そもそもが、縦割り行政だからです。
水際対策と言っても、
安全衛生上、防疫上、感染対策上は、
厚労省の範疇です。
労働関連法上の件も同様ですね。
法的に出入国に関する内容は、
法務省、入管庁です。
この業界の方々は、
この二つの省庁については、
クセも特徴も分かっている方は少なくなさそうですが、
今回のレジトラは、他に、
外務省が絡んできています。
外国側との関係性の整理窓口は、
外務省になります。
各国送り出し国にある、日本大使館も
外務省の管轄です。
ビザ発給は法務省管轄ですが、
実際に日本へ渡航するためには、
現地大使館での手続きが必要になるケースもあります。
ココに加えて、
技能実習は機構が絡んできます。
特定技能は、分野ごとの協議会も絡んできます。
経産省では、
中小企業にレジトラ周りの諸費用負担は難しいとして、
費用軽減の声を受けて、
何やら蠢いているようです。
さらに言えば、
外務省は当初、直行便でなければ日本入国はダメだと言ってました。
ミヤンマー、カンボジア、ラオス…それぞれ、直行便があるほうが少ない。
だからかわかりませんが、
条件付きで、経由便もOKになりました。
PCR検査は必須かと思いきや、
上陸拒否国でなければ、必須ではないとの判断も出てきました。
今まで何でもかんでも、ダメって言ってたけど、
ゆるゆると緩和が始まっていくのかもしれません。
同時に、
法というガイドラインが緩和を始めてみても、
実際に受け入れた後で、コロナ感染発覚なんてリスクを、
抱えきれないとするならば、
法は法でも、実際には、送り出し国でPCR検査を受けて陰性証明をもらって来いとか、
来日直後にも、即刻PCR検査を受けさせるとか、
コスト高になろうとも、安全には代えられないと、
現場の現実最優先で、
手続きを踏むことになるやもしれません。
そもそも、飛行機って、いつ飛ぶの?
どこの空港へ飛ぶの?
(この部分は、国交省です。苦笑)
迎えに行けるの?
段取り組めるの?
いったい、いくらかかるの?
つまり、
法でさえ、アチコチ、縦割りを横断的に調べなきゃならない。
一度調べたら終わりじゃなくて、上書き更新される部分も都度、確認していかねばならない。
それらに振り回されながらも、
現実的な手配を、アレコレ、組まなきゃならない、何度も、何度でも。
パソコンは文句を言いませんが、
人は、何度も同じことを繰り返すと、
その行為そのものが利益に直結するならまだしも、
徒労に終わる場合が多いと、
くたびれてきます。
不平も不満も鬱憤(うっぷん)も溜まっていきます。
今では、ストレス発散する行為自体にも、何かと制限だらけです。
一言、仕事なんだから…そういうのは簡単です。
結果、人は現状改善を考え始めます。
どうしたら、もっと楽になるんだろう。
もっと自動的にチェックできないかなぁ。
誰かにアウトソースして責任を負いかぶせられれば、自分は楽になれる。
なんて考えたり、考えなかったり。苦笑
結果、何でもやります、安くやります研修センターとか、
ホテルとか、
いっそ転職、転籍ブローカーなどが蔓延(はびこ)るようになります。
楽したい、ズルしたい一心で、
相手にお金を支払い、結果責任を自分が負うことに。
自分に入ってくる利益があるのに、
責任まで人に押し付けても、押し付けられた人は、
いくらその時には、ハイハイ、OKOK言ってても、
いざとなれば、取りようもない。
わかっている人であればあるほど、
自分の目で調べて、確認して、
人の意見や判断まで参考にして、
自分の意思で決断して実行していきます。
こういう一連の行為を、自らやろうとする経営者は、
ほとんどいない。
必ず、誰かに任せようとする。
いや、任せて安心、必要十分にて、
漏れなく、過不足なく、必要な答えをそろえて、
提示してくれる信頼できて力のあるプロと二人三脚を組めているなら、
まだしも…
ソコにお金を支払おうとする価値も見いだせない経営者、
=コストをケチって、リスクを負う経営者は少なくない。
だから、失敗が起こる。
トラブルが起こる。
また、起きた際に対処ができない。
対応が遅すぎる。
結果、事業にはならない。
=俺様のやり方では、通用しないということがわかる。
ほとんどがこのパターン。
ちゃんと理解しているところほど、
用心棒をつけているように思えてならない。
実際にそういう先を、いくつか知っている。
