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毎月続く、残念な技能実習監理団体(組合)…情けない経営者リストと言い換えても…

今回も、久しぶりに内部情報が漏れ伝わってきた先がやっと…。

自業自得です、ご退場ください。

しかしやはり、
負えもしない責任は、代表が処分公表されるだけで、
実際に罰金刑などまで追い込んで、
ちゃんと支払わせてるんですかねえ。

そんなことまで追えないし、公表もされてるかわからない。
されてても、さすがに、そんなのまで調べてるヒマは、
少なくとも、私にはない。

罰金に加えて、
顔に、「私は法令違反者です」って刺青でも彫り込んでほしい。
5年経ったら消えるヤツを。

のほほんとナメてる経営者たちは、
理解できようができまいが、
しでかした罪の重さを、思い知らせてほしいと、
強く願ってやみません。

罪を憎んで人を憎まず…?
いやいや、ルール違反をするのは人そのものなので、
ルールを守らない人は、罰を受けて当然です。
その分、ラクで美味しい蜜を、散々味わっていたのでしょうから。

  
令和4年11月29日(火)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 

 

1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 
  
(1)アジア経済研究協同組合(代表理事 篠原 高宏) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
・傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
・出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出した
・技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供した
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))
第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

さあ、また来ましたね。
『監理不十分』での『一発取り消し』。

回数を追うごとに、少しずつ不十分と認められる理由が、
具体的に公表されていく…ありがたい。

傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
監査に行ったと言って、行ってない。
たとえ行ってても、「監査」してない。
この二つでしょうね。
前者は当然アウト。
後者もその度合いによって、ただ行って顔出してるだけで良いハズがない。

傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
この言葉通りなら、
職種不適合を見逃してた…確認していなかった…知らん存ぜぬのメクラ判で、
まったく作成指導者は名ばかりだった…ってコトですね。
そういえば、機構から計画作成指導者へも電話が行き、
ちゃんと指導可能な経歴や該当経験、能力があるかどうかも、チェックが入りますよね。
そんな問い合わせ電話から、運良く?免(まぬか)れた先だったのかな?

出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出した
入管法でいえば、不法就労助長してる先なのに、ろくにチェックもしていない…
労働関連法でいえば、労災が起きてたのに労基へ報告しない…
などでしょうか。
隠ぺいする目的で…=監理団体として知ってて報告しないから、隠ぺい目的との認定でしょうね。
そんで、隠ぺいした証拠にもなる虚偽の報告をあげる…
なんか、アルアルすぎて、どんだけ残念な先なのでしょうか。

技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供した
率直に言えば、職種不適合なのをわかっていての、虚偽申請ってコトでしょうね。
振り回される技能実習生の迷惑なんて、コレっぽっちも考えず、
一人いくらでしめしめと、乱暴でイイカゲンな受入を進めていた…
その斡旋を主導していたって意味でしょう。
しかし、いつも思いますが、計画作成指導者の責任って?

HPありません。
第一種貨物利用運送事業者なるある会社名と同じ住所で、
登録支援機関の登録もかかっています。
代表の名前も同じ。

新法施行年からの許可。
まったくもって、確信犯ですね。

 
(2)ミリオン協同組合(代表理事 土肥 宣隆) 

処分理由:
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
  

法的根拠:技能実習法第 37 条第1項第1号(同法第 25 条第1項第2号(同法第 39 条第3項))及び第4号(同法第 39 条第3項)
第 37 条
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第 25 条第1項
二 監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

第 39 条
3 前二項に規定するもののほか、監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

ココも一発アウト!
ただ、(1)と比べて、ただ単に、「監査を適切に行っていなかった」…のみですねえ。
何したの?
いや、何をしてなかったの?
いやいや、なんにもしてなかったの?

ググると、代表の名字の自動車屋のお店が…。
つか、自動車整備で自社受入してなければ、
監理団体事務所として問題ないと思うけど。
つか、代表のとこだけ、別の監理団体から受け入れてるなんて、
ある意味アルアルですけども…どうなんでしょうね。

まあ、ココも代表の問題です、ホント。
結構手広くやってる印象だけに、振り回されてる先は多いんだろうな。
自業自得ですが…。

   
2 改善命令を行った監理団体 
  …
中小企業地域振興事業協同組合(代表理事 岩﨑 誠) 

処分理由:
技能実習生の旅券等を保管していた
  

法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

ココねー、アナログもいいとこ。
まったく進歩も何もない、昭和のまんまのお花畑の経営者なんでしょうね。

パスポートを取り上げちゃいかんなんて、
新法の声が聞こえる頃には、みんな、しなくなって当たり前だったのに、
未だこんなことを…。

確かに当時は、失くすとえらい大変なことになるからって、
貴重品を預かって、預かり証も発行し、
取り上げるんじゃなくていつでも渡すから言いなさい…って話してたことを思い出します。
実際に失くすアンポコチンもいましたし…今でもいるのかな?

でもね、それじゃダメって声が聞こえてきた頃には、
時代的にもそうだよねって、みんなしなくなった。
その分、失くすと資格変更も期間更新もできず、
帰国ももちろんできず、在留中でも不法滞在者になるぞ!
とよくよく脅すくらい指導するようになってるハズ。

しかし、色々聞こえてくる先でもあるし、
その通りなら、一発アウトにならないのが不思議。

 
本当に、確信犯的にHPなども一切上げてない先もあれば、
堂々と耳障りの良いことをうたいつつ、
こうやって行政処分を受ける先。

実習実施者側、いわゆる受入企業側では、
見分けなど、つかないのでしょうね。

いや、類友で集まるのか、
朱に交われば赤くなる…のか。

見る目がない受入先もまた、処分確率の高い先なのでしょう。

機構さん、頑張ってー!
摘発、行政処分は、役所にしかデキナイ権力行使そのものですから。

  
明日はいつも通り、実習実施者を深掘りします。

追伸、
いつも繰り返してますが、我がフリ直せと、
自制のために何度も確認する良い機会と、調べてます。
 
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