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また、監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し&改善命令について深堀してみた(その2)…賃金不払い、虚偽、人権侵害

さて、昨日に引き続き、早速、取り消し先へといってみます。

技能実習計画の認定の取消し等の内容

(1)株式会社アクアコーポレーション(代表取締役 西山太一郎)

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 6月 5日認定分。

2号計画の認定だったならば、もう帰国しているか特定活動移行済…
特活移行済でもこうやって処分されたら、在留資格自体まで失う?ってこともないのでしょうね。
だって、色々大変になるから。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

いわゆる「職種不適合」かな。
ただ、建設だから、どうなんでしょうね。
法など無視して、好き勝手やらかしてたのかな。

会社のHPはありました。
官公庁のお仕事なども受注されてる土木会社です。
グループ会社も3社ありました。

ちなみに、ココ、当方まで少しだけリークが届いていました。
私自身はハッキリとわかりませんでしたので、
被害が大きいようであれば、健全化へ襟もとを正してあげてくださいと、
ふんわりとやり取りしてましたが、
なんと足掛け二年近くかけての処分公表とのこと。

お役所の処分なんて、そんなものですよね。
ただ、最近は早くなってきた感もありますが…
前例も増え続け、やっと勝手や流れが分かってきたのかな?

(2)株式会社アイ・アール・ジェイ(代表取締役 伊藤壽眞)

(3)株式会社イトーリョウ(代表取締役 伊藤壽眞)

(9)有限会社中村毛織物補修所(代表取締役 伊藤壽眞)

実質、同じ会社のようですので併記していきます。
認定計画の取り消しは(8件)、(9件)、(9件)
3つとも平成30年 5月30日認定分。

こちらも2号計画の認定だったならば、帰国済み…特定活動移行済かな

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

会社を分ければたくさん受け入れできるとでも思っていたのでしょうね。

HPありました。
縫製関係です。
ちなみに、代表の下の名前が違う名前で表示されています。

長時間残業させ過ぎとか、そういう系なのかなぁ。

一つの会社は、官報に決算公告まで、ちゃんと出てましたね。
純利益が出ていたのは、法令違反によるものだとしたら、
なんだかなぁって感じちゃいますね。

たくさんあるので、サクサク行きます。

(4)有限会社イワオカ被服(代表取締役 岩岡秀明)

認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 6月12日認定認定分と、
同年7月19日認定分。

2号計画の認定だったならば、すでに終了済み。

処分理由:認定計画に従って賃金を支払っていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

ココでこの理由でこの根拠って…

まぁ社名通り、縫製ですかね。
残念なアルアルです。
懲りない面々…私の言葉で言うと、片道切符ですね。

(5)かよう有機株式会社(代表取締役 川建浩子)

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 3月23日認定分。

2号計画の認定だったならば、残り3カ月。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

産廃?今度こそ『職種不適合』かなぁ。
肥料再生製造会社とのこと。

データを見ると5人でやってる小さな会社。

(6)小山株式会社(代表取締役 小山新造、小山智士)

認定計画の取り消しは(35 件)
平成30年 5月 1日認定分と、
平成31年 1月11日認定分と、
平成31年 3月 7日認定分。

2号計画の認定だったならば、終了済み分とあと約1カ月分と、あと2カ月半分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった

機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていた

処分根拠:第 16 条第1項第1号、2号(同法第9条第6号)及び第5号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第9条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第14条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

→第9条第6号
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

定義を無視して、申請したら、通っちゃったんですかね。
そんで、技能検定受験時にトラブったとか。

第14条第一項
一 実習実施者等若しくは監理団体等又は役職員等に対して必要な報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求める事務

マトモに提出もしなかったんですかね。

処分理由の通りです。
この会社、明治26年設立の老舗会社ですね。
リネン関係かな。
11もグループ会社があります。
ISOも取得しています。
北海道から九州まで拠点があります。
奈良商工会議所の会頭も務めていらしゃるようですね。
地元の名士みたいですね。

理念は、

…良い会社でありつづけます
顧客に信頼され、魅力的な会社をめざします
人間性を尊重し、人的資源を大切にします

…情けないし、恥ずかしいですね。

700人強の社員はどういうお気持ちでしょうね。
賃金不払いの会社…
虚偽する会社…
しちゃいけない取り決めをしてる会社…

宿泊施設、教育機関、保育園、企業、研究所、官公庁、
医療機関、介護施設、福祉用具利用者…
取引先も多そうですが、どう思うんでしょうかね。
そういう不当な組織が行う営利活動の恩恵を得ている。
営利に協力している。
そういうことですからね。

言ってることと、やってることが真逆。
こういう会社は個人的に大嫌いです。

(7)株式会社ディスティーノ(代表取締役 鎌田裕之)

認定計画の取り消しは(2件)
平成30年 9月12日認定分。

2号計画の認定だったならば、すでに終了分。

処分理由:技能実習に係る不正行為に対する通知を受けた

処分根拠:第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号の規定

第 16 条第1項第3号
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

結婚式場運営会社で、すでに2019年で倒産済…。
なんだかなぁ…
なんだかなぁ…
なんだかなぁ…怒

(8)株式会社東旭産業(代表取締役 木村東)

認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 5月25日認定分と、
同年6月13日認定分。

2号計画の認定だったならば、もちろん終了済。

処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった

処分根拠:第 16 条第1項第1号の規定

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

産廃会社。
なんか、どうしようもないですね。

(10)藤吉 博光

久々の個人受入。
認定計画の取り消しは(5件)
平成30年 5月28日認定分から、
平成31年 3月14日認定分まで。

2号計画の認定だったならば、もちろん終了済。

処分理由:技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った

処分根拠:第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)の規定

二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

『人権を著しく侵害する行為』って…
何やらかしたんでしょうね。

牧場、酪農です。
馬主でもあるみたいですね。

自分の都合で他人を好き勝手するヤカラも大っ嫌いです。

以上、とりあえず10件。

明日、残りの3件と、改善命令について確認して、
このシリーズを終わらせられればと。

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