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出ちゃいましたね…久々の深掘りです。2-1

またまた久々に監理団体の一発取り消しが出ました。

これまた久しぶりなのに、処分件数が少ない。
ホント、制度改正含め、人手が足りてないんだろうなあって印象がぬぐい切れませんね。苦笑

    
令和6年11月18日(月)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
東北育成協同組合(代表理事 飯阪 昌史) 

処分理由:
・実習実施者に適切な指導を行わない
・実習監理を行っていない
・事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
・3月に1回以上の頻度で監査を行っていない
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))及び第4号(技能実習法第 39 条第1項並びに第3項)
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない
…と、
・第 37 条
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第 39 条
一 監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、団体監理型技能実習を実習監理しなければならない
3前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない

いつもながら、未だにこういう先があるんですね。
おー、面白い。早速HPを削除してありました。苦笑
事務所所在地の隣に「日本語教育訓練校」なる施設もありました。
建設関係が多いみたい。
カンボジア、ベトナム、ミャンマー。
ブラ下がっている受入先も、どうしようもない先ばかりだったんでしょうね。
違反事例もオンパレードですよ。
人権侵害(ハラスメント)も賃金不払いも、いっぱい起こっていたんじゃないかな。

しかし、どうして処分されるまで、突き進むのかの意味が全く理解できません。
職員の方々もメンタル大丈夫でしたかね?
まぁ、マトモな方なら早々に離職してて、同類しか残っていなかったのかなあ。
何にせよ、私には理解不能な世界です。
(裏で尻拭きされてた方々、大変だったろうなあ)

  
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社協同建設(代表取締役 柴田 裕美) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和2年10月13日~令和4年9月15日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

解体工事現場において石綿含有耐火被覆材の除去作業を行うに際して、作業場所を隔離する等の措置を講じなかったもの
R5.3.29送検
あら、どう住所の同企業名ですが、現代表名は変わってますね…同じ苗字だけど。
なんか、頑張ってそうな会社ですが、一つのミスで信用ガタ落ち。
人工事業(労働者集約産業)な分、この先も相当キツイかもですね。

       
(2)株式会社響四サービス(代表取締役 関谷 達仁) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和元年6月 18 日認定分。

処分理由:
賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

リネン屋ですね。
早く潰れてしまえばいいのに。
詐欺罪で牢屋に入れればいいのに。
フツー、指導されたら改善するけど、支払いに納得できんとか、支払えんってなって、
こういう結末に陥るんだと思う。
そんで、そんな雇用契約を結んだのも自分だし、時代に合わせて更改もしてなく脇なんてスカスカで、
自業自得を他責にする転落アルアルなんだろうなあ。
経営者にも雇用検定1級以上は雇用できないとかすればいいのに。

  
(3)株式会社興和(代表取締役 劉 書寅) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和2年7月9日~同年9月23日認定分。

処分理由:
外国人に不法就労活動をさせた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

なんか同名の企業が福岡にも他所にも複数あって、いい迷惑ですね。
何屋かわかんないし、外国人っぽいお名前ですね。
こういう処分先も増えてくるのかなあ。
背に腹変えられん…だからってダメなものはダメとしか言いよう無いですからねえ。
入管法での罰金刑確定により…とかではないので、相当悪質だったんですねえ。

  
(4)株式会社白根興業(代表取締役 白根 健一) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年2月25日~令和3年9月27日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

久々に、職種不適合かなあ。
建設業みたい…何させてたのか。
しかし、風俗や除染などの明らかにアホか?!って仕事以外は、ある程度させてもいいんじゃないかって今でも…。
余りにも杓子定規すぎる技能実習の現行ルールなので、
特定技能はふわっとさせてきている事を思うと、
やっぱりナンセンスな部分は少なくないんだろうなって思う。

 
とりあえず、前半。
いつも通り、明日残り後半

いつもながら、特定技能の登録支援機関はもちろん、
職業紹介事業者もまた、明日は我が身と自主的に襟元ただす強化を進めておかないと。
残念な方々が横行してますからね。
マトモな方々は、法が整備されようがされまいが、真っ当に取り組んでいらっしゃると思われますが、
そんな方々もまた、アホみたいに細かい方ばかり量産され続けてますので、
注視は必須かと思われます。

追伸
そういえば、不馴れな方向けに、こんな事例の統計&分析&事前ケア学習をと、
近々、ちょっとしたセミナー案内をしてみる予定です。
乞うご期待、カミングスーン…って言っても、こんなマニアで表示が遅いブログを見てるくらいの方には、
ほぼほぼ必要ないと思われますが。苦笑

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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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