のほほんとイイカゲンに受け入れてる特定技能先こそ、ちゃんとわかっておくべき違反行為

受入企業向け

さて、昨日に引き続き受入企業側です。
これね、本当に特定技能の受入先こそ、近い将来のために、ちゃんと知っておくべき部分です。

技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 株式会社エムズ(代表取締役 川合 洋一) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年6月 28 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

建設用鉄筋の加工・組立ての会社。
鉄筋…職種不適合にはならなそうですが、何させてたんでしょうね。
しかし、こういう件で上げられるのは、何か悪質と言える行為だったのではなかろうかと。

      
(2) 株式会社カスミ(代表取締役 髙垣 洋) 

認定計画の取り消しは(11件)
平成30年8月31日~令和元年10月25日認定分。

しかし、令和5年を迎えようというのに、平成30年分とか令和も元年分って…。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

ネット(網のほう)製品の企画・製造・販売・設計・施工の会社。
職種不適合、並びに虚偽か。
ゆくゆく虚偽は悪質そのものですね…機能の改善命令の監理団体が、なぜ取り消しではないのか。
てか、取り消しとなった監理団体が鳥取…もしかして?

 
(3) 株式会社川装商事(代表取締役 後藤 茂広) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年 10 月 28 日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・機構が行う報告の求めに対し虚偽の報告書を提出した
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

ブルータスよ、お前もか…(2)と仲良く全く同じ処分内容。
外壁/床/屋根(ALC/ECP(押出成型セメント版)/窯業系・鋼鈑系サイディング)工事の会社。
親会社があるみたいだけど、解体で使いたい(職種不適合)かつ受け入れ人数を増やしたいから子会社別会社を興したのかな?

  
(4) 佐藤 勝 

認定計画の取り消しは(4件)
令和元年9月25日~令和2年10月23日認定分。

処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

見事に一軒家の個人事業主ですね。
いったい、何の職種作業で受入してたのでしょ。
たいていは、農家か縫製って相場が決まってますが。
しかし、実習生に加えて、不法就労者まで雇っていたとは、ホント何屋?

 
(5) 大陽塗装工業株式会社(代表取締役 辻 昌人) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和3年12月10日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

塗装・防水・建築・とび・土工工事業・マスチック工法施工の会社。
令和4年1月29日、岡山県赤磐市の2階建ての建物屋上で、労働者に防水シート設置工事を行わせるに当たり必要な安全措置を講じなかった
1名だけって…。

  
(6) 中国木材株式会社(代表取締役会長 堀川 智子)
                 (代表取締役社長 堀川 保彦)
                (取締役最高顧問 堀川 保幸)
 

認定計画の取り消しは(39件)
平成 31 年1月 22 日~同年4月 26 日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの。R3.7.29送検
2,781名(グループ、派遣含む)の会社。
同族経営そのものがどうとは言いませんが、こうやって事件を起こすと、揶揄されますね。
しかし、4桁規模の会社では、やはりそう見えて致し方ない。
会社は公器ではないようです。
てか、あれ?私、以前(2021年)、改善命令を受けた会社として、深掘りしてたみたいですね。
残念なくらいに多すぎて、1社1社、とても覚えていられない…てか、覚えてなんかいたくない。苦笑
というか、この違反も起きてしかるべく起きたのかもしれません。

   
(7) 日建金属株式会社(代表取締役 清田 武) 

認定計画の取り消しは(25件)
平成 30 年 10 月 25 日~令和3年10 月 28 日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

出た、人権侵害。
おぉ、HP見ると、立派なことがつらつらと書いてあります。
どこから表彰されたとか。
全てが裏返りますね。
こういう人権侵害会社に発注する元請けも含め、同罪にしてしまえば良いのに。
サプライチェーンって、そういう意味でしょ。

   
(8) 日設有限会社(代表取締役 黒木 友浩) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和元年9月 27 日~令和2年4月2日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

給排水や空調設備工事を行う会社。
何やらせてたんでしょ、まったく。
てか、ホント、職種不適合って、ルールだから尊重してるけど、
現実的には意味ないんだよな…犯罪行為や風俗などあまりにオカシイ仕事じゃない限り。

 
(9) 原 孝幸 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年1月 16 日~令和3年2月 22 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

そうか、川上村=農家だとしたら、職種不適合ばかりじゃなくて、
残業やらなにやら、実習がデベタラだった場合も、言葉通りの処分ですね。
朝早くから8時間どころじゃないとか、
休みはずっと休みとか、
無免許運転させてたとか…。

 
(10) 株式会社朋明(代表取締役 川島 妙子) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和2年9月 30 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

なんか、派遣会社みたい…請負でも受入してたのか。
というか、職種の審査基準なんてガン無視で好き放題働かせてたんですかね?

 
​(11) ミルフィユ有限会社(代表取締役 松下 利文) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年 11 月 19 日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

和洋菓子製造・販売…あれ?和菓子って移行対象職種ではなかったような。苦笑
1年実習?それでも職種不適合?はないと思うから、やっぱり…。

  
もう面倒だったので、11件、一気にやっつけました。

人のふり見て、我がふり直していかないと。
また処分が出たら、自分の復習のために頑張ります。苦笑
 
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