【技能実習制度運用要領】改正ポイントチェック!ちゃんと読んでますか~?

受入企業向け

技能実習制度運用要領
~関係者の皆さまへ~(令和4年4月1日改正版)
https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/

ちゃんと読み込み、理解、咀嚼のアップデートはできてますでしょうか?
私、こういう形でアウトプットしないと読み込まない怠惰なものでして…💦
私なりに気になったポイントをお届けしてみます。
では、早速…

 
【通し番号】03
【改正箇所】第4章 技能実習計画の認定等
【実習実施者の責務】
○ また、技能実習生は労働者として、日本労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。労働に 関する法令とは、労働基準法(昭和22年 法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法 律第137号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57号)のほか、妊娠・出産等に よる不利益取扱いを禁止している雇用の 分野における男女の均等な機会及び待遇の 確保等に関する法律(昭和47年法律第 113号。以下「男女雇用機会均等法」と いう。)や、同一労働同一賃金を定めた 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法 律第76号。以下「パートタイム・有期雇 用労働法」という。)、ハラスメント防止 対策を義務付ける労働施策の総合的な推 進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律 第132号。以下「労働施策総合推進法」 という。)等も含まれており、技能実習生も対象となることに注意してくださ い。
→受入企業で全てわかってる人なんて、一人もいないと思う。
=ケアするなら、何士なら十分って言えるんだろ?汗&苦笑
≒監理団体にも全てわかってる人なんて、いるはずがない。
社労士しかデキナイとかにすれば良いのに。
そしたら社労士は実務がデキナイなんて、笑い話にならなきゃいいけど。
で、その場合、監理費は月に5万とか、それ以上にもなりそうですね。

【通し番号】04
【改正箇所】第4章 第2節 第3 (3)技能実習生の基準に関するもの
ただし、二国間取決めを作成している国のうち、インド、フィリピン、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイについては、その取決めに基づき、当該推薦状の発行はされないため、提出は不要です。
→ということは、ベトナム、中国、インドネシア、カンボジア、ネパール、スリランカ、ラオス、などは提出が必要ってコトっすね。

【通し番号】05
【改正箇所】第4章 第2節 第3 (7)講習の基準に関するもの
<入国後法定講習について>
また、座学により技能実習生が従事する職種・作業 に応じた安全衛生教育を必ず実施することが求められます。
職種・作業における特有の課題を説明することが重要であることから、
例えば、技能実習生の労働災害の 防止・健康確保の観点から、
食品製造関 係職種等の製造業の場合には取り扱う製造機械の安全な使用方法を、
農業職種の場合には農業機械や農薬の安全な取 扱いを、
建設職種の場合には墜落・転落 災害の防止対策や石綿暴露防止等の労 働衛生対策について、
技能実習生にわかりやすく説明することが求められます。
一部の職種については、外国人技能実習機構のホームページに掲載する安全衛生対策マニュアルの活用なども想定されます (https://www.otit.go.jp/anzen/)。
さら に、現場施設見学を行う場合が「①から③ までのほか、
本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」の科目に該当することとなります。
→どーすんだろ?ま、作成してあるマニュアルは使えってコトなんだろうけど。
職種なんてバラバラの異業種対応の監理団体とか、
広域の監理団体とか、
研修センターへ一括アウトソースしてるとことか、
しかし、研修センター事業者はもちろん、監理団体もろくにこういうとこ見てないんだろうな。

【通し番号】07
【改正箇所】第4章 第2節 第7 (7)外国の送出機関からの取次ぎに関するもの
なお、取次送出機関の変更の際には、関係する当事者間(技能実習生・実習実施者・監理団体・変更前後の取次送出機関等)で争いとなることがないよう、当事者間で事前の同意を得ておくことが望まれます。
→わざわざ明記するほど、「争い」が起きてきたのでしょうね。苦笑
想像力がなさすぎる監理団体が多いのかな。