まぁ、いつものごとく、話がそれましたが、
だから、レジトラは難しいし、不慣れな分、とっつきにくいし、
不慣れな分、慣れるまでがキツイ。
逆を言えば、慣れてしまえば、まだ多少は楽になる。
だからこそ、法の一次情報だけでも、
アチコチのサイトを縦横無尽に隅々までチェックするような、
癖をつけておくと良いかと思います。
また、それらの根拠を自分の中に持ったうえで、
ヒトや周りの意見を聞いてみるのも良いですね。
まずは、自分がパソコンの前で、
ブラウザに、法務省とか、厚労省とか、外務省とか、
打ち込んで、
検索してHPをひとしきりナメ回すようにのぞいてみてはいかがでしょうか。苦笑
————————————————————–
本ブログサイトにご興味ご関心のある方は、
以下、ご確認ください。
————————————————————–
コメント
いつもブログをひっそりと拝見させていただいている”隠れファン”です。
大変興味深く拝見させていただいておりますことの御礼というわけではないのですが、レジデンストラックに関して、今日経験した体験談をコメントさせていただきます。
レジデンストラックに規定されている「健康フォローアップ」に関して、LINEアプリでの報告の仕組みが、今一つ理解できなかったので、厚生労働省に確認してみました。
私「質問票の記載事項だけで、入国者と受入責任者を正しく紐づけできるのですか?」
厚労省「記載されている受入担当者のLINE登録情報から紐づけする仕組みです。ですが念のため検疫所で受入責任者の氏名を確認しています。」
私「そのことを知らされていなかった場合や、言葉の問題でうまく回答できなかった場合はどうなるのですか?}
厚労省「そういった懸念があるのであれば、TEL欄の空いたスペースにでも受入責任者の氏名を書くように指示しておいてください」
私「受入担当者の氏名を確認する必要があるのであれば、記入欄を設けて記入項目とすべきではないのですか?」
厚労省「・・・」
とのやり取りでした。
”転ばぬ先の杖”代わりに、入国する外国人就労者には、健康フォローアップを担当する「受入責任者」の氏名を質問票に書くよう指示しておいたほうがよさそうです。
とりあえずの情報まで・・・
HIDE
HIDEさんへ
大変貴重なコメントをありがとうございます。
また、隠れファンなど恐れ入ります。
このブログは好き勝手書いてるだけなので、
文章が支離滅裂になることも多いのですが、
何かお役に立てていれば幸いです。
受入側は法だけ守っていれば良い…
そんなんだったら、現実はそこまで苦労しないですよね。
時には法の番人にご意見する場合もありますよね。
レジトラについては、
少し考えていることがあります。
またご関心頂けましたら、
このブログなりメルマガなり、
チェックしていてください。
最近つまんなくて、
何か面白いことがしたいと思ってます。笑
また機会ありましたら、コメントしてやってください。
本人もいたく喜びます。笑
では、お言葉に甘えて再コメントを・・・・。
先のコメントで「質問票」の記入について、厚労省とのやり取りを記載させていただきましたが、後日談として追記させていただきます。
なんとか、レジデンストラックでの入国を無事に果たすことができ、ほっと胸をなでおろしていたところ、入国したベトナム人就労者からこんな話が・・・・。
ベトナム人就労者「事前に記入見本まで送ってもらった、検疫に提出する 質問票 ですけど、もらっていた見本は役に立ちませんでした。」
私「え? どういうこと?」
ベトナム人就労者「事前にもらっていたのは英語版のフォームでしたが、機内で配られたのは日本語版でしたので、簡単に書きました。」(※原文のまま掲載 書くのに苦労しなかったの意)
私「機内でなにか説明はなかったの?」
ベトナム人就労者「いいえ。全員が同じものをもらっていたようです。」
ここまで読んで何が問題かがわかる方は、多分レジデンストラックを実際に経験された方だとお見受けします。
これって、令和2年8月6日付で内閣官房・外務省・出入国在留管理庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省の連名で配布された「タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて」(https://www.meti.go.jp/covid-/ourai/pdf/20200806.pdf)に明記されている、検疫に提出する「質問票」の事なんです。
