調べれば調べるほど、ややこしく(おもしろい)なるのが寄宿舎規定。
寄宿舎規定ですが、
十数年前であれば日本人も会社所有のアパートなどに数名で暮らしていたときの遺産と言うべき法律。
いま労基などにこの規定を聞くだけで、「あっ、入る方は外国人の技能実習ですよね?」と分かってしまいます。
実習生のために会社がアパートや一軒家を借りて数名で住まわせると、この寄宿舎規定の届出が必要となります。
私は会社や社長などが所有である場合のみと思っていましたが、賃貸物件でも必要と労基担当者に言われました。
シェアハウスみたいに、炊事場やお風呂、トイレなどを共有している場合にこの規定が必要とのこと。
注意ですが、会社名義で借りている場合で、実習生名で借りている場合は必要ありません(入国前の実習生が借りるのは現実的でありませんが)。
1名ずつの部屋にトイレ、お風呂、キッチンなどがあれば、問題ありません。
この寄宿舎がやっかいで、廊下の幅やトイレの洗面台に人数分のタオルがなかったりすると、是正勧告書や指導票を渡されたりします。
当然、「寄宿舎規定」は分かるところに置き、いつでも見られる状態にしておきましょう。
今のところ法律では「母国語で書かなければならない」となっていないので、日本語だけで大丈夫そうです。
でもいずれは母国語の規定も必要になってくるでしょうね。
既に就業規則は母国語でも作ってくださいと、入管や労基からも言われ始めています。
特に関東近県や大都市圏では、言われています。
企業さんでは規則の翻訳は出来ないので、組合がすることになります。
組合の仕事って、見えない部分が結構大変です。