外国人技能実習生の実習受入企業側の取り消しはどんな理由なのか…

受入企業向け

早いなぁ、もう6月ですよ。
昨日に引き続き、いつも通り受入側の処分理由を確認していきます。

令和3年5月28日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消し 

(1)有限会社アトリエアンドウ(代表取締役 安藤 忠義)  

認定計画の取り消しは(15件)
平成30年 8月29日~令和 元年11月 6日認定分まで。
(少しずつでもタイムラグを縮められるように、ガンバレ!機構!)

処分理由:賃金を支払っていなかった&機構の職員に虚偽の答弁と虚偽の帳簿書類を提示した  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

地図で見ると、紳士服・婦人服って看板が見えました。
縫製ですか。
賃金詐欺や虚偽をせねば成り立たないなら、
経営者を犯罪者扱いで刑事処罰して欲しいとさえ思います。
詐欺って警察の出番ですよね。
処分されるってことは、労基なども指導していて、支払わないってことですよね。
もしかして、すでに倒産してるのかな。
衣替えして同じこと繰り返してるなら最悪なんですが。

 

(2)株式会社荒井興業(代表取締役 荒井 徳之) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年 4月10日~令和 元年5月27日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設、死亡事故。
こんな記事が載ってました。

https://news.goo.ne.jp/article/rodo/nation/rodo-74372.html 

「作業を早く進めるために(防網を)設置していなかった」
不幸な事故を防ぐため、様々なルールがありますが、
万が一のために、手間暇コストがかかるコトはしたがらないのが人間のサガ。
どこでもありうる痛ましい事件ですね。
経営者は、こういうリスクと常に隣り合わせ。
守って当たり前と平気で人は言うけれど、
徹底して守るためには、どんだけのコストが必要か。
人の命には代えられない…ならば、元請けにも直結させる連帯責任を。
下請け切りで難を逃れる元請けも、今や逃げられないと思われますが、
イチバン関係のない技能実習生が巻き込み事故にあうのは、
平等公平、そして保護なんでしょうかねぇ。

 

(3)株式会社石田産業(代表取締役 木下 茂) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年 7月 4日~同月 6日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

今さら?!三年以上も前のことなのに?!
しかも、この理由で?
機構もイイカゲンにして欲しいなぁ。
事情があるのかなぁ。

産廃屋さんですね。
経済産業省に「地域未来牽引企業」に選定されているグループ会社の一つ。
社長さん自ら、コンプラやCSRを果たしていくと明言されてますが…

職種不適合でしょうか…色んな産廃屋さんがあるけれども…
しかし、ホント、ナゼ、今になって…

 

(4)株式会社ウニート(代表取締役 瀨戸川 晋矢) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年 4月 4日~同年 8月24日認定分まで。

処分理由:賃金を支払っていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

また縫製
中国人とベトナム人の技能実習生に対し、
違法な時間外労働をさせて割増賃金の一部を支払わなかったうえ、
監督官へ虚偽の陳述を行った

 

記事をご覧いただければお分かりですが、
同じ代表で同じ犯罪を重ねていたアホンダラがいますので、
順番前後しますが、載せておきます。

(14)ファイブワン株式会社(代表取締役 瀨戸川 晋矢) 

認定計画の取り消しは(16件)
平成30年 3月20日~同年12月18日認定分まで。

処分理由:賃金を支払っていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

ね…同じ。
27人もの技能実習生から賃金詐欺していた犯罪者。
ついイラついて、言語が過激になってますが、
ホントに大っ嫌い、こういうヤカラ。

ヤカラと言えるほど、
既に2020年3月に両社とも破産している。

 

ホント、ナゼ、こんなに処分公表が遅い?
破産しても救済してなかったの?
監理団体も機構も…
お役所事情なんでしょうけど、あまりにもお粗末で残念ですね。

 

(5)株式会社サカニシ(代表取締役 阪西 康成) 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年 5月 7日~平成31年 4月 5日認定分まで。

処分理由:賃金を支払っていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

なんか今回、賃金不払いが多いなぁ。
コレも縫製
そして、2020年1月、破産済み。

 

3年以上前、
既に破産もしてる先を行政処分って、いったい何なの?
何がしたいのかなぁ、機構。
死んだ人を、死んでから裁くなんて、楽な仕事だなぁ。
破産して会社がなくなっても、代表含め、同じ賃金詐欺をさせないためとか?
私のつたない頭では、それくらいしか意味を持たせようがない。

 

(6)有限会社佐々木エンジニア(代表取締役 佐々木 誠一) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 3月16日~令和 元年 6月25日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

不謹慎ながら、16条1項1号に全て処分統一してきたのかな。苦笑
ココも産廃、職種不適合かな。
建設が本業みたいだけど。

 
(7)株式会社サンケイ(代表取締役 岡田 茂利) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 9月10日~同年12月11日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

…なんか、マヂで機構もサボり始めたかのように、今回は同じ処分理由ばかり…
ゴム製造…職種認定される前に、職種不適合で入れてたのかなぁ。

HPを拝見すると、伝わってくるものがあります。
意図的に取り繕っているとしたら残念ですが、
この通りなら、良い会社さんみたいなのに。
前々から個人的には職種不適合って、ホント、不公平だよなぁって思います。
検定がある業界だけが、表面を取り繕って、実利をむさぼってる。
困ってる中小零細はたくさんあるのに。

 

(8)城中工業株式会社(代表取締役 城中 康文) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年 7月 6日~同年 9月11日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設ですね。
オモロイ現場心得があった。苦笑

2020年1月に神奈川県で監督処分。

高さ約12.4メートルの足場板上において、
開口部に囲い等を設けることなく、
労働者に作業を行わせたもの
H31.3.27送検

建設の事故は、確かに人命に直結するので、
厳しいルール決めがあってしかるべきですが、
その割に、現場で頑張る職人の面倒を見ている会社が処分され、
ソコへ仕事を出している会社は何のお咎めもない…
ブラックリストと晒されるのは現場の会社。

パワハラなどの暴力沙汰を犯す建設会社はもってのほかですが、
札束で横っ面をひっぱたき、何の責任も負わずに甘い汁をススル仕組みも、
変わっていかないものですかねぇ。

 
さて、コレでやっと半分。
続きはまた明日

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