なんと立て続けの行政処分!機構ガンバッテマス!(⌒∇⌒)
リクエストが届いたので、また掘ってみます。
けっこう大変なのよ、言いたいことをダラダラ書くのと違って。笑
そういえば、
昔の労災処分が発覚して、認定取り消しに…
でも、
今いる実習生の転籍対応が終わってから処分公表するので、
早く移して…みたいなことを言われた先があるとか…
いつもいつも、処分公表が遅れるのは、
機構が個別対応責任を負えない=実習生保護ができないので、
処分しても問題なくなるまで少々の猶予をもたせているから。
だから、2年から3年近くもかかるってこと?!
みたいですね。
なんだかなぁ…でも、目をつけられた時点で、
新規受入や更新許可も下りないから、
事業はできなくなるんですけどね。
今度の処分は、組合1、受入先8。
さて、早速…
監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合ライム(代表理事 倉森昭雄)
処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で虚偽の文書を提供した
傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかった
アホ丸出しの三点セットを明記されてますね。
情けないとしか言いようがない。
法的根拠:第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号)及び第4号
第37条第1項第1号及び第4号
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
↓
第二十五条第一項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
↓
第三十九条第三項の主務省令で定める基準
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
滋賀県の組合。
未だにHPは健在。
この代表の方、行政書士さんなんですね。
主導的立場なのか、みこしに担がれたのか、
私には全く定かではありませんが、
この先、どうするんでしょうね。
行政書士会なども除会させられたり、
何かと派生するペナは大きく多いんだろうなぁ。
技能実習計画の認定の取消し
(1)三共ポリエチレン株式会社(代表取締役 田中純一、田中寛大)
認定計画の取り消しは(8件)
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:第 16 条第 1 項第 7 号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
安衛法違反とは、何だったのか。
たまたまググってたら、こんな情報が出てきた。
【名称】三共ポリエチレン(株)
【所在地】広島県廿日市市
【公表日】平成30年12月27日
【違反法条】労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第151条の3
【事案概要】車両系荷役運搬機械(フォークリフト)を用いる作業を行わせる際に、あらかじめ作業計画を定めなかったもの
引用元:https://coin1.karou.jp/osk9.html
コレが正しいとして、じゃあと、安衛法も調べてみる。
第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
記載通りの事案概要の根拠。
コレって、4日以上入院の大怪我とか、
人一人亡くなったとかならまだわかるけど、
リフトの作業計画を定めていなかったからだけで、
違反処罰対象になるとは考えにくい。
事故があったか、
何かの機会に指摘、勧告、指導などがあったと思われるがそれを無視し、
悪質だからと違反処分されたのか。
実はこのケース、少なくない。
受入先の事故により、
全技能実習生を引き上げざるを得なくなることは、アルアル処分ケース。
100以上の受入先を抱えていると、たいてい年に1件や2件はありそうです。
受入先にすれば、泣きっ面にハチ…
労災事故にはお気をつけて。
(2)静岡環境株式会社(代表取締役 石川信美)
認定計画の取り消しは(5件)
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
産廃業者さんみたい。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/documents/020420shizuokakankyou.pdf
さて、コレが不思議。
先の1件目と処分理由は同じでも、
処分根拠が違うという。
で、よくよく見ると、認定申請の日より前、5年以内に、
安衛法処分されていたってことかな。
去年の労災発覚から、過去にもあったことが見つかって…って感じかな?
この取り消された認定が、平成30年分(2018年分)だったので、
発覚後も3年満了近くに処分…
なんかこう、今を処罰するのではなく、
今後、受入をできるハズの権利のはく奪が処罰内容みたいですね。
(3)株式会社砂建(代表取締役 砂古和宏)
認定計画の取り消しは(4件)
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:第 16 条第 1 項第 7 号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
1件目と同じ。
足場屋さん、建設ですね。
コチラもググると、こういったオフィシャルなものが出てきました。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/654121_5669973_misc.pdf
起こしちゃいけない事故なのですが、
人は失敗をする生き物。
特に建設は多いから、
ちゃんとミスをする人が作業していてさえ、
事故など起こりえないように努めねばなりません。
とはいえ、職人が何千人何万人の大企業など見たことなく、
小さな会社ばかりなので、なかなか難しいのかもしれませんけどね。
(4)株式会社トリム(代表取締役 立岡昭夫)
認定計画の取り消しは(3件)
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から技能実習指導員を選任していなかった
処分根拠:第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項及び第2号
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条第6号
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
職種不適合ですかね。
おもいっきし「サービス業」って書いてあった。。。
あ、でも建設、とびってのも見つけた…う~ん。。。
しかし、技能実習指導員を選任していなかったなんて…
よく認定計画申請が通ったもので。
専任者が途中で退社したのに、定めていなかったとか?
(5)株式会社中井組(代表取締役 中井良寛)
認定計画の取り消しは(2件)
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:第 16 条第 1 項第 7 号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
1、3件目と同じ。
とび、足場の建設。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/documents/nakai.pdf
(6)株式会社福島製作所(代表取締役 福島竜徳)
認定計画の取り消しは(2件)
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
これまた2件目と同じ。
産業用機械。
無資格者に玉掛けさせた金属製品製造会社を「事前送検」 1年以上指導するも是正されず 大垣労基署
https://www.rodo.co.jp/column/64924/
情けなや。。。
(7)松田健嗣
(8)松田忠士
*同じ苗字、同じ住所、同じ処罰内容。
認定計画の取り消しは(8件と7件)
処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生の旅券を保管していた
処分根拠:第 16 条第 1 項第 1 号及び第 7 号(同法第 48 条第1項)
第 16 条第1項及び第 7 号
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 48 条第1項
技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
岐阜で個人だけに、また縫製かなぁ。
詐欺行為の賃金不払いと、
未だにやってるとこあるんだ…のパスポート取り上げ。
本当に情けない。
いつも思うけど、
賃金不払いは、処分に3年近くもかけるなよと…
以上、前回同様に、
安衛法違反と賃金不払いにて処分確認終了。
チェック、お疲れ様でしたー!
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