やっぱり処分公表のたびに、新しい違反も出てくる…

受入企業向け

昨日、色々見ていて、やっぱり大半は、
賃金不払いや安衛法違反(労災事故)だけど、
月100時間越え長時間労働も処分されるなど、
新たな確認、チェックポイントも、出てきますね。

詳細チェックは大事です。

引き続き、行きましょう。

 
(11) 佐々木食品株式会社(代表取締役 佐々木 英二) 

認定計画の取り消しは(17件)
平成30年 2月 1日~令和 元年11月28日認定分まで。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

海産珍味製造・加工・販売。
また賃金詐欺。
なんでこうなるかな。
雇用条件などぐちゃぐちゃなんだろうな。
そんで、誠に都合の良い自己解釈で、好き勝手やってたんだろうな。

 
(12) 有限会社田中洋装(代表取締役 田中 智樹) 

認定計画の取り消しは(1件)
平成30年 1月10日認定分。

処分理由:労働基準法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

社名の通り、縫製。
臨検監督を行った労働基準監督官の尋問に対して、虚偽の陳述を行ったもの
何を虚偽したんですかね、まったく。
愛を持って業務を行うとHPになりましたが、
残念ながら、自己保全愛が強すぎたようです。

 
(13) 株式会社トーカン工業(代表取締役 宮口 隆夫) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年 7月 5日~令和 元年11月25日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設。
つり上げ荷重5.07トンのクレーン6台を製造するにあたり、あらかじめ千葉労働局長の製造許可を受けなったもの。
あらら。
人身事故でないだけマシですが、こういう違反もあるんですね。
しかし、技能実習生には寝耳に水のお話と思われ…
いや、監理団体も送り出し機関も?!

 
(14)  有限会社ナガタ製作所(代表取締役 永田 鉄夫) 

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 4月23日~平成31年 4月24日認定分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

金属加工(精密板金・プレス加工)
プレス機械の切替キースイッチのキーを保管者に保管させなかったもの。
ホントにこんな理由で罰金刑?!
なんか違う気がする…別にある気がする…

 
(15) 有限会社二松建設(代表取締役 松谷 忠雄) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和 元年 5月13日~令和 2年 6月30日分まで。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

なんか労災事故が多い…
15階の床部分でコンクリートパネルを置く作業を行う際、墜落防止措置が講じられていなかった
増えてきたのか、役所側での見落としが減ってきたのか…

 
(16) 原口 純子 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 2月20日~3月 7日認定分まで。

処分理由:外国人の技能実習に係る不正又は著しく不当な行為  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

同様の個人事業主、屋号名がありましたが、
ビミョーに住所が違う。
安全・安心・コンプライアンス企業認証番号なんてのを取得しているらしい。
詳しくはわかりません。
しかし…いったいどんな違反をしたら、こういう表記になるんでしょ。
しかも、入管から不正行為通知を受けてとのこと。
恣意的に、不法就労者でも雇って使っていたのかしらん。

 
なんかくたびれたから、明日またやります。
見てるほうも一気に何件もだと、見る気なくなるし…
残り5件。苦笑

 
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