10月30日の大幅変更について、
協力関係者の方々と共に、
あーでもない、こーでもないと、
ずっと議論を交わしてきました。
また、昨日、外務省にも厚労省にも改めて、
様々な確認をしました。
最大のポイントは1点だけ。
個室対応が外れるのかどうか。
結論…
外れません。
個室対応ルールは生きてます。
解除されたワケではありません。
そもそもが、技能実習生(ベトナムだけ)が、
ナゼ、ビジトラ扱いも許容されたのか。
単純に、入国後、14日間以内であっても、
ビジネス上の用務をこなしても構わないとするのが、
ビジネストラック。
ここに、技能実習も特定技能も、当てはめて構わないというルール変更です。
ちなみに、厚労省的には、
技能実習生はレジトラ扱いとの認識が、未だあるようです。
浅はかな私としては、
新たなアップデートを見た瞬間は、
え、技能実習がビジトラ可?
そんなのあるワケない…
優秀な官僚でもミスすることがあるのかな…
と考えていました。
短期滞在、ビジネス出張者向けのトラックでしょうにと。
でも、違った。
次に、
ビジトラが可ならば、
同便同室対応もOKになったのかと…
安直にそう思い、
色々と上書き更新された各書面を調べてみましたが、
どうにも私の頭のスペックでは、
要点を得ない。
外務省確認したところ、
『個室対応が外れたワケではありません』
と…
誓約書を作成した担当部署にも、
そこでの厚労省担当の方にも、
確認いただいた返答です。
ビジトラ誓約書の(11)に、「個室を用いるなど、」…との記載があるとおり、
個室対応してくださいと。
なるほど、では、ビジトラのメリットは何なのか?
そこで、次。
本邦活動計画書へ記載しておけば、
ビフォアコロナ同様に、
リアル集合講習も可能なのかと…
コチラ、厚労省案件です。
防疫、検疫上のことなので、
いくら水際QAに、ビジトラ、レジトラは別との記載があっても、
厚労省マターとのことにて、
確認をしてみると、
…
…今日中(昨日のことね、苦笑)のお返事は届きませんでした。
明日(今日のことね、苦笑)かかってくると良いなぁと。
ぶっちゃけ、ココまであれらの公文書面から、
正確に理解して、読み取れる方々は、
業界広しといえども、あまりいないかと思います。
別に、私がどうのではなく、
私など足下に及ばないプロの方々…というよりも、
マニアな方々から、様々ご指摘をいただいてのお話であり、
記述通り、私など、安易に考えている部類の人間でしたから。苦笑
=私並みな方は多く、やったぜ!イエーイ!って方は、
少なくないと思われます。
そもそもが、法を正確に守っていれば、
全て問題ないといえるものではないので、
一概にどうのこうのとは言えるはずもないのですが、
まったく、難儀な問題です。
コロナのバカヤローっっって、久しぶりに本気で思いました。苦笑
有料会員の方々へはもちろん、
先月のレジトラアップデート配信している無料会員の方々へも、
もう少し詳しく、お届けしていることではありますが、
コチラしかご覧いただいてない方も多いかと、
メモがてら、記載しておきました。
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