さて、昨日の続きです。
Q39
行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が別会社を作った場合は,
行方不明を発生させていないこととなりますか。
【A】
行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が,
基準に適合しないことを免れるために,
別会社を作った場合は,
実質的に同一の機関であると判断して,
別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。
…お役所もバカじゃない。
当たり前のことだけど、ちゃんと書いておかないと、
書いてないじゃないかとばかり、アホなこと考える輩が残念ながら。
Q44
1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合,
同等報酬要件は満たしますか。
【A】
1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と
同程度の技能水準であることから,
少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
…当然ですね。
今でも最賃で雇えると勘違いしているところもあるのでしょうか?
Q45
技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
【A】
技能実習生は,技能実習計画に基づいて技能等に
習熟するための活動を行うものであり,
技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,
技能実習という在留資格の性格上,
特定技能への在留資格の変更は認められません。
…これまた当然ですね。
そんな好き勝手なことできるワケがありません。
また、その場合、実習生で来て、
ドンドン転職していくことになりますので、
受入側もたまったものじゃありません。
Q48
技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。
【A】
技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば
日本語でのみ実施する分野もあり,
どの言語を使用するかについては
各分野の分野別運用要領に記載されています
(※分野別運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.html)。
…現地語で実施する分野もあるんですね。
ちょっとビックリ。
Q51
試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
【A】
試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが
可能か否かについては,
各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります
(※分野別運用方針及び運用要領:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.htm)。
現時点では,介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は,
同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。
…この点、介護の技能実習のN3要件が、
N4要件にハードルが下がったように、
結果的に技能実習にしかエントリーが集まらない場合、
特定技能のハードルも、現状より下がる可能性があるようにも想定されます。
Q72
支援の費用は誰が負担するのですか。
【A】
基本的に受入れ機関が負担することとなります。
…当然のことですが、登録支援機関が価格競争などで、
負担することもありそうですね。
情けないところ同士では、受入側からも交渉があったり、
登録支援機関側からも提案?があったりしそうです。
Q77
登録支援機関は,
第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
【A】
登録支援機関は,入管法において,
「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,
支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,
受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,
その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に
委託することは認められません。
ただし,例えば,
履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
…通訳人を常勤雇用する必要まではなさそうですね。
Q92
二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。
【A】
二国間取決めを作成した国の国籍であることを
受入れの要件としていないことから,
これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。
…つまり、韓国や台湾、また米国や欧州、豪州、ロシアからだって、
諸条件さえクリアすれば、受入は可能ってことですね。
Q96
Q94及び95に係る届出については,電子届出はできないのですか。
【A】
Q94及びQ95に係る届出のうち,
出入国在留管理庁長官に対して行う各種届出については,
システム対応が終了するまでの間,
インターネットで行うことはできませんので,
郵送等を御利用下さい。
これら届出をインターネットで行うことが
できるようになる時期については,
今後,出入国在留管理庁ホームページ等でお知らせします。
…残念です。
ナルハヤでお願いしたところですね。苦笑
以上、乱暴ながら、コメントまで。
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