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今度は受入先(実習実施者)だけの行政処分だった…

去る12月21日(火)、年末前、
久々の火曜公表がありました。

残念なくらいに相変わらずの、安定した毎月公表です。

早速、いつも通り見ていきましょう。

 
令和3年12月21日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)株式会社ありがとうサービス(代表取締役 井本 雅之) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年3月29日~同年9月5日認定分。

処分理由:
労働基準法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

最長で1ヶ月140時間の違法残業をさせていた。
36協定も届け出ていなかった。
1ヶ月最長で137時間の時間外労働をさせていた。
なんとビックリ、東証上場企業様です。
2012年上場、そのくせ、2019年労基に書類送検されたそうで。
ちなみにコレ、Wikipedia情報です。
ご興味ある方はググってみてください。
何度も言いますが、「どこ」と組むのではなく、「誰」と組むのかが大事です。
そして、事業規模など関係ない。
脇が甘い先は、日産でも三菱でもパナソニックでもわらべや日洋でも、
こういう上場企業であろうが、処分されます。
本当に色々と考えさせられます。
上場も退場させられてはいないみたいだし。
そして、それでも、前を向いて歩み続けてる。

 
(2)上野 東一 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年3月9日~令和2年12月11日認定分。

処分理由:
出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号及び第9号))及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

うわ、名前でググっても、住所でググっても、特定できない。
業界的に言えば、たいていは、個人農家か、個人縫製事業主。
不法就労者でも働かせていたのかな。

  
(3)澤井建設株式会社(代表取締役 澤井 斉) 

認定計画の取り消しは(5件)
平成31年4月11日~令和2年4月22日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

スゴイなー、たまに出てくる詐欺会社。
賃金支払うと契約していながら、支払わないというアゲルアゲル詐欺。
人を騙すくらいなら、会社たためば良いのに…っていつも思う。

 
(4)株式会社JAC(代表取締役 馬塲 秀和) 

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年7月27日~同年8月16日認定分。

処分理由:
入管から技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

出たよ、原因を明示しない処分。
入管が指摘し、機構へ通達、そこからの処分。
青ネギなど葉物野菜を栽培し、卸売りする会社…って出てきた。
既に廃業とも出てきた。
具体的に、何をやらかしたんですかねえ、まったく。

 
(5)株式会社GWE(代表取締役 毛利 直彦) 

認定計画の取り消しは(8件)
平成30年7月27日~同年8月16日認定分。

処分理由:
入管から技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

前(4)と全く同じ処分。
ゴム・プラスチック製品の製造販売、ゴム・プラスチック成形のコンサルタント、金型販売会社とのこと。
中国やタイにも関連会社のあるソコソコ規模の会社ですね。
親会社の代表も同じ。
何しでかしたんでしょうか。
フツーに会社経営してれば、不正とか不当とか、ないと思うんですが。

 
(6)株式会社匠組(代表取締役 水越 恭史) 

認定計画の取り消しは(9件)
平成30年11月2日~令和2年3月24日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

コレも(4)、(5)と全く同じ処分根拠。
なのに、コレは労働安全衛生法違反により罰金の刑と明らか。
先の2社は、何の忖度なんでしょうね。
裁量権の幅的な、曖昧にしておくべき悪質度合いって感じなのかな。
いや、役所だけに、そういうケースばかりだとも言いにくい気も。
ココは、事故ゼロを心がける鳶の会社。
今年1月の処分確定公表。
4日以上休業事故が発生したのに、労働者死傷病報告義務を怠った。
一次下請け先と共謀して虚偽。
嘘はダメですが、建設会社はコレがある。
一人でもトロいヤツがいると、会社全体どころか、現場に関わる全員に悪影響がでる。
ソコまでルールで決められてるのは、ケガ、死亡事故が多い職場だから。
そして、人ひとりの命をちゃんと重く見ているから。

 
(7)樽本 晃 

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年5月31日認定分。

処分理由:
出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

樽本亜紀良製麺所ってのが出てきた。
製麺所?1年実習?
入管の罰金刑に多いのは、明らかに不法就労助長関係です。
この部分は、機構に処分権限があるワケがないので、
入管マターは当然ですが、それこそ労働関連違反のように、
処分根拠(理由)を入管法違反先も公表いただきたいものですね。

 
さて、久しぶりに書きますが、
ナゼに、一人二人の受入先であっても、
未だに平成30年の認定取り消しが出てくるものなのか。
平成30年=2018年ということは、今が2021年の終わりを迎えていても、3年の月日が流れたコトになる。
技能実習計画の認定自体が、2号であっても2年。
受入引受先が他にない現実を考えても、
実質3年はそのままいさせてなのか。
一年、二年で帰国させるのか…今は帰国もままならないとしたら、特技移行などでの転職を促すのか。
どのみち、毎月の処分人数(計画数分の人数)だけでも、
出口へ合法的に導けねば、処分しても不法滞在者を増やすだけ。
増やして収容所に詰め込んでも、キャパオーバー。
ヤレソレと実態を知らない人権派がカワイソウだと騒ぎだす。
もちろん、カワイソウで人権保護の救済が必要な先も少なくない。
よって、招聘に関わった当事者たち、ココでは受入先は不適合なので監理団体が、
いや、監理団体にも強制的にどこぞへ指定して配属させるなどできないので、
強制執行権力のある公的機関が、セーフティネットの最終ラインを守らねばならない。
毎月数十人の処分を出すというコトは、
その人数が、それぞれに何かしらで出口が見えて、初めて処分公表ができる運びなのかもしれない。

無論、処分された先では、平成30年以降、
新たな受入=機構として実習計画認定を今後許可されていないのは、
当然のことでもある。
つまりは、処分実態は、こうやって公表をされる前から、
すでにペナルティーを負っている。
 

残りはいつも通り、また明日

追伸、
いつもながら、反面教師として生かしたいからこそ、
自分のために深掘りして確認しています。
決して個を特定し、怒っていたぶりたいワケじゃない。

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