たまには…と、特定技能のプチ改正された運用要領を細かく見てみた。

受入企業向け

既にチェックに余念のない方は、済ませていらっしゃるかと思われますが、
ボチボチで以下の確認を、精査してみました。

・要領本体(79P) 2024.4.1更新(新旧対照表)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416533.pdf

 
チェックした部分を下記に列挙してみますね。

 
○ 在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。
→好き勝手し始める外国人には周知徹底しておくれと。

 
●改善指導でダメだったのが、改善勧告でダメになった…。

★AI様に聞いてみた。
行政指導の内容は、基本的には「助言、指導、勧告」です。
助言は「お願いベース」で、指導より弱く、
勧告は指導より強い内容です。
勧告よりも上の「警告」の内容を発せられる場合もあります。

つまり…「指導」でもダメだったのが、「勧告」でダメに変わった。
確かに、指導もままならないからねえ…実地検査に回る役人の点数が具体的に稼げない。

 
〇「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合においては、保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります。
→面倒だから、自社の生え抜きがいいよね。
もしくは、開示請求もルーティン化してくのか、
ウチで働きたかったら自分で持ってこいとでもいうのか。
それとも、この職業紹介的領域も、登録支援機関に丸投げして、法令違反を承知で対応させるのか?

 
(8)費用負担の合意に関するもの
「特定技能2号」(6)費用負担の合意に関するもの

→面倒くさい~、また細かい部分が明示化された。
わかるけど、フツーに労使合意なら小うるさいこと言わずでいいのに。
アホな経営者が必要以上の負担を押し付けたがるから。

 
●定期届出時の定期面談報告書と相談記録書については、
特に問題ない場合は入管提出を省けるけど、作成し保管しておく必要がある。

→まぁ、妥当なのでしょうね。

 
○ 特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、
その委託に係る支援業務を第三者に委託することは禁止されているため、
規定に違反したものとして登録支援機関の登録取消しの対象となります。
→さてさて、第三者委託禁止=現場で回る方は直接雇用でなきゃダメって事かな?

 
以下、雇用条件書の改正部分

●「更新上限の有無」の記載が追記
5年経過したら、無期雇用に転換できる内容が盛り込まれてます。

 
●「従事すべき業務の内容」に転職経歴の有無(前職分野)を記載
管理把握しておきなさいってコトですかね。

 
●雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口などの新たな記載
担当者職氏名などの明記を求められることになってますね。

 
●就業規則を確認できる場所や方法を新たに明記
「事務室に掲示」など明記が必要に。

 
●【固定残業代がある場合】の金額と相応カウント時間数を明記
またぞろ、アホな経営者と、モンスター外国人からの揉め事を避けるためでしょうかね。

 
※派遣向けの「就業条件明示書」も一部改正ありますが、割愛。

 
他、書式が諸々マイナーチェンジしてるので、申請周りや申請を控えてる方は、
ひと通りチェックし直すと良いでしょう。

これらを、「アンタが金とって配信してるんだから、アンタが解説して教えろ…」って方がいらしたりしますが、
内容見てお分かりのように、ご自身の目で確認されることです。

私に依存するものではないし、
むしろそれこそ受入先からお金を頂いている方自身が、
当事者責任で確認すべき内容です。

その判断や解釈の幅は、とても私に責任を負えるものではありません。
そもそも、アナタのケースの当事者ではないのですから。

ガンバって慣れましょうね。
ソレが嫌なら、この事業、しない方が得策です。

追伸、
他の運用要領にも細かいのがいくつかありましたが、
あんまし大した変更じゃなかったので、割愛させていただきました。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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