外国人技能実習生の雇用時の身分

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  • #221 返信
    久保 誠
    ゲスト

    現在、管理団体型で中国人を受け入れもう16年以上に成ります。今では、今年に入り9月末にインドネシア人技能実習生を受け入れ始めました。有る事情が有りこの実習生の一部を特定派遣業で使わなければならない状況に成りそうなのですが、私の知識上この様な技能実習生の使い方は出来ないと思われます。この実習生は、樹脂成形作業で受け入れたのですが前述の如くになりますと関連作業は残りますが、樹脂成形機に付けての作業が派遣としては出来るのですが、実習生としては出来なくなります。こういう場合、どの様な考え方をすればよいのか悩んでおります。よい方法は、無いでしょうか。

    #231 返信
    管理人
    キーマスター

    久保 誠 様

    諸事情がわかりませんが、樹脂成形作業での受け入れであれば、
    樹脂成形作業の必須作業が、受入企業の事業になければ、
    受入企業側の都合にて実習中止となります。

    監理団体側の協力の下、転籍をまず考え、
    転籍先が見つからない場合、受入企業側の都合にて途中帰国となり、
    実習生側には何らかの清算の必要に迫られる可能性があります。
    *実習生に非はないからです。

    また、危惧されていらっしゃる通り、実習生の派遣はできません。
    完璧に法令違反となります。

    良くも悪くも融通の利かない制度です。

    解決策は、該当受入職種の作業を新たに請け負うなどし、
    受入企業としての必須作業の従事が可能な体制を整えることが
    唯一無二の解決策です。

    一部の実習生を、という点も気にはかかりますが、
    私の見解は以上です。

    確認をされる場合、当然監理団体にもご相談されるべきですし、
    JITCOないし、管轄入管に直接匿名にてお電話してみることも
    おススメいたします。
    意外と丁寧に相手してくれますので。

    他に手法があればと思いますが、
    別のお知恵やご意見いただける方がもしいらっしゃれば・・・

    個人的には、救えるものならばと思います。
    実際には、諸事情もおありでしょうし、
    結果、誰も得する人がいないし、誰もが不幸でしかないのですから。

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