【通し番号】08
【改正箇所】第4章 第2節 第7 (8)人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
〇 なお、人権を著しく侵害する行為は、暴力行為に限られず、大声で怒鳴る侮辱するといった行為やセクシュアルハラスメントなども含まれることに注意が必要です。
※ これまでに技能実習生に対する人権侵害を理由として行政処分等を実施した主な事案
・ 建設現場での作業中に、技能実習生の身体を叩いたり、足で蹴ったり、ヘルメットの上から手や道具で叩いたもの。
・ 技能実習生が仕事を覚えないことに対して「国に帰れ」と発言したり、頭部を平手打ちしたもの。
・ 技能実習生に対して、母国語を話したときに「罰金を取る」と注意したもの。
・ 日本式の謝罪の方法を教えるといって、土下座を指導したもの。
・ 技能実習生に対して、コミュニケーションと称して、肩を揉む、肩を叩く、頭を触るといった行為を行ったもの。
→アホがいると、至極当たり前のことも、こういった線引き記載が追記されていきます。
エンドレスです…今の運用要領のボリューム、ご存じですか?
589ページもある…それも基本資料のみ…別紙もたくさん…
常識として、こんなん読む気にもならないのが、フツーに働く人の一般的な現実…

【通し番号】13
【改正箇所】第4章 第 10 節 技能実習実施困難時の届出等(技能実習法第 19 条)
○ 技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となります。妊娠・出産による中断等、技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習実施困難時届出書の提出が必要ですが、その際、監理団体・実習実施者は技能実習生向けリーフレット(https://www.otit.go.jp/info_kanri/)等を活用して、以下の事項について分かりやすく説明するなどし、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応が求められます。
・ 母子健康手帳の交付、病院や市町村の窓口、技能実習生の定期的な病院受診の手続の説明や支援等
・ 技能実習を最後まで行えることの説明(地方出入国在留管理局で在留資格に係る相談ができることを含む。)、技能実習の継続の意思の確認、日本での出産希望の確認等
・ 技能実習生が帰国して母国で出産を希望する場合は、実習の再開の時期や手続の説明等
・ 出産育児一時金の支給、健康保険の出産手当金の支給の説明、産前産後休暇等の説明等
→妊娠したら本人の意思で帰国するのが赤ちゃんと自分のためです。
決して妊娠したから解雇したり、帰すのではなく、
本人と赤ちゃんの人権保護のためにこそ、自ら辞退・中断を申し出るよう、気づいてもらうことが肝要です。
母子ともに、異国で誰が負担して世話して食わせて育てるのでしょうね。
一時金支給など以上にハミ出る費用は受益者負担として、本人に請求しても良いのでしょうか?
そういった想像ができる説明と理解を促せない場合は、腹をくくってケアしていきましょう。
これまた、アホなヤカラと、騒ぐ方々がいるので、こういう対応の記載も出てきます。

【通し番号】14
【改正箇所】第5章 監理団体の許可等
監理団体は法律に則り、実習実施者と技能実習生との間の雇用関係の成立のあっせんや実習実施者に対する指導・監督、技能実習生の相談対応などを行わなければなりません。
2か月以内に監査報告書を実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出するなど適切に対応しなければなりません。
→指導のみならず、「監督」をせよと。
監督…多くの事柄や人々・組織などを見張ったり指図をしたりすることで、取り締まることである。転じて、それらを行う人や組織のこともいう。byWikipedia
つまり、指摘しただけじゃダメで、従わせることまでが業務であり責任。
ただし、役所でない以上、強制力はないので、「臨時監査報告」という形で、お上にチクることまでが業務として含まれると明記されたという意味です。
でないと、今度は監理団体の制度事業の許認可に響き、他の受入先に多大な迷惑と民事での損害賠償責任が負わされます。

【通し番号】17
【改正箇所】第5章 第2節 第2 (1)監査に関するもの
(特に建設においては)
・ 建設現場の場合は、元請事業者の現場代理人等から作業状況等を聴取する等
・ WEB カメラ等を利用して、実際に作業を行っているところを確認する等
→つまり、監査訪問時、遠方の現場へ行っててるとか、何らかの事情で直接確認ができない場合、
こういった証拠を残しておきなさいという命令。

・ 面談において、技能実習生から実習内容や雇用契約の内容について要望や相談があり、その内容が技能実習法違反等の疑いがある場合には速やかに実習実施者に確認し、改善させるとともに、機構や関係行政機関に報告・通報する必要があります。
→改善させれば報告・通報しなくても良い…ではなく、報告・通報せよ…と。

・技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、労働災害の防止に必要な安全衛生上の措置を講じた上で、技能実習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること
→行政処分にも労災事故が多いので、監査時に確認しなさいと。

鍵の付いた私物保管設備はあるか
→寮にて確認しなさいと…昨年くらいまでこの部分の指摘がアチコチでありましたね。

【通し番号】20
【改正箇所】第5章 第2節 第2 (7)入国後講習の実施に関するもの
なお、講習に際しては新型コロナウイルス感染症対策に留意した座席の配置等が求められます。
→集合講習中もマスクをしたり、透明な衝立(ついたて)を置いたり、消毒液を置いたりってコトなんでしょうね。

