

⑵越前町漁業協同組合(代表理事 小林 利幸) 

処分理由:
技能実習生からの相談応需体制が適切に整備されていないこと、及び、傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(↑同じだけど、繰り返し載せておきます)

漁協組合としては、初の処分じゃないかなあ。
(私の記憶力ほどあてにならないものはないので、間違ってたらゴメンナサイ。汗)
しかし、建設や農家同様に、法律って何?って感じの方々が多い業界であることは確か。
というか、漁師の世界は法以前に、実際問題、自然と向き合って命の勝負をしている世界。
だからか、荒っぽいのが当然とされている。
でもね…法の下に、漁業だけが特別扱いされるワケじゃない。
むしろ、漁業固有の縛りルールもたくさんあるくらい。
そりゃ、シチメンドクサイことでしかない、実習生からの相談体制や、
仲間漁師への監査なんて、してない先は少なくないのでしょうね。

しかし、今後増えてくると、大日本水産会なども動き出さざるを得なくなってくると思うと、
技能実習生保護の観点からも、間違いなく、ダメダメな先は、
ドンドン、行政処分していただきたい。
なお、言うまでもなく、漁業の世界だって、
キチンとしている先はあることと、思われます。
ちなみに、漁業については、先の団体の強制力でもって、
一般の監理団体には対応させてもらえない業種です。
 
 
⑶協同組合クリエイトヒット(代表理事 岡崎 亨) 

処分理由:
事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(↑同じだけど、繰り返し載せておきます)

う~ん、(1)の団体と同じく『虚偽』。
HPは当然、あります。
そして、(1)の団体のような『報告』は一切ない。
組合概要もない。
むしろ、北海道にも沖縄にも東京にも拠点があるんだぞ!
非営利団体なんだぞ!
(ちなみに技能実習制度事業としては非営利事業でなきゃだけど、組合活動自体は組合員間で利益を分け合うことができるという意味では、非営利団体ではない。)
で、営業職員?や事務職員を募集してる…う~ん。。。
人財育成をうたっているならば、
自団体の育成がどういう結果を導いているのかなど、
育成面が表に出るのが自然だと思うんだけどなあ。。。
ちなみに、同姓同名の方が同じ名古屋で封筒専門店を開いている。

 
以上、4件(1件+3件)の監理団体の行政処分先でした。

他人様の失敗、失態を見て、我が振り直せ。
必ずしも、一団体、一企業、一個人を攻撃したいからではありません。
反面教師として活用せねば損なだけです。

いつも通り、明日は実習実施者のほうを、チェックしていきたいと思います。

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さて、次は何やろうかなあ…
表で遊びすぎたから、裏(水面下)で今度は遊んでみようかなと、考え中。
フリーライダー相手も嫌いじゃないんですが、本当に伝えたい、届けたい方向けに、
頑張ってみようかなと。
なので、前からのレギュラー展開以外は、ちょっと息をひそめようかな。
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