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久々の行政処分深掘り…やっぱ反面教師活用しとかないとね。

また久々に監理団体の一発取り消し。
去年の12月以来。

国会も終わり、法案も無事に成立したので、
処分公表もやっと再開かと思いきや、
2カ月ちょいぶりなのに、少ない。

やっぱりどこも人手不足らしい。笑
成立まで水面下でアレコレ振り回されてたんでしょうね。

ま、私にしたらラクできるし、気分悪い時間が短くて済むのでありがたい。笑

    
令和6年7月01日(月)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
四国国際交流事業協同組合(代表理事 川原 弘) 

処分理由:
・実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

監査、計画作成指導…ずさんだったんでしょうね。
いつも思いますが、一発取り消しって、明らかに悪質そのものの場合が多いんだろうなって。
フツー、機構から指導を受け、監理している受入先と、招聘に関わった外国人の方々のために、
自団体としての責任を感じて、必死に指摘された点の改善を図り、
機構へ改善報告を上げて、事なきを得ます。
一般的な想像力であれば、自身と職員たちのおまんま食い上げ状態になりかねないリスクだから、
慎重にがんばって十分かつ間に合うように対応します。

それをしなかったどころか、怠慢そのもの=改善する意思がない=悪質って判断なんじゃないかなと。
それか、うがった目で言えば、色んな思惑からのスケープゴートケース…実際にないこともないらしいので。

いずれにせよ、脇が甘いと、真剣じゃないと、経営者がアホだと、
こういう事態になるべくしてなります。

お家取り壊しが現実に裏腹な事業だとの認識、覚悟が全く足りてない。
こういう団体にブラ下がった受入先も、自業自得と受け止める以外、恨みつらみとくだらない争いしか残らない。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 児島段ボール株式会社(代表取締役 児嶋 圭多朗、代表取締役 児嶋 庄次朗) 

認定計画の取り消しは(59件)
令和2年12月21日~令和5年6月12日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

労働者がベルトコンベヤーのベルトとローラーの隙間に左手中指および薬指を巻き込まれる労働災害が発生している。
久々にそこそこの数の取消ですね。
この会社にとっては、率直に大きな痛手でしょう。
しかし、久々にちゃんとしてる会社を見ました。
厳しい言い方をすれば、言い訳でしかないながらも、きちんと説明とお詫びの書面を公表してます。
いまどき、これくらいはしないと、会社としての姿勢は疑われ独り歩きが始まるし、
なにより社員やそのご家族が安心して勤務継続ができなくなりますからね。

      
(2) 株式会社伸和建設(代表取締役 野見山 良介) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和3年11月2日~令和5年2月17日認定分。

処分理由:
人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建設…パワハラですかね。
どなたか頭のいい方いませんかね?
パワハラする先に受け入れさせない手段で、現実的な施策を教えてください。
社長検定とかまたぞろ一律試験とかしかないんですかね、まったく。
いっそ全人類に毎年、人間講習受講必須、毎年人間検定合格しないと牢屋にぶち込まれるとか?
未然防止ならサイコパスの潜在犯を片っ端から社会抹殺することになりますが…。

 
(3) 松木産業株式会社(代表取締役 松木 喜一、代表取締役 松木 一史) 

認定計画の取り消しは(11件)
令和元年11月12日~令和3年11月11日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おー、何かグループで色々やってる会社ですね。
巻取ロールによる危険防止措置を講じなかったもの R4.3.3送検
しかし九州ばっかだな…処分のタイミングによってあの地域この地域って特徴も見受けられる。
なんか管轄地域ごとに一定のサイクルで持ち回りノルマでも与えられてるのかと。

  
(4) マルトモ株式会社(代表取締役 明関 眸) 

認定計画の取り消しは(20件)
令和2年12月11日~令和3年12月22日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・な機械、器具その他の設備を備えていない
  

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第1号及び第2号(技能実習法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

かつお節の会社か…確かに必須作業工程内に、既に日本ではほぼない工程があったような…(個人的主観。汗)
別に同情でもないんですが、余りにも杓子定規な職種不適合が理由故の処分。
久々に書きますが、役所は重箱の隅をつつけば、いくらでも法令違反先を量産できるのが、この業界。
この会社のケースがどうかは知りませんけど、
願わくば、悪質先をどうにか処分しないといかん!ってケースにおいて、
重箱の隅でいいので、処分してしまって欲しい…そういう法運用してるなら、まだわかる。

 
さて、改正法が成立した今、現機構がどう動いていくのか。
育成就労への体制変更も進めていかなきゃだろうし、
でも本格的には枝葉末節ルールまでハッキリ正式確定公表までいかねば、実行はできないし、
現行制度の終わりがハッキリしてる以上、機構職員の心情的には、レームダック感も否めないし、
とはいえ、ほぼ延長線上で上書き保存されて進む路線ではあるし、
厳格化は日を追うにつれ、進むものであるがゆえに、
レームダックとはいえ、摘発や取り締まりは増えて行くのか、厳しくなっていくのかどうか。

私のようなヒマ人は、あれこれと妄想してしまいますが、
現場の従事者にとっては、やることは何も変わらない。

普段の積み重ねでしか、受入先側の法令違反なんて、防ぎようもないんだから。

 
追伸
特定技能の受入先も登録支援機関も、もうすぐ我が身と置き換えて身を引き締められるかどうかで、
3年後の経営の安定さが大きく変わるし、何よりも職員のメンタルが安定するんですけどねえ。
分かんない先が多いんだろうな…自分で痛い目見てないから。

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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