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今回は小粒でしたが、やはり悪質な賃金不払い先があった…

まったく、人に恨まれるようなことは、
したくはないですね。

さて、昨日の続きをば…

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html

コレの、受入先10件について。
今回は個人事業主の受入先が多い。

技能実習計画の認定の取消し

(1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 6月 7日認定分と、
令和 元年 7月 1日認定分。

取り消されたのが、2号の認定計画だったならば、
平成30年分(2018年)は既に1年前に技能実習を修了していて、
全く意味はない。苦笑

令和元年分(2019年)でも、2021年⑥月までは、残り約5カ月。
やっぱ大勢に影響なくなるまで引っ張ったのか、
単にお役所仕事で処分が遅くなっただけか。

処分理由:役員のうちに、労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定した

この役員のうちにってのが少し引っ掛かりますね。

処分根拠:法第 16 条第1項第3号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第十条各号…多すぎ。苦笑
処分理由から、「二号」かな、罰金刑。

建設会社ですね、大阪。
あーぁ、アルアルです。

(2)上野功

認定計画の取り消しは(2件)
平成31年 4月26日認定分。

今年4月まで残りあと3カ月。
いつものベトナムで相変わらずの帰国困難だった場合、
既に転籍先までの落としどころをつけたうえでの、
処分公表だったのかなぁ。

処分理由:入管法違反により罰金の刑…不法就労助長なのかな。

処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第2号)及び第7号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第2号
入管法で罰金刑の場合ってヤツ(長いだけだから割愛)

上野産業という屋号で、農作業先だったようです。

(3)大洞守

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 6月14日、7月10日、8月 1日認定分。

2号なら去年で受入終わってる…

処分理由:外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
→出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
でた、よくわかんないヤツ。

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

わかんないですねー汗
不正…不当…だから具体的には何が防いで不当だったのかくらいは、
明示していかないと、反面教師ができないじゃないかと言いたい。

(4)岡島小百合

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 1月17日、8月 1日認定分。

コレも2号なら去年で受入終わってる…

処分理由:外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
→出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
(前例と同じくわからん)

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

わからん…
個人名でも住所でも、ろくに出てこない。

(5)木下正雄

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 4月 2日、5月29日、6月29日認定分。

コレも2号であっても去年で受入終わってる…

処分理由:外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
→出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
(前例と同じくわからん)

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

わからん…
個人名でも住所でも、ろくに出てこない。

(6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年10月16日認定分と、
平成31年 1月 8日認定分。

コレも2号であっても受入終わってる…

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

足場屋さんですね、建設。
(1)同様です。
建設の安衛法違反は、よく出てきますね、頻繁に。
それだけ事故が多い業界なのでしょう。

(7)下平冴子

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 5月31日、6月14日、8月 1日認定分。

コレも2号であっても去年で受入終わってる…

処分理由:外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた
→出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる
(前例と同じくわからん)

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

わからん…
個人名でも住所でも、ろくに出てこない。

(8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年10月16日認定分。

コレも2号であっても受入終わってる…

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

鉄骨工事、溶接受入。
(1)(6)同様です。
建設だけじゃなく、安衛法違反が多いですね、今回。

(9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)

認定計画の取り消しは(4件)
平成30年 1月 9日認定分。

コレも2号であっても受入終わってる…

処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定

処分根拠:法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)の規定

第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

コレマタ建設で安衛法。
(1)(6)(8)に続き4件目。

(10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 8月17日、8月22日認定分。

コレも2号であっても受入終わってる…

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった

処分根拠:法第 16 条第 1 項第1 号の規定

第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

賃金不払いの処分でラスト。
何屋さんかすらわからない怪しい会社。

今回は、個人の良くわからん処分と、
安衛法違反の罰金刑と、
最後に賃金不払いで終わりました。

お疲れ様でしたー!

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