【通し番号】22
【改正箇所】第5章 第2節 第2 (10)人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
○ 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するためや、実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのように見せかけるため、事実とは異なる内容を記載した監査報告書を機構に提出した場合などが考えられます。
→虚偽の報告もまた、行政処分に多いので。

【通し番号】23
【改正箇所】第5章 第2節 第2 (12)相談体制の整備等に関するもの
中立的な相談応需体制の整備の観点から、実習実施者や送出機関の職員及びその関係者を通訳人とするのは望ましありませんく
→監理団体が直雇用する通訳なら、中立的で、送り出しの通訳だと中立じゃないってのもいかがなものかと思いますが…指摘されるのでしょうね。

【通し番号】30
【改正箇所】第5章 第2節 第8 (3)監理事業のための適切な体制が確保されていること
・所在地が適切であるか否かは、事業所の置かれた状況により、総合的に判断されますが、例えば、同一の建物内に風俗店が存在している場合や、事業所に風俗店が隣接している場合など、そうした立地が原因で技能実習生の相談支援等の監理団体の果たすべき責務を適正に行えな
い場合には、監理事業の運営に好ましくない場所であると考えられます。
→別に職業に貴賎はないはずだし、そもそも事務所へ関係当事者がくることはほぼないと思いますけど、わざわざそんなとこに事務所を構えずとも…とは思いますね。

・名称が適切であること 監理事業を行う事業所の名称(愛称等も含む。)が、利用者に機構その他公的機関と誤認させるものでないこと。
→入管協同組合とか、機構組合とか、労働基準監督組合とか、協同組合OTITとか、ダメってコトですよね。苦笑

事業所の設置が適切であること
→この但し書きが具体的で長いので端折ると、よくある組合の理事の会社の一室間借りなんてのはダメ。
玄関も廊下も部屋も独立している状況を作れなかったら、ダメってこと。
ちなみに、近隣の貸部屋確保の対応でも可ですね。
この点も昨年、色々指摘が多かったとこですね。

・ 事業所に関する賃貸借契約を締結する際には、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者を連帯保証人にしないこと。
事業所について無償又は安価に提供を受けるなど、金銭以外の手段により便宜を受けていないこと。
→理事や受入先の同族会社などが関係するとダメ、非営利事業なのに、あんど、家賃は正当に負担せねばならない。

事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
→狭すぎちゃダメ。

【通し番号】32
【改正箇所】第5章 第5節 監理費(技能実習法第 28 条)
監理費が実費であることについて
あらかじめ監理費を徴収した場合において、徴収した額が、急な出費に必要な額として預託した額を上回るときは、当該額については、決算後に精算することや、監理費として徴収する額を減額するなどの手法により実習実施者に対して返還することが求められます。
→コロナ禍で直接訪問ができなかった=支払われる監理費が実費以上になっているハズ=それらは返還せよと。
別の適正な理由があればまだしも…。

【通し番号】37
【改正箇所】第5章 第 14 節 第1 許可の取消し等に関する事項
取消しを受けた監理団体は、実習実施者が他の監理団体へ円滑に変更できるよう、必要な協力を行ってください。
監理団体許可が取り消された場合であっても、帰国旅費負担及び帰国担保措置の義務を引き続き負います。技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国旅費の全額を負担し、帰国担保措置として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うことが必要です。これは、帰国予定の技能実習生が、帰国が困難である等の事情により他の在留資格に変更された場合であっても同様です。なお、取消しを受けた監理団体と後継の監理団体が協議の上、後継の監理団体が帰国費用の負担や帰国するまでの間の帰国担保措置を行うこととしても差し支えありません。
→取り消された先が、別事業も行っていない場合、そもそもナメくさってるので許可取り消しになったのだから、ケツまくって逃げるんだろうとおもわれます…後は野となれ山となれ…なので、ココにこそ強制力を関係当事者対象に働かせていただきたいところですね。

 
以上、70ページもあるから、抜粋だけでも長いな~…💦

今回、様式の大きな変更がなかっただけでもマシなのかな😅

ご参考になりましたら幸いです。

追伸、
こんなルールなんてとっととアジャストして、
本来従事すべきケアに注力したいものですね。
つか、常識的なコトがイチイチ記載されてるだけですから。

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