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ラスト、同じ失敗を繰り返すな!乗り越えて先へ進め!

月曜、監理団体
火曜、受入先その1
水曜、受入先その2
そして、今日がラストの受入先その3です。

ソレでは早速。。。

(13) 有限会社トラスト(代表取締役 犬塚 桂一郎)  

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年 10 月 3 日、31 日認定分。

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

建設会社。
https://coin1.karou.jp/sag3.html#5

労災隠しですね。
建設は事故が多い。
隠したがりますねぇ、やっぱり。

(14) 株式会社ニシオシェル(代表取締役 清水 常男)  

認定計画の取り消しは(12件)
平成30年 2月19日~令和 元年 7月30日認定分。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

製造業のうち鉄素形材製造業、鋳物用シェル中子製造。
ハローワーク求人が出ていて、こう載ってました。
もしかして特定技能受入も画策してるのかな。
この処分が確定している時点で、無理なのに…
実習計画に載っていない作業をさせていたんでしょうかね。

(15) 伏見織物加工株式会社(代表取締役 森田 浩二)  

認定計画の取り消しは(24件)
平成30年 3月 5日~令和 元年 7月18日認定分。

処分理由:地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

繊維ですね。
入管からの不正行為通知…不法就労系ですかね。
厚労省ではなく入管ならば、技能実習以外の職種不適合でしょうかね。
技人国、留学生、就労制限のある外国人労働者は、
たくさんいますから。

あ、次を調べてたら、不法就労だと明記がありそう。
う~ん、よくわかんないっすね。
でもたぶん、言われてみればなるほどって感じだと思いますけど。

(16) まるこう食品株式会社(代表取締役 松井 達哉)  

認定計画の取り消しは(6件)
平成31年 4月19日認定分。

処分理由:外国人に不法就労活動をさせた 

処分根拠:技能実習法第 16条第1項第3号(同法第 10 条第2号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

まぁ、当然、食品加工会社でしょう。
罰金刑までいってるのかいってないのか、よくわからん。
同名会社がありますが、東京のこの会社はHPすら出てません。
築地のお寿司屋さんのグループ会社とは出てますけど。
コレマタ、人手が足りず、わかっていて不法就労者を使っていたがゆえに、
知らぬ存ぜぬが通らなかったゆえの罰金刑なのでしょうね。

(17) 株式会社村井捺染(代表取締役 矢野 光嘉)  

認定計画の取り消しは(7件)
平成30年 4月19日~平成31年 3月27日認定分。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった 

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

今治のタオル工場。
職種不適合なのでしょうね。
ノーナレからずいぶん経つ気もしますが、
今でも似たような先の調査や処分が続いているのでしょうか。


そしてラストは…

改善命令を行った実習実施者 

(1) 株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)  

監理団体同様に、改善命令は、その理由や根拠があいまいです。
一応列挙しておきますが…

処分根拠:技能実習法第 15 条第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

なんか、表現の仕方から言えば、取り消しより厳しく感じるのは私だけ?
クリーニング店で、ささやかに?『衣類のリフォーム』と事業内容にも表記のある会社。

リネンサプライの定義に見合う設備があるのでしょうか。
それとも…

ホントに、詳細や現実は、関係当事者にしかわかりません。

やっと終わった…たくさんありすぎ。汗&苦笑

さて、今回の処分情報から感じたことは、
以前と比べて、早い処分先が2,3出てきてる。
でも、3年終わってるだろ!って先もまだまだ多い。

しかし、こういう処分公表が遅いと、
過去の失態を蒸し返されて、長いことボディブローになるんじゃないかなぁと。

まぁ、言っても詮無き事…致し方のないことなんですけどね。

皆さま、くれぐれも、お気を付けください。
どこまでいっても、普段の対応が、遅かれ早かれこういう事態を招きます。
誰に後ろ指指されることなく、
日々の業務へまい進したいものです。

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