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隠れてコソコソしてても、わかるってば…

さすが年度末、多いですね。
なるべく身ぎれいにして、次年度へは持ち越したくないですからねえ。苦笑

多いので、早速…

  
令和5年3月22日(水)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
(1)アーバン協同組合(代表理事 櫻井 健司) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかった
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出した
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

改善命令を受けていたにもかかわらず『取り消し』。

意味が分かりません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19996.html
この日この時、改善命令で処分されていたでしょうに。

要は、改善指導、勧告、そして命令と何度か猶予されてきたのに、
結果、「改善」ができなかったってコト。
さらには、「虚偽」まで処分理由に明記されましたね。
その虚偽内容が、監査にも行ってなかったってコトなのでしょう。

改善命令時に、処分理由として、
「事実と異なる内容の監査報告書を外国人技能実習機構に提出するなど、適正な実習監理を行っていなかったと認められる」
と記載があったのは、やはり「虚偽」だったのですね。
いくら隠そうが、バレる、わかるってことです。
役人の方々はそこまでマヌケでもトロくさくもない。


この時、「改善」を期待したんですが、無理でしたね。
結果として、デキナイ先は、粛々と時間が訪れ、淘汰されていきます。
しかし、二度も厚労省のHPに不名誉なことでお名前が載るって、
どんな気分でしょうね…気にもしない厚顔無恥だから載るのかな。

   
(2)日本国際産業人材協同組合(代表理事 髙山 輝美) 

処分理由:
・傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていない
・外国人に不正に出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出した
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(技能実習法第 25 条第1項第2号(技能実習法第 39 条第3項))及び第5号
・第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

『一発取り消し』。

(1)と(2)での違いは、
技能実習法でなく入管法での処分があったから一発なのかな。

それと、
「計画作成指導者」においても、初めてこの点を理由として明記しての処分ですね。
ココの脇が甘い先は多そうな気がします。
しかし、こうやって処分されるとは、本当に悪質だったんだと思われます。
この悪質の線引きについては、役所も明確に言語化しきれていない部分ですが、
程度の加減的に言うならば、機構が指摘し、改善してくださいねと指導したにもかかわらず、
対応しなかったってコトに集約されると考えられます。
もう一つ、
その対応が、あまりにおざなり、真摯な姿勢を微塵も感じられない場合。
それでも機構は指導を繰り返します。
結果、ちゃんと対応せず、もしくは不可逆的なための虚偽でしか改善報告を出さず、
結果、取り消しと。

腹水は盆に返りません。
気づいたときには手遅れです。
それでも、名前が載る責任者自身が、その認識があまりにも薄い。

 
改善命令を行った監理団体 

(1)異業種パワー協同組合(代表理事 中西 幸雄) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

徳島…○○さんがおっしゃっていらした先のコトかな。
なんか、総菜センターとか配送センターとか、どこぞの会社の所在地と被ってます。
地元のスーパーの代表の方のお名前も同じだし、所在地のセンター名にも同じ名前がついてますが、
何か関係あるのかな。

監査を適切に行っていない…もう飽きた。苦笑
同じ理由で何件処分されてるのでしょうね。
そんなに難しいコトかなあ、やりなさいって書かれていることをやるだけのコトなのに。
またアーバンみたいに、数年後に虚偽含めて取り消しになるのかな。

あ、同じ徳島で同じお名前で、実習実施者で処分されてる方がいた。
(9)の先ですね。


この地域は同姓同名が多いのかしらん。

 
(2)茨城西南異業種相互協同組合(代表理事 諏訪 守) 

処分理由:
・傘下実習実施者が技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

住所で見ると、立派な一軒家ですね。
なんかね、だんだん調べるのがおっくうになってきました。
虚偽、虚偽、虚偽…その時はこうなるなんて思いもせずに軽い気持ちで、
それも意識すらしてなくてテキトーに出してたんでしょうね。
結果はこうなります。
役所へ届いた時点で、証拠として残り、不可逆的ですから。

 
(3)ケーヨービジネス交流協同組合(代表理事 堀越 大揮) 

処分理由:
・技能実習法に定める外国の送出機関としての要件を満たさない機関(SONG HONGINTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY)から団体監理型技能実習の申し込みの取次ぎを受けた
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この送り出しについては、コチラの方のコメントをご参照ください。
知らなかった…気づかなかった…で、罪にならず罰を受けないワケがない。
アーバン同様、HPがあるのに、早速消してます。
所在地が同じ場所に建設会社がありますね。
代表も同じ苗字の方ですね。
住宅を建てる時も、知らなかった…気づかなかった…って言うのでしょうか。

 
(4)FOKS協同組合(代表理事 佐野 誠司) 

処分理由:
・傘下実習実施者に対し、法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
 

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

コレも実習計画作成指導者の問題指摘が原因のようです。
なんなんでしょうね。
指摘も受けているはずなのに、受けた時点で虚偽でしかないのでしょうか。
これ、例えば、改善命令に留めるけれども、
この後きちんと対応せずに事業に取り組んでたら、
アーバンみたいに取り消しだよって最終猶予勧告の意味なんでしょうかね。

 
以上、6団体について、いつもながら反面教師の確認にて、
調べてみました。

なんかね、今回の6件、全部HPを消し、
名前も表に出さず、隠れてこそこそやってる感じ。

なんだかなあ、なんだかなあ。
そんなに表に出せない事業に取り組んでいたのかなあ。

先日の監理費内訳の公表のアナウンスのように、
監理団体もまた、堂々とその実態をweb上でも公表しなさいと促してきています。
頭の良い官僚や役人の方々は、少しずつ上手に真綿で首を絞めてきますから。

マトモにちゃんとルールを読んで理解して、
キチンと腰据えて丁寧に取り組んでる先にしてみれば、
ナゼ?って疑問しかわかない問題。
ほとんどストレスはない。
こういうの見て、やっぱり気を付けなきゃねって確認するだけ。

 
学習能力があるならば、ちゃんと反面教師として、
我が身を振り返る良い機会ととらえられることでしょう。

もしくは、まったくもって無関心で、
相も変わらず、それはお前(部下)の仕事だとばかり、
人任せな経営者なのでしょうね。

結果、井の中の蛙…世間様の温度差に気づかず、
浦島太郎となって、事業をつぶすどころか大迷惑を巻き散らかして、
沈んでいく結末へと一直線。
本業のある方は、巻き込み事故で多大な悪影響があることでしょう。

日本人の経営者って、こんなアホばかりじゃないんですが、
アホが多くあぶりだされる時代です。

いつも通り、長くなるので、また明日

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自分で言うのもなんですが、業界人は登録しとくと良いと思います。
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