またやるよ、技能実習制度監理団体の行政処分公表と、その処分根拠の深掘り。

受入企業向け

2カ月ぶりですね。
先月は
外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導、送検等の状況公表
でした。

たまたま、なかったかもしれないし、たまたま、統計が出ただけかもしれない。
また今月から毎月続くかもしれないし、続かないかもしれない。
今回みたいにまた金曜に公表出し逃げするかもしれないし、
前回の様に金曜以外に公表するのかもしれない。

何はともあれ、見ていきましょうか。

令和3年9月17日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
 
監理団体の許可の取消し 

(1)JCN事業協同組合(代表理事 小林 文夫) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号)
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

監査を適切にしていない。
隠ぺい目的で虚偽の報告を提出する。

HP、まだ公開されてますね、『社会の変化と発展に貢献します』だって。
組合の理念
一、私達は、業界関係者、組合員と広く手を携えて行動し、社会の変化と発展に貢献します。
一、私達は、組合員の全ての関係者及び中小企業の成長、発展並びに事業の向上を目指します。
一、組合は、一人一人の組合員を大切にしつつ顧客に支持される企業を目指す組合員の育成と、
  その環境を整備するために各方面との協力共同を強化し、必要な研究開発活動の推進に取り組みます。
ですって。
虚しい限りです。
受入提案書にも、『人材の安定的な確保へ』って堂々書いてるし。
アホだなぁ。
理事会の理事って、どうやって無限責任とるんだろ。

 

(2)中央技術交流協同組合(代表理事 吉岡 弘修) 

処分理由:外国の送出機関との間で、違約金を定める内容の「協定書附属覚書」を締結していたため  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25条第1項第8号)
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

アホだなぁ。
アホだなぁ。
アホだなぁ。

情けない。
情けない。
本当に情けない。

トップページの動画に出てくる子たちが、本当にカワイソウ。
虚しいなあ。
組合の特徴ページや介護ページに、ミャンマーの送り出し先名も記載があった。
ココも違約金、支払わされてるのかなあ。
そうだったら、同じ穴の狢が類友だけど、そうでなかったらとんでもない営業妨害だなあ。

 

監理団体に対する改善命令 

瀬戸内食品加工協同組合(代表理事 増田 浩) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する実習監理を適切に行っていなかったと認められる
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

前回、改善命令の中身が具体的に表記されてたのに、
また逆戻りだなあ。
いつもながら、どうして改善命令されるのか。
フツーにちゃんとやってれば、大丈夫なのに。

ナゼ、命令にまで行くのか。
勧告、指導などで収められないのか。
改善報告を期限までに出せないのか。

お役所をナメてるのか、単に力不足なだけか…
であれば、力不足な人は、監理団体事業に取り組んではならない。
誰もが最初は初心者だけど、一度始めたなら、お金を介在させたなら、
それはプロとして責任を負うコトに他ならない。
そこには、初心者などとの言い訳は通用しない。

 
いつも通り、
他人のふり見て我が振り直せ。
自分に言い聞かせるために、
自分を戒めるために、
自分もちゃんと現実を直視するために書いてます。

しかし、
いつもながら、外部監査人や、外部監査役員は、
何をしてたんでしょうね。
そして、彼らは罰せられることもない。

明日は実習実施者のほうを、チェックしていきます。

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さてさて、次の企画がいよいよ一つ一つ表面化していきます。
カミングスーン。笑
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