だいぶ読めてきた技能実習制度の行政処分の傾向…

受入企業向け

さて、毎月月末近い金曜日が通例となってきている、
外国人技能実習制度における許可取り消し&認定取り消し行政処分の公表。

マニアの中では、すでに常識化してます。苦笑

そんだけ、興味持って定点観測してるって方も、
この業界の中では、少なくはないようにも思いますが。

さて、いつも通りなら、
賃金不払い労災事故(安衛法違反)虚偽…この3つが目立って多くを占めると思われます。

中には、マヂで?!ってのもあるので、
毎度のチェックは外せない…大変だし、面倒なんだけどね~苦笑

令和3年6月25日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
監理団体の許可の取消し 

ファッションぐんま協同組合(代表理事 武川 光雄) 

処分理由:
「地方出入国在留管理局」より
外国人の「技能実習に係る不正行為」に対する通知を受けたことにより、
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
 

法的根拠:第 37 条第1項第5号
第 37 条第1項
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

想定されるのは、
「入管」から「技能実習に係る不正行為」とのことにて、
厚労省ではないところから、労働関連法違反ではないと思われますが、
不法就労者でも雇っていたのか、
斡旋でもしていたのか、
アホな取り決めでもしていたのか、
それらを組合員に推奨でもしていたのか。
監理をきちんとしていなかったのか、
もう少し踏み込んで処分理由を公表いただきたいものですね。
私などは、どうしても下衆の勘繰りをしてしまいがちです。汗

調べている時点で、HPは健在。
群馬、2020年時点で組合員は26社。
縫製だけに、色んな諸問題を内包していたのか…。
組合員の会社も3社ほどは公開されてました。
中心的な会社だったのかな。

残念です。

 
続けて…受入先(実習実施者)の違反行為へ。

実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消し 

(1) 青木 隆 

認定計画の取り消しは(2件)
令和元年 6月21日認定分。
(ガンバレ!機構!…って言っても、実習生の転籍保護が実現しなかったら、ずっとソコで実習継続させてるのかなあ)

処分理由:技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

同法第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

この6号の内容だと、処分理由からして、
体制が適合していないって意味かな。
所在地は単なる一軒家みたいだけど、
職種は何だろう。
個人名だと大抵は、縫製か農業が多い。

しかし、著しい人権侵害って、
いったい何しでかしたんでしょうかね。

監禁、軟禁、セクハラ、パワハラ、暴力行為、色んな事が考えられます。

 
 
(2) 明里 佳子 

認定計画の取り消しは(10件)
平成30年 5月16日~平成31年 1月 9日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった&虚偽の帳簿書類を提示した、虚偽の答弁をした  

処分根拠:技能実習法第16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。

コチラも職種がわかんない。
ただの一軒家。
縫製か農業だと想定されます。
賃金詐欺×虚偽の2冠達成ですね。
まったく情けない。
犯罪行為までして受入する人も、
そこへ送り込んだ監理団体も…
(こういった先と付き合ってる監理団体は、間違いなくマークされてるでしょうけどね)

 
 
(3) 有限会社エム・ディー(代表取締役 東 良太郎) 

認定計画の取り消しは(46件)
平成30年 6月 7日~令和元年 8月28日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

食品製造の会社。
200人弱のグループ会社アリ。
安衛法違反で46件…ソコソコの人員が抜けるということは、
決して小さな痛手では済まないんじゃないかな。
労災は怖いですね、ホント。

休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
って出てました…あ~あ。

 
 
(4) 株式会社OMG(代表取締役 内村 元彦) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成31年 3月11日~令和 元年 5月 9日認定分まで。

処分理由:出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

建設です。
不法就労助長ですかね。
社名通り、オーマイガッドな処分になりました。

 
最初の読み通りの処分だなあ。
良くも悪くも、想定を出ていない。

明日以降、また念のため、確認を進めます。

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