さて、ラスト、駆け抜けましょう。
監理団体処分はコチラ。
受入先処分の初日分はコチラ。
受入先処分の続き(昨日分)はコチラ。
しかし、令和4年の声が聞こえてきてるってのに、
未だに平成の処分を今頃…どうにかもう少し早められるといいんだけど、
問題先にいた技能実習生を途中からでも引き取ってくれる先は、
実際には、そうはないんだろうなあ。
帰らせるワケにもいかないのでしょうし。
(13)有限会社ファンドゥリィ赤松(代表取締役 赤松 正彦)
認定計画の取り消しは(2件)
平成30年9月4日~平成31年4月2日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
金属加工業(鋳鋼製造・鉄鋼工業)。
何か、職種的にはハマってそうだけど、
何させてたのでしょうか。
職種不適合ではなさそうな先でも、こういう違反は起きるものなのですね。
ビミョーにハマらないまま、続けてたってコトかな。
(14)藤岡金属工業株式会社(代表取締役 藤岡 時徳)
認定計画の取り消しは(13件)
平成30年11月29日~令和2年12月22日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
「プレス機械に有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの」
コチラも罰金刑になるくらいの痛ましい事故だったのでしょうね。
汎用圧縮機・建設機械部品等の金属加工及び塗装…いわゆる製造業。
(15)藤友工業株式会社(代表取締役 荒田 幸宜)
認定計画の取り消しは(8件)
平成30年3月29日~令和元年5月21日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
トンネル工事の会社。
「物体の落下による危険を防止するための措置を講じることなく、労働者にモルタル除去作業を行わせたもの」
死亡労災…ホントに建設はこれがありますからね。
お悔やみ申し上げます。
(16)北部解体株式会社(代表取締役 大石 武志)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年9月13日~同年10月29日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
「休業4日以上の労働災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの」
いけませんねえ、出すべき報告を出さないのは。
しかし、処分の日自体も昔だし、取り消された認定計画だって昔。
ナゼ、ココまで遅くなった?
(17)株式会社マルワ(代表取締役 徳山 茂欣)
認定計画の取り消しは(4件)
平成30年2月26日認定分。
処分理由:入管より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
靴材料…地図見たら自社ビルみたい。
相変わらず何の不正やら。
楽天で靴売ってます。
(18)株式会社雅ソーイング(代表取締役 田中 雅人)
認定計画の取り消しは(9件)
平成30年8月21日~同年12月18日認定分。
処分理由:入管より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
出た、コレも前者との違いは16条の7号がないってだけ。
ホントに、安定して建設と縫製は違反企業のシェアは大きい。
建設は事故も多いけど、縫製は…マトモに取り組んでいる先がいい迷惑です。
事情活動を業界全体ですれば良いのに、誰もしないんですね。
聞いたためしがないし…あ、TVでどこかの業界団体の方が頭を抱えていたのは見たことあるけど。
(19)株式会社わたなべ(代表取締役 渡邊 安明)
認定計画の取り消しは(3件)
平成30年7月10日認定分。
処分理由:入管より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
クリーニング&リフォーム…
しかし、今さらながら、機構の実地検査じゃなくて、
入管から「技能実習」についての不正行為通知を受けた…って、
捜査権もある機構が見つけられなかった違反先を、
何かの拍子に入管による実地検査で見つかったってコトかな。
あー、今回もやり終えた。苦笑
書いてた際に、メールとメッセージが届きました。
—
認定の欠格事由第10条第9号
「申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為をした者」
というのがありまして、
私はいつも思っていたのですが、
これって旧法の技能実習生について不正が見つかった場合が多いのかなあと…。
旧法の場合は外国人技能実習機構ではなく入管のお仕事ですよね。
だからこの条文に該当するんじゃないかと。
旧法時代の実習生が失踪して、今頃見つかって、調査の結果受け入れ先に不正が見つかって・・・
というような流れかなあと思っていました。
—
なるほど、○○さん(社労士の先生)、大変貴重なご指摘、ありがとうございます!
また、ナゼ、同じ安衛法違反でも、処分根拠に違いがあるのかをご教示願った際には、
別の敬愛してやまない☆☆先生(コレマタ社労士の方)から、
—
認定の「欠格」と「取消」の違いですね。
(私:ソレって何すかね~?)
欠格→そもそも認定が取れる要件を満たしていない。
取消→認定要件は満たしていたけど、実態が良くないから取り消します。
こういう違いだと思うのですが…
—
と教えていただきました。
(☆☆先生、私のような素人には、まだわかりやすいと思い、転載させていただきましたー!)
ありがたい限りです。
ちなみに、こうやってご教示いただけるのは女性が多い。
女性は損得抜きの共感力、共有力が、
男性とは比較にならないデフォルトレベルで備わっていて、
優しい方が多くて、ホントに素敵です。
そりゃマザコンの男性陣は甘えたくもなりますね(◍>◡<◍)
(昔と比べれば今は平和、平和な時代では女性が強い!)
(男性、女性、当然個体差アリ。苦笑)
いつもながらの、人の振り見て我が振り直せ…
こう見えて?決して、個を特定してサラして憂さ晴らし…とかではなく、
具体的に、どんな処分が起きているのかを、ちゃんと学んでおくべきだとの意図で、
こうでもしないと、自分の性格じゃめんどくさがってちゃんとチェックしないから。
コレだけやっても、鳥頭の私は、右から左で覚えられないんですけどね。涙
(だから、別で設けている専用サイトへまとめて残してる)
人は失敗を犯す生き物ですが、コレだけの反面教師が出そろってきているのですから、
気をつけたいものですよね、同じ過ちを繰り返さないために。
————————————————————–
・11月、来週から始まる『笑顔でありがとうコンテスト』の開催目的。
・さらに別企画も並走して裏で準備中。笑
・当方からの様々な企画、案内をお求めくださる方は、コチラ。
————————————————————–