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ホント、絶対に同じ目で見られたくない方々…

いつも通り、人の振り見て我が振り直せ…と、自分のために深掘りし、
反面教師として、何度でも確認し、振り返ったり、今後の戒めに引き締めています。

いつもながら、制度が悪いと安直に騒ぐ方が多い中、
問題の本質はどこにあるのか、いや”誰”が”ナゼ”悪いのか。
せめて、ご覧くださる奇特な方にとっては、ご参考になれば幸いです。

 
令和5年12月04日(月)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

  
改善命令を行った監理団体 
  
枕崎市水産物振興協同組合(代表理事 松野下 卓宏) 

処分理由:
・技能実習計画の作成指導を行っていない
・技能実習生が定期に負担する費用について、実費に相当する額その他の適正な額を超過する費用を徴収した結果として報酬を受けた
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

こちらの監理団体さんは、メディアでも取り上げられましたね。
ググると出てきたので、ご紹介させていただきます。
(てか、日本語リンクで長すぎるのでコチラで)
今年の6、7月に表に出た件ですので、他にもいくつも出てきます。
ご興味ある方はご自身でお願いします。

ちょうど解体新書企画のチャットワークでもトラブル相談がありましたが、(これ書いてるときね)
問題の本質は同じ。
私の言い方で言えば、『気が済むかどうか』の問題。
決して理屈ではありません。
監理団体でも受入企業でも、外国人の方であっても、
それぞれに違う人間が、一人ひとり納得でき、許容でき、理解でき、改善へと向かうかどうか。
法はどこまでもガイドライン。
法がトラブルを解決してくれるのではなく、人が、その当事者が、解決します。
解決できなければ、こうなるだけの話。
解決できなければ、身元は公表され、処分を公表され、ペナルティを受けるのです。
それも、何ら問題ない先や方々まで、一蓮托生で…。

一言で終わらせてしまうと、
力及ばない方が現場で実務に当たると、こうなるという事例なのでしょうね。

そんな職員を雇用してる側も、学ばせ育成できない雇用側の責任です。
受入先側にしたら、こんな処分公表になる前に適性適切な監理指導ができない監理団体と付き合ってたという責任。

まあ、そもそもがガイドライン自体わかっていないのは、それ以前の問題ですけども。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1) 迫田興業有限会社(代表取締役 迫田 和孝) 

認定計画の取り消しは(8件)
令和元年11月21日~令和3年12月21日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑が確定
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第3項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

コンクリート圧送工事業の会社。
死亡災害…。
外国人は巻き込み事故っぽいですね。
安衛法違反はいつでもどこでも、泣き顔しか生まれません。

      
(2) 株式会社心昇工業(代表取締役 正木 克昌) 

認定計画の取り消しは(1件)
令和4年3月3日認定分。

処分理由:
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

建築工事の会社。
もう辟易としてますが、いつもながら、マトモに暖かく迎え入れて取り組む先も少なくないのに、
1社のこういう行為が業界全体の印象を悪くします。
結果、当事者である当該業界自らが、何かしらのアクションを起こしていかない限り、
減ることはないのでしょう。
これほどに明確な悪質行為者は、せめて業界から永久追放しないと。
しかし、1名のみでの受入って自体、監理団体はこうなる可能性を想定できなかったのか、
それとも答え合わせが終わった後、即刻保護引き上げして転籍手続きをし、
機構へ報告を上げたのかどうか…でしょうか。

 
(3) 高山軽金属工業株式会社(代表取締役 高山 康生) 

認定計画の取り消しは(7件)
令和2年3月27日~令和3年12月21日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑が確定
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第3項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

いつもながら、(1)のように3号が付く場合と、
このように付かない場合との違いが、法のプロでない私にはよくわかんない。
鋳造の会社。
労働者につり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転業務を行わせるにあたり、特別教育を行っていなかったもの。R4.10.19送検
特別教育が必要な業務かどうかすらわかっていなかったなんて、会社としてありえない。
結果、わかっていて施していないのは、悪質行為とみなされて当然ですね。

  
(4) 株式会社松岡工業(代表取締役 松岡 一晴) 

認定計画の取り消しは(5件)
令和元年7月18日~令和2年10月14日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・外国人技能実習機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

プラント工事や静機器保全工事などを手掛ける会社。
おーおー、ググるとこの会社の会長様に最高顧問をお務め頂いてる会社まで引っかかってきました。苦笑
奥さん、ねぇ、ちょっと、聞いた?中間搾取ですって。(今年2月の記事でしたね)
どうしようもないクソですね…(失礼、汚くて)
未だにこういうヤカラがいるのが情けない。
こういうヤカラこそ、日本特有の村八分機能が働くと良いのに。
言わずもがなのれっきとした悪質行為です。
機構職員さん方が機能してくれていてよかったです。

てか、監理団体は何をしていたのか?

 
今回は件数が少なく、私も楽だし、嫌な気分を引きずる時間が短くてありがたい。
本当に残念な方々は、この世にいるものです。
そんな人間が社長さんや管理職などに着いてはいけないんですが、
それもまた判別できるような事でもなく、
あえて言いますが、人は失敗を繰り返し成長していく面も否めない。

誰もが他人様に迷惑をかけたいワケではないので、
せめて、反面教師として、定期的に確認して、
襟元を正し続けたいものです。

そういう行為すらしないこと自体、悪質=人身売買ブローカーと言われるものです。

追伸
たまのこういうタイミングですから書いときますが、
技能実習法施行後の全ての深掘り個別分析は、解体新書専用サイトに列記してあります。
業界参入者、新人さんは、せめてこの”自分も処分される可能性”を確認しておくことから始めるのも良いでしょう。
そう、代表のみならず、現場の一職員だって処分されるのが、今の時代です。

技能実習がなくなり、特定技能がメインへと移ったら、次はアナタの番となりませんように。

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