特定技能の運用要領の改正事項について、目立つポイントをピックアップしてみた。

受入企業向け

令和4年3月31日
「特定技能受入れに関する運用要領」の一部改正について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001370505.pdf

キリがないので、気になったところだけ。

支援項目の内、「定期的な面談の実施、行政機関への通報」については、第三者への委託が認められません。
→コレ、該当先は、今のうちに随時届で対応しといた方が無難かもな。

○ その他以下の場合には、特定技能雇用契約が終了したとして届出が必要になります。
・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国した場合
・再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが、同許可期限内に再入国しなかった場合

→許可期限内ってコトは、許可期限が近づく1,2カ月前の一時帰国は控えるべきなんだろうな…でも、クリスマスとかテトとか期日が近いと、メンドクセー…苦笑

○ 特定技能外国人が退職したことによって、
当該特定技能外国人に対する支援実施に係る委託契約が終了する場合、
たとえ、他の特定技能外国人に対する支援実施について
引き続き登録支援機関との委託関係が存続する場合であっても、
委託契約終了の届出が必要になります。

→コレ、終了の届け出を登録支援機関が用意して、トスアップしてあげるしかないんだろうな、プロとして。

○ 特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象とした日本人労働者の賃金台帳の写しについては、個人情報保護の観点から、氏名や生年月日などについては、黒塗りするなどして個人が特定できない状態で届出書に添付してください。
→メンドクセー。苦笑

*報酬の支払方法を「口座振込」とした場合添付不要。ただし、特定技能外国人の指定する預金口座等への振込明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付書類として、特定技能外国人の活動状況に関する帳簿に編てつしてください。
→振込明細書?一括振り込みの場合、本人名義の通帳コピーとかでもいいのかな?

○生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーション確認書(参考様式第5-8号)を作成し(特定技能外国人の署名が必要です。)、保存してください。届出書に添付して提出する必要はありません。
→「実施の場合は,生活オリエンテーションの確認書を添付すること。」とあったけど、不要ってコトね。
でもまあ、フツー本当に実施したのか?って突っ込まれるだろうから、
証拠としてとっとくのは常識だと思うけど。

また、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局・支局に「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)」を提出する必要があります(同届出の詳細については、本要領第7章第5節を参照してください。)。
→アホだな~、不正や不当な行為を行うヤカラが、そんな届け出を出すワケがない。
てことは、コレを明記しておいて、別件処分根拠にでも使いたいのかな?…ほかにもいくつもあると思うけど。

⑧ 労働関係法令違反(同表リ)
登録支援機関において,外国人の就労活動に関し,労働基準法,労働安全衛生法,職業安定法等の労働関係法令について違反があった場合です。
外国人の就労活動に関しとは、登録支援機関による当該違反行為の対象者が外国人である場合をいい、当該違反行為により1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保できないと判断されるときに該当します。

→てことは、日本人の違反は登録支援機関にとっては気にしなくていいんだ?つか、そりゃそうだよね。
と言っても、クリティカルになる労災事故は巻き込み事故にあうから関係ないとは言えないけど。

定期届 書式変更 
(廃止)(旧)受入状況に係る届出書(参考様式第3-6号)

(新設)受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
(新設)特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号別紙)

(新設)受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)

 
令和4年3月31日
「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001370506.pdf

○ 1号特定技能外国人が転職等に伴い特定技能1号(異なる特定技能所属機関等)へ変更した場合も事前ガイダンスを実施する必要があります。
○ 1号特定技能外国人が転職等に伴い特定技能1号(異なる特定技能所属機関等)へ変更した場合も生活オリエンテーションを実施する必要があります。

→要は、転職などであった場合であっても、
法で定めた支援は一通り実施し、その記録を残しておくべきでしょう。
一度退職し、しばらくたった後での出戻りも、実施が必要なんでしょうね。

当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、…
→ってことは、身勝手極まりないアホな特定技能者には、振り回されずに済みますね。苦笑
ただ、残って欲しい人材、手伝ってあげなきゃって事情の場合は、
法関係なく、転居はお手伝いしてあげればよい。
こういうときだけ、身勝手に法を盾に取るような受入先は、
そんなレベルの人材しか残らないのでしょうけど。

〇 生活オリエンテーションで情報提供する際の参考として、出入国在留管理庁ホームページ内にある外国人の安全・安心のために必要な基礎的情報が掲載された外国人生活支援ポータルサイトや生活・就労ガイドブックを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
→一応…ね。
ちなみに、「生活・就労ガイドブック」は、コチラね。
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
なお、ココも(2022年3月)で更改されてますね。

○ 日本語学習教材の提供等の一例として、文化庁国語課の運営する日本語教育コンテンツ共有システムを参照してください。
https://www.nihongo-ews.bunka.go.jp/
文化庁事業により開発されているインターネット等を活用した日本語学習教材(ICT教材)は、上記ウェブサイトに掲載されています。
→こういう基本的なコトすら、ロクに見てないブローカー集団が多いんだろうなあ…

○ 特定技能所属機関等は、必要に応じ、1号特定技能外国人の通院や入院等の際に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。なお、その際に発生する支援担当者の交通費や日当などの補助に必要な経費は、特定技能所属機関等が負担しなければなりません。
→登録支援機関に投げてる受入先は、月々支援費以上、支払いたくなさそうだけど…苦笑
最初の契約時に、キチンと記載しておいて、事前アナウンスをしとかないと、揉めそうですね。
支払いたがらないでしょうから。

○ 1号特定技能外国人が行う各種申請の相談の対応において、特定技能所属機関等が申請書類の作成を補助する場合、当該外国人が相談内容によらず独自の判断で行うものは除き、特定技能所属機関等の案内に基づき申請時の同行に代えて申請取次を利用するときの費用については、特定技能所属機関等が負担する必要があります。
→コレ、日本人同等以上の純然たる労働者なんだからって、
申請取次の費用についても特定技能者本人に負担させたがる受入先もあるんだろうな~。
そういうとこに、外国人は定着しないコトには気づかない。
そして、ロクな奴がいないと永遠に毒づいて新たな業者を探し続ける。

 
こんなところでしょうか。
他にも細かいのは色々あるけど、
ちゃんと一通り読み込んでみましょうよ。
プロだったなら。

<コツ>
私みたいに、同僚や部下、いや上司に教えてあげるくらいの“アウトプット”機会を、
無理にでも自分で勝手に設けてみると、
相手に感謝されるし、自分もインプットの入り方が違います。
あ、無論、特定技能所属機関へ報告するって機会でもいいっすね。

騙されたと思ってやって見てください。

追伸、
令和4年3月31日
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001370806.pdf

建設関係者は、コチラもチェックしておいてくださいね。汗

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