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相変わらずの賃金不払い詐欺やら隠蔽虚偽やら罰金刑やら…

さて、昨日の続きながら、ホントに多いので、早速。

 
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

(1)浅井 博 

認定計画の取り消しは(5件)
平成30年8月21日~令和元年10月17日分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・最低賃金法(昭和 34年法律第 137 号)及び労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)違反により罰金の刑に処せ
られ、その執行を終えた
・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第3号(技能実習法第10 条第2号)及び第7号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第10条
二 この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

賃金不払いが罰金刑確定によって処分…
いやいや、そこまで時間経過せずとも処分できたでしょうに。
どんな理由や背景があったのでしょうね。
ちなみに何屋さんなのかさっぱりわからない。
個人で処分される人は、今までの事例で言えば、農家か縫製。
いつもながら、詐欺してまでする事業って事業と言わず犯罪行為と言える。
でなきゃ、処分はされない。

    
(2)株式会社アーネストロード(代表取締役 酒井 裕馬) 

認定計画の取り消しは(2件)
令和2年3月 26 日認定分。

処分理由:
入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させた
  

処分根拠:技能実習法第 16 条条第1項第2号(技能実習法第9条第2号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第9条
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。

建設、とび、土木。
なんか久しぶりに見たこの処分理由。
つか、監理団体はそれを許したの?知らなかったの…で済むの?
知ってたら法令違反先だからって、引き上げしたの?
令和2年3月の認定の取り消し…令和5年の3月になって。
3年満了、帰国させてからの取り消しなの?
私にはよくわからない。

 
(3)株式会社アパレルエム(代表取締役 宮村 優) 

認定計画の取り消しは(17 件)
平成30年8月13日~令和3年8月11日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・外国人技能実習機構の職員に対し、出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の書類を提示した
  

処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号、第2号(技能実習法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。

また賃金不払い詐欺。
同時に隠ぺいのための虚偽。
これだから縫製は…って、また言われてしまう。

 
(4)王子コンテナー株式会社(代表取締役 関野 和貴) 

認定計画の取り消しは(33件)
令和元年10月7日~令和3年11月26日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

おー、王子グループの1社ですね。
HPを落としてます…最近の対応なのかな。
ネット記事上では、令和3年11月送検企業として、
4日の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
とあります。
大手だろうと、隠蔽と虚偽はあるのですね。

 
(5)大岡技研株式会社(代表取締役 大岡 由典) 

認定計画の取り消しは(113件)
平成31年4月9日~令和3年12月17日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第 16 条第1項3号(技能実習法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

久々に100件以上の認定取り消し。
精密鍛造歯車の製造販売、だいぶ手広くやってるとこみたいですね。
違反処分理由は、
鍛造プレスの危険な箇所に適切な安全装置を設けなかったもの
R3.11.11送検…とありました。
2021年当時の記事だと「男性製造部長(47)を書類送検」とも出てきた。
コレいつも思う。
事故というのか、安全義務の不履行なのか…
いずれにせよ、人が傷つくリスクはケアされ避けねばならない。
そして、違反認定されたら処分公表され、権利を失うのが今の現実。

 
(6)有限会社金盛電装(代表取締役 金盛 直記、代表取締役 金盛 健一) 

認定計画の取り消しは(41件)
平成30年9月28日~令和3年3月29日認定分。

処分理由:
・認定計画に従って賃金を支払っていなかった
・外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示及び虚偽の答弁をした
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

おーおー、41件も取り消しあるのに、HPなど出てこない。
処分住所先とは別に、近くの住所で引っかかるけど、ストビューでは何もない空き地。
おー、地元では町の名士、議員さんとして同姓同名の方がいらっしゃいます。
賃金不払い詐欺×隠ぺい虚偽のアルアルコンボ。
どれだけご立派な方であっても、
支払うべき賃金はきちんと支払われていたと思い込んでいても、
支払われていなかったら、詐欺。
そして、隠そうと嘘をついても、今は処分される。

  
(7)有限会社川合開発(取締役 佐伯 泰紀) 

認定計画の取り消しは(4件)
令和2年7月31日~令和3年2月22日認定分。

処分理由:
労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

建設ですね。
無資格の労働者にトラクター・ショベルの運転業務をさせたもの
R3.11.2送検
田舎では特に今でも、ろくなリスク意識もなくありそうです。
違反だとわかっていてやらせて事故を起こすアルアル。
もう責任者の免許なしでは動かないリフトに全とっかえすれば良いのに。

  
(8)株式会社グレース(代表取締役 谷川 宗男) 

認定計画の取り消しは(6件)
令和元年8月15日~令和2年10月22日認定分。

処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

あら、同姓同名で同じ市で、別の法人名まで出てきました。
縫製のようですが。
先の(3)アパレルエムも同じ地域の縫製だったなあ。
ホント、不払い賃金分に利息を付けて、代表の強制労働で国へ返納させて欲しい。
雇用保険だって税金だって、みんな支払ってるんだから。

 
(9)有限会社グローバル(代表取締役 谷川 宗男) 

認定計画の取り消しは(7件)
令和元年8月9日~令和2年10月22日認定分。

あらら、言ってるそばから処分が続いてました。苦笑
(8)と全く同じで割愛。
分社化してまで奴隷労働量産企業…情けない。

  
(10)有限会社CORE(代表取締役 諏訪 博之) 

認定計画の取り消しは(3件)
令和元年8月23日認定分。

処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
  

処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

有限会社コア電子茨城が社名変更してこの社名に。
あら、でもストビューで見ると住所にあるのは、また違う社名。
なるほど、この親会社?のグループ企業的に、
この処分先のプラスチックリサイクル業会社の代表も兼任されてて、載ってるんですね
そしてこれまた久々の職種不適合かな。
なんにせよ、ダメなものはダメなんですね。

 
先月に続き、またバラエティに富んだ処分理由が並んでます。
もうお腹いっぱいだけど、もう半分あるから、明日またやっつけます。

追伸、
何度も言い続けてますが、自分自身にとっても貴重な反面教師として、
振り返り気を付ける意識を高めるため、
ボヤキ半分で調べてます。

  
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