また技能実習の運用要領が改正されましたね。

士業

さぁ、制度改正とは別で、
しっかりと基本ルールをチェックしていきましょう。

今回の改正ボリュームは143ページ。

ざっと見るに、今まで業界のアチコチで言われてきた内容が、
言語化され、明記された部分が多いって印象と、
後は、役所的なほぼどうでもいいと思える修正、
また、コロナ過での特例を元に戻すなりの軌道修正変更でしょうか。

いつものごとく?
具体的にいくつかアルアル部分を列記して行ってみましょう。

この原則は労働基準法第41条において
労働時間等に関する規定の適用除外となっている職種・作業を含みます。

農業などの「適用除外」は技能実習では認めませんので、
ちゃんと「適用」でやってくださいねって明記。

※ 転籍先においても、原則、同一職種・作業の技能実習を行う必要がありますが、
同一職種・作業を行うことができる転籍先を探したものの、
見つけることができないといったやむを得ない事情が認められる場合には、
同一職種内であれば異なる作業への変更が認められることがあります。

ココも特にコロナ過での転籍時に言われてましたね。

※ 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることはできません。

当たり前だろ…って明記。

また、技能実習計画上、法令で技能講習等の修了が義務づけられている作業を行わせることを予定している場合は、計画に従って当該作業を行わせることができるよう計画的に技能講習等を修了する必要があります(法令上技能講習等の修了が義務づけられている作業を、技能講習等が未修了の技能実習生に行わせた場合は、労働安全衛生法等に違反します。)。

入国後法定講習とは別で、
安衛法上の「技能講習」が必須な作業は、修了後でなくては、
実習させてはいけません…の明記。

(中断後の再開の場合)
・中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)※ 再開に際して、技能実習を行わせる事業所
や技能実習生の待遇等の計画記載事項について届出の対象となる変更を同時に行う場合には、技能実習変更認定申請の際に、それぞれの計画記載事項に対応する添付書類の提出書類も併せて提出が必要。

妊娠や家庭の事情などで途中帰国する場合、
技能実習も一時中断として、
落ち着いたら再開として再度入国してくるケースが増えてきたからでしょうね。

○ 具体的には、要件を満たす入国前講習を実施する場合に「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」とする入国後講習の時間数については、機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合(※)であって、技能実習生が本邦外において、「45日以上の期間かつ240時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、「第1号技能実習の総時間数の24分の1」に短縮することが認められます。(令和5年5月31日までの特例措置)

…この後のコロナ過での特定記載が、削除となっており、
コロナ前に正式に戻りましたよって明記。

他にも、
・技能検定合格書は速やかに技能実習生へ渡しなさい!とか、
・常勤性を問われる対象者は、立証の後も常勤性を問われたりするからね!とか、
・実習場所があちこちに分かれていても、早番・遅番、交代勤務、夜間勤務があるときでも、必ず技能実習指導員をつけなさい!とか、
・原則として時間外労働を行われることが想定されていない=残業は認定した技能実習計画には入っていないから原則だ面何だよ…とか、
・寮には消火器を備えなさいとか、
・貴重品保管は実習生のスーツケースじゃダメよ…とか、
・自己所有物件に住まわせる際、土地の購入代・土地の造成費用等土地に関する費用は家賃に含めちゃダメよ…とか、

もう30ページ見ただけで、こんなにあります。

が、ココだけ見ると、大して大きな問題はありませんでした。

とりあえず、ココに冒頭部分だけでもいくつか転記しておこうと。

当然、業界人は、全部目を通しておきましょう。

なーに、たぶん、斜め読みで赤字部分だけでも、
ざっと読み進めていけば、1時間はかからず済むと思います。苦笑
(基本が頭に入っていない方は、その意味を理解するまでに時間は多大にかかりそうですが)

この運用要領の改正の他にも、いくつか機構のHPに載ってます。

こういう時に、ちゃんと読み込む人と、読まない人とで、
相手からの信用は大きく変わります。

プロなら、読みましょう。

てか、この改正が「重要なお知らせ」ではなく、
単なる「お知らせ」欄扱いってのが、よくわからない。苦笑

追伸、
私みたいな鳥頭でも、なんとなく覚えていたりするものです。
忘れてたら、調べれば良いのですが、
そもそもその存在や、あれ、確かこの部分って…って思い出せるか、気づけるかどうかが、
大きな分かれ目だと思われます。

そういえば、私がコレを作成しているときに、
同様にチャットワークの中で要約くださった方がいました。
みなさん、ろくに読んでる暇のない現場職員のために、
要約して共有されてるのかなと思われます。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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