行政処分される受入企業の主要違反処分ポイントは変わらない…だから監理団体が指導し排除すべき企業も変わらない。

受入企業向け

昨日に続いて、受入先の違反行為。

しかし、何度目の深掘りかな。
いい勉強になってるけど、記憶スペック激弱の私。
次から次へと忘れてく…でも、細かいことは覚えていずとも、

安衛法違反で罰金。
基準法違反で罰金。
計画不履行、そのうえ賃金不払い。
虚偽…

イイカゲン、何をしちゃいかんのか、
法を知らずともわかるでしょう。

人を傷つけてはいけない。
騙してはいけない。
 

幼稚園児にもわかりそうなコト。
違反する方々は、保育園からやり直すべきなのかも。

*昨日から攻撃的過ぎかな…病んでるのかな。汗
  
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社井上製作所(代表取締役 井上 義孝) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和元年5月7日~令和2年1月6日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「フライス盤の回転軸の労働者に危険を及ぼすおそれがある部分に、覆い、囲い等を設けていなかったもの」
金型部品加工の会社。
HPの社長のあいさつには、結構なこと書いてあるのになあ。

 
(2)榎本 和雄 

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年12月14日~令和元年11月21日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

縫製…洋服プレスって言葉が出てくるから、縫製じゃないけど縫製で受入してたってヤツかな。
なんせ、職種不適合っぽい…あ、場所の飛ばし行為とか、色々他の原因も考えられるか。
しかし、もう農家と縫製の個人事業主へは受け入れできなくしちゃえばと、いつも思う。
いや、一人株式でも同じか。汗
やっぱ5人以上とか、人数ハードルかな。

  
(3)株式会社春日(代表取締役 前田 清純) 

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年3月26日~令和元年7月12日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で技能実実習画と反する内容の取決めをしていた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

京都で水産物食品を加工して全国向けに販売する会社…って出てきた。
あ、楽天市場でもショップが出てきた。
賃金詐欺ヤローであり、また罰金ルールとか内職的な取り決めとか、してたんだろうな。
私がイチバン嫌いな処分理由ですね。
役所に虚偽申請し、情弱な外国人の若者を騙し、自分だけ儲けようとする(ピー)ヤローですよ。
悪質な犯罪者そのものですよね。
日本人だと騙せないけど、外国人なら騙せる…
たぶん、こういうヤカラに限って、
だって組合の人が良いって言うから…
組合の人が注意してくれれば自分だって…とかいうのかな。

 
(4)有限会社寿建設工業(代表取締役 原 寿也) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年10月5日~令和元年11月19日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

「高さ約21メートルの作業床で、手すり等を設けることなく労働者に搬出作業を行わせたもの」
足場の建設会社。
HP見ると、長年、安全衛生に留意し続けている会社のようですが…ナゼ?

 
(5)株式会社才賀商店(代表取締役 才賀 博史) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年8月7日~同年9月12日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

「機械の運転を開始する際に、一定の合図を定め、合図を行わせていなかったもの」
冷凍冷蔵製品製造、水産加工会社。
う~ん、気をつけてね、頑張れー!

 
(6)サイガ水産株式会社(代表取締役 才賀 博史) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年8月9日~同年9月10日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有していない者を技能実習指導員として選任していた
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

(5)と同じ社長、ほぼ同じ会社なんでしょうね。
しかし、一つは職種不適合な気がしますが、
もう一つの指導員が5年経験選手じゃなかった虚偽違反ってのは、
初めて見た気がします。苦笑

 
(7)株式会社ソーケン(代表取締役 麻生 英彦) 

認定計画の取り消しは(24件)
平成30年2月26日~令和2年1月30日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したこと、虚偽の答弁をした
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号、第3号(同法第10 条第9号)、第5号及び第7号

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

自動車部品金属表面処理(塗装)加工会社。
しかしスゴイね。
答えを先に言うと、労働基準法違反の内容は以下。
「労働者12名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの」
コレを虚偽報告したのね。
だからこんな処分根拠に…ってことかな。

 
(8)株式会社Teamエイワン(代表取締役 布施 徹) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年6月1日~同年7月18日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第7号

第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

「自然換気が不十分な現場において、内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するための措置を講じなかったもの」
塗装会社。
もう何も言う気にならない。

 
(9)丹羽 猛誌 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年12月14日~令和元年11月21日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

あ、コイツ、次の処分先と同じヤツだ。
明日、(10)で書きますね。

 
以上、前半終了。
残り半分はまた明日

 
————————————————————–
『笑顔でありがとうコンテスト』笑顔の応募コチラから!
(応募締め切り…去年と違って、今回は12月でも受け付けるんだった。??)
*当方からの様々な企画、案内をお求めくださる方は、コチラ
————————————————————–

コメント

タイトルとURLをコピーしました