改正された技能実習法を読んでみた

問題解決

先日の改正成立法案を参院サイトから引っ張ってみた。
横書きで、まだ読みやすいので。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213059.htm
の中の、コレ↓ね。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/s0802130592130.pdf

ぱっと見、43ページあるけど、ほとんど文字の置き換え(技能実習→育成就労とか)だから、
中身はそれほどボリューミーではない印象です。

PDFの4ページ目上から5行目以降が、技能実習についての改正です。
それでは、早速、ポイント抜粋…

てか、私が自分で思う論点を何度目か整理、確認、消化しようとメモしてるだけの話なので、
アナタにとっても同じかどうかはわかりません。苦笑

また、詳細は省令・政令・告示または運用要領でわかっていきます。
つまり、この時点ではわかんないって話がほとんどなので、
答えしか知ろうとしない薄っぺらい経営者には全く意味はありません。苦笑

注:私の勝手な憶測や解釈により、責任は一切負えません。
巷で著名な弁護士先生や膨大な事業規模で声の大きな先生方とは違う、一個人の戯言です。
一番厳しいご自分の目で、成立法案をご確認くださいね。
イジワルしてわざと間違った解釈してるかもしれませんので。笑

 
育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する
→「特定技能産業分野」ではなく、「育成就労産業分野」?!
直接的に繋げるのではなく、あえてワンクッション、幅を持たせているのか?
また後段で出てくるのか?

特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)
→すぐ出てきた(汗)…やはり直接繋ぐようですね。
ただし、「日本で技能を習得させることが相当であるもの」と立証できない限り、
主務省令で育成就労産業分野として認めないって話ですか。
業界団体のロビー活動も大変です。

 
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため
→やはり日本語能力と技能検定で習得度合を図る手段を踏襲するみたい。(日本語要件は追加だけど)

育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること
二つ。
→必要な講習を受ける…講習目的(中身)が気になります…中身次第で変わるので。
他にもいくつも…。
・当該機関とは、主体は受入先で、監理支援機関に委託してって話なんですかね?
要は、特技のように受入先と監理支援機関と、どちらに最終責任を負わせるかって線引きを確認したくなります。
・現状での入国前講習と、入国後講習が、どうなるのか?
一概に講習といっても両面あるし、どちらか片方だけで済ませられるものでもないし。
官僚の方々には、実態をどれだけ十分にわかっているかが問われます。
リモート講習可とかに引きずられ、わかってない先がイタズラに楽しようとして混乱を量産させるかどうか。
注:決して既得権益や既得事業保護とか、くそくだらん観点じゃなくて、先の現実を想像すらできない人は、黙ってて欲しいと思う部分。
・期間も…アホみたいに160時間とか、そのために1カ月とかまた定めるのか…とはいえ、もっと阿呆がいるから目途として定めるしかないんですけどねえ。

→属する技能を要する業務に従事…さて、ココが、
今のがんじがらめの杓子定規な指定業務以外をさせたなら全部違反って話から、
どれだけふわっとした範囲に定めていくものなのか。

 
本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること
ココでは講習はおいといて、
→引き続き、受入には非営利縛りがあります。
ココがハッキリしている以上、監理支援機関も、当然、非営利=現状の組合ってスタイルが続くって話ですかね。

(別枠的な部分)
外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合
ある敬愛すべき先輩がどこかでご指摘されてましたが、
いわゆる企業内転筋的な受入ルートも企業単独受入とは違う観点から、
新たに生まれるようですが、ココではメインストリームではないので割愛。
ごめんにょ、自分で調べてみてね。

労働者派遣等育成就労産業分野
→おいおい、当然っちゃ当然ですが、非営利×派遣って、どうやって落としどころつけるんだろ?
まあ、組合事業でも営利OKと非営利とあるくらいだから、
派遣法適用においての非営利派遣?????もあるんですかね?
あ、ご承知の通り、派遣可能な特技分野だけの話ですけどね。

監理型育成就労実施者 …認定育成就労計画に基づき、監理型育成就労を行わせる者
→まだこの”実施者”ってワード使うのか…メンドクサイ。
奥さん、”計画”の”認定”ですって。
あら、先に触れた縛りの加減の違いはあれど、今と同じですわね…まったく。

監理支援…雇用関係の成立のあっせん、実施に関する監理
監理支援機関…営利を目的としない法人
→ココも変わりなし。

・・・

ざっと3ページほど読んでみた次第。

アナタもやってみたら?

コツは、こんな感じで、別に誰に見せるでもなくていいから、
実際に、誰かに伝えるくらいの緊張感でもって、
書き出してみると、整理もつくし、頭の中に入ると思いますよ。

ぜひぜひ~!

追伸
43ページプリントアウトして、土日の昼間など、
どこぞの喫茶店でコーヒーでも飲みながら、
優雅に集中して読んだり書きだしたりしてみると良いのでは?
なんかカッコよさそうだし(^^)/

頭の中に「骨格(大枠、枠組み)」が整理して入ってないと、
いくら枝葉末節が出てきても、まったく理解できないと思うから。笑
 

(なんか入口過ぎてちょっと消化不良だから、明日もう少し書いてみる)
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