早速、昨日の続きを。
(5)株式会社錢谷架設(代表取締役 錢谷 憲之)
認定計画の取り消しは(8件)
令和2年9月2日~令和4年12月16日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
足場屋さん。
今月1日に出た「やむを得ない事情」による転籍促進は、
こういう会社を処分しやすくするためなのかもしれません。
いったい、何のハラスメントをしたのか、明記してくれると良いのに。
やっぱ職種的にパワハラですかねえ。
(6)タイヘイ株式会社(代表取締役 太田 健治郎)
認定計画の取り消しは(184件)
令和3年8月11日~令和6年4月12日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
おーソコソコデカい、主に飲食料品製造の会社。
184件の認定取り消しも久しぶり。
今年の認定まで取り消されてるし。
離れる実習生の引受先があったんでしょうね。
しかし、人権侵害なんて起こると、表向きの代表の言葉は上っ面な会社なんだなって。
たとえゴネ得狙いのハラスメント騒ぎだったとしても、収め方がヘタクソ過ぎで責任者の頭が悪かったんでしょうね。
でも、平成23年に経産省からも改善命令受けてるみたいだし、
社風の口コミも悪いし、元々残念な会社なようです。
経営陣が変われないんなら、とっとと潰れてしまえば世のため人のため。
(7)株式会社TAKISAWA(代表取締役 原田 一八)
認定計画の取り消しは(10件)
令和2年3月6日~令和4年12月8日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
労働者にNC旋盤の調整作業を行わせるに当たり、機械の運転開始時の合図を定める等の措置を講じなかったもの
R4.8.18送検
面白い…(株)滝澤鉄工所から、違反確定後に、社名変更したんですね。苦笑
皆様に安心していただけるような透明性のある堅実経営を…まずは社員を安心させていただきたいですね。
そして、社名も衣替えする必要のない経営を。
(8)株式会社ニッキーファーム(代表取締役 仁木 光俊)
認定計画の取り消しは(3件)
令和2年 10 月6日認定分。
処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・事実を隠蔽する目的で、監理事業を行おうとする者に対し、虚偽の帳簿書類等を行使した
処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
職種不適合的な作業はともかくも、
農業において、虚偽、隠蔽は、生産物に対しても、
安全、安心、信用、信頼が地に落ちる行為でしかないのに、
経営者は想像力が著しく欠如してたんでしょうね。
なんかクレドまで明文化公開してるのが、真逆の嘘つき事業者に一変します。
(9)株式会社濱田創建(代表取締役 濱田 梓)
認定計画の取り消しは(3件)
令和4年6月13日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
建築屋さんみたいですが、人権侵害されてた労働者によって外構やら塗装やらなされていたかと思うと、
頼んだ個人はどう思うんでしょうね。
そんな会社に安く頼んでやってもらえて、ちゃんと施工されてるなら、それでいいって、
その後も快適に暮らせるものなんですかね。
(10)株式会社むつ丸(代表取締役 小橋 繁幸)
認定計画の取り消しは(3件)
令和4年3月16日~令和5年10月13日認定分。
処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
カツオ船みたい。
久々の漁業の処分先ですね。
漁師の世界もまた厳しいでしょうから、こういうことが起きるんでしょうね。
だからといってルールと無関係ではいられない。
訴えられたら負けて当たり前。
父ちゃん母ちゃんの事業主には、外国人労働者受入は無理なんじゃないかな。
てか、監理団体、ちゃんと見とけよ…見ていて避難させて処分させたならいいけど。
以上。
しかし、人権侵害が多いなあ、今回の処分理由には。
「やむを得ない事情」の認知が進むにつれ、
ユニオン系は儲けのタネが追い風強風とばかり、群がっていきます。
アホな先は、それこそユニオン様にやっつけてむしり取って、
事業閉鎖へとドンドン追い込んで淘汰を加速させていただきたい限りですが、
残念な巻き込み事故の犠牲にならぬよう、
改めて今一度、脇がちゃんと閉まっているかどうか、確認していく必要がありそうですね。
でないと、思わぬとこから、「人権侵害だー!」って訴えられかねませんから。
追伸
そもそもが、そういう受入先とも付き合わないし、
そんなゴネ得狙いのスレた外国人は招聘しないのが、
マトモな方々なんですけどね。
だけど、人数多くやってると、どうしても人だけに抜けたり漏れたりもするものです。
だけどだけど、そんな場合であっても、上手に立ち回りケアして収めるのも、マトモな方々。
結果、マトモな方々は、こういう処分事例には載りませんし、
そもそもまったく縁がないんですよね。苦笑
早くみんな、そんな一定以上に成長、成熟しちゃえばいいのに。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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