やっぱり、実習実施者(受入先)の罪(法令違反)は重い…

受入企業向け

続けて…受入先(実習実施者)の違反行為へ。

管理監督、指導をすべき監理団体の責任は、決して軽いものではありません。
ですが、受入企業がお金も時間も労力も費やしてまで、
自ら外国人技能実習生を受け入れたいんだ!と、初めて受入申し込みを受けてから、
物事が動き出します。
そのうえでの、法令違反は、業者のせいにはできません。
(ココを勘違いしている受入先は多いんだよなあ)

当事者責任は当然です。
特に派遣でも何でもなく、直接雇用主なのですから。

ちなみに、監理団体にも道義的な責任はありますが、
それは法的な責任とは別問題です。
=民事で争っても、よほどの大きな過失がない限り、
負けるのがオチなんです。

実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し 

⑴相川 和哉  

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年 6月12日~令和元年11月28日認定分。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった   

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

立派なおウチだなぁ、公表元の住所。
出てこないなあ、たぶん縫製か農業…今までの個人名での違反先は全て…
いつも通り、コキ下ろします。
賃金不払いは、詐欺であり、犯罪行為です。 
きっちり、処分していただきたい。

 
⑵株式会社イクタ(代表取締役 石川 芳文、代表取締役 宮田 浩史) 

認定計画の取り消しは(16件)
平成30年 3月26日~令和2年 2月17日認定分。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

何かカッコいい木材フローリングを提案している会社。
求人は木材加工のようだけど。。。職種不適合かな。
CSRとかSDGsとか、かっこよく歌ってるけど、
名古屋グランパスのサポーターみたいだけど、
こういう法令違反に上がってしまうと、ダメージって意外と大きいんじゃないかな。

 
⑶エポックインターナショナル株式会社(代表取締役 平内 國俊) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年 6月12日~令和 2年 2月26日認定分。

処分理由:役員のうちに、労働基準法違反により罰金の刑に処せられた  

処分根拠:技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号(同法第10条第9号))

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第12号(第9号)
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

???
ググってみれば、賃金不払いで去年報道されてる先。
役員を外して(入れ替えて?)逃れようと思ったところを、
機構がこんな理由で取り消しにしたのかな?

「外国人技能実習生2名の時間外及び休日労働に対し、1時間当たり350円又は450円の賃金を支払っていたもの」

フツーに賃金不払いで良いのに。
しかし、縫製、続くよなあ…賃金不払い。
詐欺行為を事業としている時点で、人として間違ってる。
ナゼ、たたまないのか、さっぱりわからない。

 
⑷株式会社MYコミュニケーションズ(代表取締役 須田 哲司、代表取締役 榎本 直輝) 

認定計画の取り消しは(10件)
平成30年10月 3日~令和元年11月11日認定分。

処分理由:出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えた  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号及び第9号)及び第7号

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条第2号及び第9号
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

飲食やオートバックスをやってたグループ会社。
そのうち、オートバックスのFC先かな。
フランチャイザーもいい迷惑です。
当然、自動車整備ですね。
不法就労者でも使っていたのかな。
悪質行為でないと、公に処分されない場合もあるんだけど、
頻繁だったり、虚偽してたりとかあったのかなあ。
しかし、自動車整備職種も珍しいですね。

 
 ⑸株式会社カンケン(代表取締役 石川 利勝) 

認定計画の取り消しは(30件)
平成30年 1月31日~令和2年10月12日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

コンクリートのブロックなどの製造会社で、
「フォークリフトを用いて作業を行うときに、あらかじめ、作業計画を定めずに労働者に作業を行わせたもの」
として、去年10月送検。
とありますが、死亡事故だったようです。
でなきゃ、罰金刑にはならない。
こういうのって、技能実習生には、本当に巻き込み事故。
去年10月認定分まで取り下げか、行き先が決まったのかな。
しかし、一気じゃなくても、30件=30人いなくなったら、相当困ると思うけどなあ。
費やしてきたお金も相当な金額でしょうし。

 
 
うあ、どうしても長くなってしまう…やっぱり小間切りするしかないか。
しかし、ホントに「賃金不払い」と「労働関連罰金刑」による取り消しが多いなぁ。
続きはまた明日

 
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