何かと話題な外国人労働者ですが、
特区という地域ごとで、それぞれ個別に受入手法があります。
その根本を調べるためには、
まず以下のHPを確認しましょう。
内閣府 国家戦略特区
地方創生推進事務局
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/index.html
2018年12月17日現在では、
一次指定、二次指定、三次指定と掲載されています。
私たちがとても追い切れないところで、
順次、四次指定、五次指定と更新されていくことでしょう。
ここでは、
外国人労働者に関する点だけ、
フォーカスしていきます。
まず一覧です。
区域計画の認定状況(活用事項数:56、認定事業数:300)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/jigyou_all.pdf
ここから拾っていくと…
①受入可能な地域について
この中で、外国人労働者に関する事業を抜き出してみると…
以下の、5エリアでしか、受入対応はできません。
*一部、隣接する都道府県であればOKとする内容もあるようです。
詳しくは、それぞれ各リンク先をドリルダウンしてご確認ください。
東京圏
家事支援分野での外国人材の受入
新潟市
農業分野での外国人受入
愛知県
農業分野及び家事支援分野での外国人受入
関西圏
農業分野及び家事支援分野での外国人受入
沖縄県
農業分野での外国人受入
②職種について
ご覧の通り、『農業支援分野』と『家事支援分野』の二つになります。
注:創業外国人財又はクールジャパン・インバウンド外国人財についての受入手段もありますが、
一般的ではないので、ココでは省きます。
なお、最下部に少しだけ触れます。
②-1農業支援外国人受入事業
以下は今度は、農水省のHPに掲載されているものです。
農業分野における外国人の受入れについて
国家戦略特区農業支援外国人受入事業
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html
中でも、この資料がイチバン中身を読みやすいと思われます。
外国人農業支援人材の受入れが始まります!
~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-10.pdf
詳しくは、以下、確認しましょう。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/nogyoshien.html
②-2家事支援外国人受入事業
以下は、首相官邸のHPに掲載されているものです。
この資料がイチバンわかりやすいと思われます。
外国人家事支援人材の活用について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/gaiyou_Japanese.pdf
詳しくは、以下、確認しましょう。
★個人的な総評
対応可能地域において、農業ないし家事の需要が多く、
事業にトライしたり、受入活用をお考えの方は、
様々調べて、取り組みましょう。
ただし、どこまでどれだけケアすべきかは、外国人技能実習制度で、
実際に求められている実務のレベル以下のことはないと思われます。
また、それ以上に、特区特有のルールなども多々あろうかと思われますので、
十分慎重なお取り組みが求められるとご理解いただくべきかと思います。
*クールジャパン・インバウンド外国人財について
以下は、内閣府のHPに掲載されているものです。
簡単にまとまっている資料となります。
クールジャパン・インバウンド外国人材の受入れ・就労促進
https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/jinzai/5/pdf/siryou13.pdf
ご覧いただけばお分かりかと思われますが、
『区域会議において関係府省及び関係自治体が一体となって協議・検討し、
必要に応じ上陸許可基準の特例の対象等とする枠組みを設ける』
となっており、
いったいいつになったら、お役所の縦割りが横断的に対応実現するのか、
まったくわかりません。
アテにしたくとも、なかなか下々まで下りてくるまでには、
時間がかかりそうな気がします。
特定技能などの動きにアテられて、早まるといいですね。
*創業人材等の多様な外国人の受入れ促進について
以下は、東京都政策企画局のHPに掲載があるものです。
JETROも支援しているようです。
外国人創業人材受入促進事業
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/fhr.html
対応可能エリアは、東京都だけなので、必要な方は、
独自で様々お調べください。
余談:
複雑怪奇な法の数々、おそらくは、党の管轄役人さえも、
横断的に理解習得は進んでおらず、
法の解釈の誤解や、ミスジャッジが考えられます。
そこまでしなきゃならないなんて書いてなかったからなど言わずに、
外国人財にとって、また受入先にとっての王道を進むことを
お勧めします。
*偉そうなこと言っていても、私にそれぞれの実際の実務経験はありません。
ただただ、本質的な諸問題を考えると、どうしてもこのような結論となりますし、
過去のお役所対応などに振り回され続けた経験から言えば、
あながち、間違ってもいないと思っています。
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