よく考えてしまうのは、インバウンド対応が可能な『接客用人財』です。
この場合は、基本的には認められてないようですので、まずご注意を。
状況が変わってきています。
ケースバイケースにて、対応いたしますので、ご相談ください。
容易に許可が出る場合と、
慎重にロジックを積み上げて、現実論と合わせた申請をかけて許可が出る場合と、
明らかに許可が出ないであろう場合があります。
入口から来日後の就業実態、はたまた期間更新手続きまでを考え、
入念に先手を打ちながら、上手に許可を狙いたいものです。
こちらは、インターンシップなどを利用して、
人柄や性格、責任感などを一定期間確認しつつ、
改めて招聘する合わせ技が良いかもしれません。
どのみちケースバイケースです。
お気軽にご相談ください。
ご相談いただきます際は、以下のアンケートにお答えいただき、当方まで送信ください。
info@gaikokujin.link まで。
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Q1.ご希望の人財に求めるスキルや経験、人数
(具体的に )
Q2.御社名・ご担当者名・ご連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
社名:
事業規模: 売上 円 従業員人数 人
ご担当者名:
お電話番号:
メールアドレス:
*要コンプライアンス遵守。外国人労働者の受入手法は、様々な法律が適用されます。
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元技能実習生監理団体職員 宛
info@gaikokujin.link まで。