たとえどれだけ素晴らしく心温まる受入先であったとしても、職種不適合だと潰される…

受入企業向け

さあ、昨日の続きです。

今回は、少なかった実習実施者の処分数。
私は助かりますけど、監理団体の比じゃないくらい悪質受入先は根絶がムズイので、
機構さんにはもっともっと頑張ってもらいたいんだけどなー…

今回多い、職種不適合は、どれだけ手厚く迎え入れていても、
どんなに高賃金を提示していても、実習生が大満足していても、
ダメって言われます。
虚偽扱いにしかならないのが、今の法律です。

ムカつくのが、プロとしてお金が介在してるのに、
職種不適合など気にせず虚偽して虚偽させて受入を進め、ひたすら金儲けに走る悪質監理団体先。

情弱な受入先には、フツー、その是非と真偽を確かめる術がない。
(正確には労力を費やすゆとりがない)
ま、自分に都合の良い事しか言わない業者を選んだ受入先の問題とも言えますけどねえ。

  
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社キクミネ産業(代表取締役 浅山 菊男) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年8月9日~令和2年7月8日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

縫製、職種不適合。
ココが今回、同じく行政処分された監理団体の代表と同名の先。
住所もドンピシャ。
ハッキリ言って、悪質でなきゃ処分されない。
たまに思うんですが、こういう会社の技能実習計画を作成指導した責任者って、
計画通り実施されてるかの責任を負ってるハズなんだけど、
ブラックリストに載ったりはしないのかなあ。

 
(2)シーマテック株式会社(代表取締役 松井 賢治) 

認定計画の取り消しは(2件)
平成31年1月11日~令和元年12月26日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

産業機械の組立、加工、専用機の加工、組立の会社。
ココも職種不適合。
昨年の実地検査先が、今年、バンバン挙げられてる感じ。
機構?厚労省?入管?の上層部の方針が、大きく変わってる印象。
カネの亡者連中が、ええわええわでバンバン乱暴受入してた先は、
戦々恐々…いや、そもそも軽く見てるからそんな危機感すらないんだろうな。苦笑
てか、情弱な受入先にしたら、監理団体先を恨んでるんだろうな。
業者選定は自業自得でしかないんだけどね。

   
(3)株式会社白石加工(代表取締役 白石 憲司) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年8月25日~同年9月4日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

ココも縫製…特筆すべきは、
この後(5)でも出てくる経営者名が同名だってこと。
HPをスゴイキレイに作ってる…ネットショッピングで今治タオルなど売ってるからだと思う。
法令違反企業の商品を手に取って、喜んでる購入者も多いんだろうな。
しかし、また職種不適合…

 
(4)白井 紀充 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年9月25日~令和元年10月2日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
(↑コピペのまま、修正してないと思われる…役人にもミスはある。苦笑)

職種不適合一色の根拠の中、
出ましたね、賃金不払い詐欺。
同じ地域で有限会社名の同名経営者が楽器屋を営んでたけど、
この方は関係ないとご指摘くださった方がいました。
いつもながら詐欺=くれ騙しで海外から引っ張ってくるクソ経営者って大嫌い。(失礼)
機構さん、やっつけてくれて、ありがとう。

    
(5)株式会社ライズ(代表取締役 白石 憲司) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年9月13日~令和2年11月5日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

縫製…地域含め、やはり(3)の先と同じと見受けられる…
本当にいつも思う。
縫製で困ってる経営者は、潔く廃業すべき。
アナタ個人の背景や諸事情なんて、世間様には関係ない。
虚偽をして、無理やり操業を続けたって、いいこと一つもない。
何より、自身と巻き込む人たち全ての人生が、不幸にしかならない。
力不足なら、いったん廃業して、力をつけてからまたトライすれば良い。

  
今回は以上。
今まで見てても、安衛法罰金、人権侵害、不法就労、賃金不払い詐欺などが多かったんですが、
特に職種不適合部分が明らかにフォーカスされてますね。
毎月続けるためにか、包囲網をせり上げていける準備が整ってきた印象です。

ナメてる先、自業自得です。
イイカゲンな先であっても、早いうちから、
身ぎれいにしてけば…間に合えば大丈夫。
職種不適合部分は、新法施行時の2017年にだいぶ整理されたと思うけど、
やっぱりカネ最優先で間に合わせられない人が、
こうやって処分されてくんだろうね。

 
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