受入企業が罰せられる傾向に変わりはないけど、色んな業界であるし、定期的な振り返りにはちょうど良い…

受入企業向け

長くならないようにしたいけど…
昨日に続いて、受入先(実習実施者)の違反行為へ。

実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し  

⑹北九州信和有限会社(代表取締役 成田 和重) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年 8月29日~令和 2年11月11日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑   

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

『技能実習生を高さ約3.7mの足場上で作業を行わせるに際し、墜落防止措置を講じていなかったもの』

残念な建設アルアルですよ。
そんで、ホントになくならない事故です。

 
⑺有限会社草場工業所(代表取締役 草場 憲雄) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年 5月25日~同年11月 5日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑   

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

7号が入るときと入らない時があるんだよな~。
違いが良くわかんない。

『休業4日以上の労働災害が発生した際に遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかったもの』
労災隠しとのこと。いや、事故記事読むとごまかしようのない事故だから、ちゃんと報告だそうよ。
工場や船舶で使われる金属製の配管などの製造販売会社。

 
⑻株式会社コクシン(代表取締役 中村 直司) 

認定計画の取り消しは(3件)
平成31年 1月 7日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑   

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「車両系建設機械(解体用つかみ機)を、主たる用途以外の用途(荷のつり上げ)に使用したもの」
解体工事…とびでしょうか。
建設はやっぱり常連ですね。涙

 
⑼有限会社鈴木牧場(代表取締役 鈴木 康弘) 

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 4月 2日&令和 元年 7月 1日認定分。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

すっごいキレイなHPを作っているのに…
しかし、朝6時~、14時~、21時~って、シフト勤務ながら、
生き物相手とはいえ、キツイお仕事なので、やっぱり好きな人向けかな。
なんて求人も出てましたが、賃金不払い=詐欺労働募集とは、誰も働いてくれない…

 
⑽株式会社セラヴィリゾート泉郷(代表取締役 浜口 憲一) 

認定計画の取り消しは(60件)
平成31年 4月22日~令和2年 7月 9日認定分。

処分理由:労働基準法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第10条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ソコソコの大手。
60名規模の取り消しは久々。
「時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で定めた限度時間を超えて、労働者4人に違法な時間外労働を行わせた」
人手不足かつ、業界の悪癖を改革できなかったんですね。
宿泊の移行対象職種追加前からのような気もします。
何で受入してたのかな。
総支配人も送検。
処罰されるのは、経営者だけじゃない。
長時間強制労働は、もはや犯罪扱いです。
なぜならば、過労死を強制しているかのような行為に他ならないから。

 
う~ん、やっぱり、個別にみると、バラエティに富んできているように感じる。
特に、縫製や建設の常連組だけじゃなく、
自動車整備やホテルまでもが、行政処分に上がってきている。
ヨソ吹く風と、あぐらをかいていて、時代の肌感覚についていけない、
昭和のままの経営者のいる先は、先行きが明るいとは決して言えない。
明日へ続く…

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