上記レジメには、英語版と日本語版の質問票の記入見本が掲載されていて、日本語版の質問票は、
(国内電話番号をお持ちかつ日本語対応可能な方の場合)
との記載があり、英語版の質問票には、
(国内電話番号をお持ちでない方・日本語対応不可能な方の場合)
と記載されています。
当然ながら、日本語版は日本在住者、英語版は在外在住者との判断のもとに、ベトナム人就労者には英語版フォームで全ての記入事項を記入したもの(もちろんすべて本人情報)を事前に渡してありました。
にもかかわらず、機内で配布されたのは日本語版フォームだったというわけです。
フォームをよくよく見ると、日本語版と英語版では質問項目が異なるんです。
日本語版は、本人情報欄は日本での住所、連絡先を記入するようになっていますが、英語版はContact Address in Japan,つまり日本での連絡先を書くように求められています。さらには、上記配布資料では、英語版フォームの該当箇所の注釈に ”受入企業・団体の住所、LINEの・・・受入責任者のメールアドレスを記入していただきます。”となっています。
彼の待機期間中の健康フォローアップは、受入責任者が行うことにしていたため、その意味からは、この記入欄に本来記入すべきは、英語版の設問に対応する事項となります。
幸いなことに、彼は自身の日本滞在住所ではなく、受入企業の住所と受入責任者のメールアドレスを記入したとの事で、結果オーライとなりました。
しかしながら、もし彼がスーパーN1であったとして、日本語版の質問票の質問を正しく理解したとすると、住所欄は居住を予定している住所もしくは不明と回答しただろうし、電話番号やメールアドレスなどは ”ありません”という事になるはずです。
はたして、これで入国後に健康フォローアップで追跡の必要が生じた際に、うまく対応できるのでしょうか。
疑問に思い、上記レジメの最後のページに記載されている問合せ先(厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室)に尋ねてみたところ、
「航空会社によって日本語版、英語版のどちらを配るかそれぞれが決めているようです。ちなみに日本の航空会社だと日本語版が配られているようです。ご指摘のことでいえば、検疫所で質問票の内容についてお尋ねして確認しているので問題はありません」
との事。
ベトナム人就労者の彼に「検疫で質問票の内容ついて何か尋ねられた?」と聞いてみましたが、「特に何もなかったです。記載事項に間違いはありませんかと聞かれましたので、はいと答えました」と言ってます。
どう考えても、レジデンストラックを使って訪日する外国人が申告すべき情報としては、英語版だと思うのですが、なんで日本語版を使っているのでしょうか。
航空会社にこの辺りのことを徹底する必要はないのでしょうか。
万が一、健康フォローアップで追跡された際に連絡が取れなかったなんてことになると、別途提出している「レジデンストラック誓約書」の規定に従って、受入企業・団体には厳しいペナルティーが与えられるのではなかったでしたっけ。
ちなみに日本語版には最下部に検疫所記入欄が設けられており、LINEアプリ等を活用した健康確認への同意 という項目があり 検疫係員がYorNを記入するようになっていますが、英語版にはそれらしき項目はありません。
現場ではそれらを踏まえて対応していますという結果論ではなく、制度上の視点から理路整然と、納得できる説明ができる方っているんでしょうか。
レジデンストラック・・・恐るべしです。
長文大変失礼いたしました。
大変貴重な情報を、事細かく長文にて、ありがとうございます。
レジトラについては、まだまだ実例が多く出回っていませんので、大変ありがたいご指摘です。
メルマガなどにもご登録くださっていらっしゃれば、ご存知かもしれませんが、
コレからも、届く情報は、有料無料問わず、多少なりとも共有させて頂ければと思います。
感染拡大状況と、様々な突き上げとで、ブレーキもアクセルも踏まれています。
総じて、外務省や経産省対厚労省の綱引き含め、今後も推移は見逃せません。
お互いに様々、気をつけて行きたいものですね。