情けない中小企業が多いコト多いコト

問題解決

多かったなら、自分とこだけじゃないと、
安心するものなのでしょうか。

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html

以下、
違反社数 違反内容 抵触法 となります。

1,711 労働時間(労働基準法第32条)
…長時間労働でしょうか。
こんな時代だからこそ、人手が足りないからとして、
今いる従業員に、強いている事業所が多いようですね。
ガイドラインとしてルールが定められている以上、
遵守せねばなりません。
現実の言い訳をするくらいならば、
それは経営者の能力の問題です。

1,670 安全基準(労働安全衛生法第20~25条)
安全衛生については、事故を起こさないと、理解できない。
事故を起こしても、ストレスに負けて、繰り返す。
人間は罪深いものです。

1,083 割増賃金の支払(労働基準法第37条)
コレもまた、経営者がセコイ。
細かい部分をケチることが、実は大事なのは百も承知の上ですが、
今や、人権関連費については、そのセコさは、命取りになります。

596  就業規則(労働基準法第89条)
コレもまた、就業規則を整備したから、
今の時代に合わせて、アップデートしたからと言って、
何の利益を生むんだと、
手をつけたがらない経営者が多いのも現実ですね。
実習生受け入れを良い機会ととらえて、
特に賃金規定を『日本人同等以上』となるよう、
外国人労働者受け入れ向けに整備し直すのは、
とても有意義なものであると思っているのは、
私だけではないと思われます。

556  衛生基準(労働安全衛生法第20~25条)
事例から見るに、
安全委員会及び衛生委員会を設けていないがための不備指摘でしょうか。
先の安全基準同様ですね。

517  労働条件の明示(労働基準法第15条)
コレが実習生受入先で出て来るのが疑問なところです。
サインだってしてるでしょ。
説明が不十分ってコトなのでしょうか。
意味が分からない。
どれだけテキトーなの?

497  健康診断(労働安全衛生法第66条)
コレは単なる怠慢としか言いようがありませんね。

480  賃金の支払(労働基準法第24条)
支払ってないの?コレも意味が分かりません。

450  賃金台帳(労働基準法第108条)
台帳はどんな簡単なソフトやサービスだって、
デフォルトでついてきているでしょ。
450社も、イイカゲンな手計算管理ってコト?
意味が分からない。

341  法令等の周知(労働基準法第106条)

178  最低賃金の支払(最低賃金法第4条)
??

144  寄宿舎の安全基準(労働基準法第96条)
コレも不勉強とケア不足でしかありませんね。

先日、未だに旧ブログにコメントをいただきました。
頂いたコメント先はコチラ。

外国人技能実習生受入協同組合の不正行為による受入停止処分とは。: 技能実習生の言えること言えないこと全て暴露します。
引き続き、外国人技能実習制度において、監理団体である協同組合などが、 不正行為と入管に認定されるケースとして、 どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、 知る限りお伝えしてみます。 まず、処分の内容は、指導で済めばラッキー...

どういう不正行為をしたら、どういう処分が下るか、について、
3年以上前から、こんな偉そうなことを言っていたんですね。苦笑

法令違反が、ナゼいけないのかは、言うまでもありませんが、
ホカっておくと事業停止すらありえます。

外国人労働者の受け入れができなくなるのも、
当然です。

わかってやってるとしたら、
悪質以外の何物でもありません。

わかってなかったとしても、
あまりにズサンでイイカゲンな会社経営は、
ステージから退出させられて当然です。

まともな監理団体は、懸命に指導しています。
イイカゲンな監理団体は、テキトーにOKOKです。
それどころか指導すべき法律すらわかっていません。

こんなことまで指導していたら、
儲からないじゃないかと、上っ面しか考えていません。

双方ともに、あまりにも情けない事業者が多すぎます。

コレでよく先進国などと言えたものです。

情けない。

特に事例で挙げられている先などは、
どうしようもないですね。

気になるのは、それ以外のケース。

お役所仕事とすれば、
実地調査へ出向いて、何もありませんでした…

なんて税務署と同じように、それで仕事したとは言えません。苦笑

なにかしら重箱の隅をつついて、
指導、勧告、改善命令など、様々何かしら手土産を置いていきます。
それが彼らのお仕事です。

実際、ケアすべき方があまりにも多すぎて、
本当にいつも思うのは、
税理士や社労士がいるように、
外国人就労支援士なる有資格者に顧問契約してもらうだけの、
そういうポジションが求められているように思えてなりません。

別にそれは、社労士のプラス案件でも、
行政書士のプラス案件でも構いません。

あまりにも、学びが無い、頭の悪い経営者が多いように感じてなりません。

時代はドンドン移り変わっている過渡期の時期です。

かつての価値観のまま、延長戦を戦っているだけで、
そもそもがズレていることを、経営者自身が理解できねば、
淘汰が待つのみです。

変化に対応できるためには、
やはり頭が悪いとそもそもダメなんだとすら感じてしまいます。

いや、頭の良さも、向かうべき方向がズレていると、
もはや無駄以外の何物でもありません。

さっさと無駄から学んで、
次のステージへと歩みを進めていただきたいものだと、
強く思います。

一方、
外国人労働者の受け入れを進めていくと、
まともなところは、それだけでもかなり時代のアップデートを
肌感覚で学べるところもあり、
有意義だとも思えます。

実は私は、これ以上に、自社の労務管理や、
そもそも論的な見直しを図る良い機会を知りません。苦笑

中小のレベルが引き上がっていかなければ、
自然淘汰され、大企業だけが生き残れるようになります。
好む好まざるを得ず。

個人的には、それもまたつまんない。苦笑

願わくば、経営者の意地を見せていただきたいものですね。

今や、大企業でもモラルもなく汚いことをチカラで覆いかぶせるところもありますが、
小さい企業でも、真摯にまともに取り組んでいる先もあります。

言葉通り、ホンモノしか生き残れない時代は、すでに始まっているんです。
選ぶも選ばないも、自分次第。

会社に依存して生きている人にとっては、
厳しい世の中なのかもしれません。

法令違反には気をつけましょう。

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