先日のベトナムビジトラ解禁について…拡大解釈にお気をつけて…

レジデンストラック

10月30日の大幅変更について、
協力関係者の方々と共に、
あーでもない、こーでもないと、
ずっと議論を交わしてきました。

また、昨日、外務省にも厚労省にも改めて、
様々な確認をしました。

最大のポイントは1点だけ。

個室対応が外れるのかどうか。

結論…

外れません。

個室対応ルールは生きてます。

解除されたワケではありません。

そもそもが、技能実習生(ベトナムだけ)が、
ナゼ、ビジトラ扱いも許容されたのか。

単純に、入国後、14日間以内であっても、
ビジネス上の用務をこなしても構わないとするのが、
ビジネストラック。

ここに、技能実習も特定技能も、当てはめて構わないというルール変更です。

ちなみに、厚労省的には、
技能実習生はレジトラ扱いとの認識が、未だあるようです。

浅はかな私としては、
新たなアップデートを見た瞬間は、

え、技能実習がビジトラ可?

そんなのあるワケない…
優秀な官僚でもミスすることがあるのかな…

と考えていました。

短期滞在、ビジネス出張者向けのトラックでしょうにと。

でも、違った。

次に、

ビジトラが可ならば、
同便同室対応もOKになったのかと…

安直にそう思い、
色々と上書き更新された各書面を調べてみましたが、
どうにも私の頭のスペックでは、
要点を得ない。

外務省確認したところ、

『個室対応が外れたワケではありません』

と…

誓約書を作成した担当部署にも、
そこでの厚労省担当の方にも、
確認いただいた返答です。

ビジトラ誓約書の(11)に、「個室を用いるなど、」…との記載があるとおり、
個室対応してくださいと。

なるほど、では、ビジトラのメリットは何なのか?

そこで、次。

本邦活動計画書へ記載しておけば、
ビフォアコロナ同様に、
リアル集合講習も可能なのかと…

コチラ、厚労省案件です。

防疫、検疫上のことなので、
いくら水際QAに、ビジトラ、レジトラは別との記載があっても、
厚労省マターとのことにて、
確認をしてみると、

…今日中(昨日のことね、苦笑)のお返事は届きませんでした。

明日(今日のことね、苦笑)かかってくると良いなぁと。

ぶっちゃけ、ココまであれらの公文書面から、
正確に理解して、読み取れる方々は、
業界広しといえども、あまりいないかと思います。

別に、私がどうのではなく、
私など足下に及ばないプロの方々…というよりも、
マニアな方々から、様々ご指摘をいただいてのお話であり、

記述通り、私など、安易に考えている部類の人間でしたから。苦笑

=私並みな方は多く、やったぜ!イエーイ!って方は、
少なくないと思われます。

そもそもが、法を正確に守っていれば、
全て問題ないといえるものではないので、
一概にどうのこうのとは言えるはずもないのですが、

まったく、難儀な問題です。

コロナのバカヤローっっって、久しぶりに本気で思いました。苦笑

有料会員の方々へはもちろん、
先月のレジトラアップデート配信している無料会員の方々へも、
もう少し詳しく、お届けしていることではありますが、

コチラしかご覧いただいてない方も多いかと、
メモがてら、記載しておきました。

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