さて、昨日の続きを済ませましょう。
早速行きます。
(8)竹村 正義
認定計画の取り消しは(6件)
平成31年3月5日~令和元年7月10日認定分。
処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
野菜卸売業としたら法人化してる先。
受入は個人事業主としてやってたんでしょうね。
こういう農家がいるから、マトモな農家さんが迷惑を被る。
誰も人権侵害して採れた農作物を買って口にしたいとは思えない。
グーグルマップでの口コミでは、キレイなおねーさんがいるとか、
楽しそうな外国人の若者らしき写真なども載ってるけど、なんでこうなるのか…
(9)テックワン株式会社(代表取締役 竹田 忠彦、代表取締役 北市 幸男)
認定計画の取り消しは(66件)
平成30年2月8日~令和2年1月10日認定分。
処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第10条第9号及び第12号(同法第10条第9号))及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
労働者6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの。R2.3.23送検
染色加工会社。
従業員150名規模。
違法残業はダメですね。
自業自得です…しかし、たぶん痛いだろうな、人手不足で。
加えて5年は喪に服さねばならないから。
(10)株式会社マル延水産(代表取締役 延谷 新)
認定計画の取り消しは(17件)
平成30年8月9日~令和3年2月9日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした
外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
おー、久々?のかき養殖先。
未だにアホがいるんですね。
大問題が起きた地域なのに、それでもバレなきゃいいと思うヤカラがいる。
同業他社の方々は、本当にいい迷惑ですね。
(11)株式会社三井(代表取締役 田村 和美)
認定計画の取り消しは(10件)
平成31年3月8日~令和3年6月4日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
建設業ですね。
「法定の資格を有しない労働者に車両系建設機械であるドラグ・ショベルの運転をさせたもの」
あれ、以前メディアに載った先かな…実習生が無免許で運転し、
近隣の住民をひき殺してしまったとかいう…
こういった中小零細先、多いですよね。
(12)御堂 耕三
認定計画の取り消しは(7件)
令和元年5月10日~令和2年7月13日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
何屋ですかね?
ただの一軒家…にしては容積が大きそうですが。
またぞろ、縫製?農家?内海のすぐそばなんですが、
そういえば、漁業での違反って見ないな…
(13)三友ブレーキ株式会社(代表取締役 村上 泰嗣)
認定計画の取り消しは(2件)
令和元年7月2日~同年11月11日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第16条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
外国人技能実習生が成形機に左手を挟まれる労働災害が発生…
実習生は、摩擦材料を金型に入れ、圧力と熱を加えて成形する機械で製造作業に従事していた。
左手が金型部分に挟まれ、重傷を負っている。
https://www.rodo.co.jp/column/116872/
うーわ、カワイソウ…健康、五体満足がまず第一です。
最近、本当にこの安衛法対策がちゃんとなされているかどうかのチェックは、
厳しくなってますよね。
(14)山本 明喜
認定計画の取り消しは(14件)
平成30年4月13日~令和2年3月27日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをした
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第16条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
う~ん、ココも何屋かわかんない。
所在地は単にアパートの一室だし、
名前もろくに出てこない。
どのみち、処分理由を見れば、ろくでもないヤカラでしかないんだけど。
(15)横場工業株式会社(代表取締役 矢田 哲也)
認定計画の取り消しは(4件)
令和元年8月19日~令和2年9月25日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第10条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
移動式クレーンにより、労働者をつり上げて作業させたもの…
従業員100名近くいる、製缶工場。
それなりに歴史のありそうだし、敷地的にもでっかそうだし、
ちゃんとやってればよいのに…
「従業員の安全と環境保全に全力を注ぎ…」コレ、事故後に付け足したのかな?
(16)株式会社林間(代表取締役 國方 広一郎)
認定計画の取り消しは(38件)
令和元年10月16日~令和2年8月7日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
作業の方法を定めずに、移動式クレーンを用いた作業を行わせたもの
建設業。
119名のソコソコ大所帯。
先輩が言ってた…知事にコロナ基金で200万円寄付した会社さんみたい。
残念ですね。
以上で、今回の処分情報は一通りおしまい。
最近、以下が、本当に定番。
・安衛法違反
・虚偽
・賃金不払い詐欺、
・人権侵害
外国人技能実習機構 様
強制捜査権を持つのは、役所しかないんです。
ぜひとも、バンバン、ガンガン、チェックしに行ってください。
そして、相手を怒らせ過ぎないよう、
クリティカルにならない程度のくだらない重箱の隅をつつくお土産はもらって帰るだけという、
お為ごかしな、仕事はしましたよ的取り締まり行為は、
イイカゲンにやめましょうよ。
ダメな先は、ダメだって、きっちり指導して、
改善、対応してくればよし、
そうでなければ、処分確定、公表へ。
正に実習生保護のお仕事、してくださいよ。
なんてったって、監理団体にやらせるだけじゃなく、
最後のセーフティネットとして、
公僕としてのプライドを、カッコイイとこ見せてくださいよー。
機構、ガンバレ!
ホント、頑張って欲しいと心から思ってます。
————————————————————–
誰もがこんな行政処分は受けたくないのに、
知らないから&知ってもやらないから、やれないから、
行政処分を受けるんです。
自然と無理なく取り組みたいなら、以下のメルマガ配信をご活用ください。
メルマガ登録はコチラ。
自分で言うのもなんですが、業界人は特に、登録しとくと良いと思います。
————————————————————–