サイトアイコン PRE-STAGE(win4all and then…)

何度でも…技能実習制度の行政処分の深掘り

先日の行政処分の各種連発公表を見ていて、
機構も労基に摘発指導をアウトソースしている事がわかりました。苦笑

だから、もしかしたら、
機構よりも労基が実地検査や指導に当たっている先が多いのかもしれません。

で、それでも言うこと聞かないヤカラ先か、
罰金刑になった先などは、処分されると。

   
令和6年7月29日(月)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 伊藤 政弘 

認定計画の取り消しは(3件)
令和5年1月12日認定認定分。

処分理由:
不法就労活動をさせた
(コレが理由だと思われるが入管法で罰金刑のため)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第2号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

久しぶりの個人事業主。
農業っぽい気もするけど。
田舎者=情報弱者=感度の鈍い方々が多いのか…事実、地方も奥地に行けばいくほど、残念な阿呆もいるようで。
あぁ、どこにでもいるんだけどもさ。
”今”についていけない、知ろうともしない無知の方は少なからず。

      
(2) 辛栄商事株式会社(代表取締役 元兼 辛丞) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和3年2月25日~令和4年1月4日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

無資格の労働者にフォークリフト及び解体用つかみ機の運転を行わせたもの R5.2.15送検
アルアルだなあ。
てか募集サイトで引っかかったのは、ペットボトルの仕分け…何の会社だ?
家電スクラップ等の輸出販売とか出てきたけど、何の職種で受入していたのやら。

 
(3) 内海造船株式会社(代表取締役 原 耕作) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和2年2月28日~令和4年8月16日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者


備後 広島県尾道市の尾道労働基準監督署は2日、内海造船(尾道市瀬戸田町)と同社因島工場(同市因島土生町)の現場責任者を、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した。 書類送検容疑は昨年2月21日、同工場で船の進水に使う鋼板を設置する作業中、移動式クレーンが転倒しないよう側部から張り出して支える装置を使わなかった疑い。

by AI様より。
何かソコソコでっかい会社。
一つの事故で、どれだけの悪影響か…ちゃんとしないと痛い目を見るのはいつでも当事者。

  
(4) 有限会社浜口組(代表取締役 濵口 忠大) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和4年4月26日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

建設工事において、土砂等が崩壊するおそれのある場所に、危険を防止する措置を講じなかったもの。R5.3.2送検
言葉もありません。

 
(5) 株式会社広エンジニアリング(代表取締役 初島 学) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和2年9月 10 日認定分。

処分理由:
安衛法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの R5.10.20送検

同社は、特別条項付の36協定を締結し、1カ月の時間外労働の限度時間を超えて労働させることができる回数を、年間6回までと定めていた。令和4年7~12月の間、金型の製造などに従事する労働者4人に対し、6回を超えて時間外労働を行わせた疑い。
同労基署によると、同社には数年前から同様の違反があったという。複数年にわたり是正指導を行ってきたが、違反が繰り返されることから、送検に踏み切った。

悪質そのものですね。

 
(6) ヒロ工業株式会社(代表取締役 尾﨑 宏明) 

認定計画の取り消しは(9件)
令和2年4月 23 日~令和4年9月 28 日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
 
足場屋さん。
またパワハラですかね。
二度と受入させてはいけません、

 
なんか何度目かで飽きてきている自分がいます。
いつもいつでも、毎回、同じ理由での行政処分。

それでも、こうやって何度でも反面教師として省みる機会がないと、
あっという間に、同じ連中へと転落しかねない。

ガンバって踏ん張っていきたいものです。

————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ
自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
————————————————————–

モバイルバージョンを終了