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受入企業向け(ブローカー向け)、特定技能「転職者」を受け入れる際のクリティカルリスク

まず、特定技能の在留資格は、
特定技能所属機関と、申請者である特定技能の在留資格を得たい人材の、
両方をもって審査し、
OKであれば無事に下りてきます。

その際、在留カードはもちろんのこと、
パスポートにも指定書なるものが貼られます。

コレは、○○会社で、特定技能としての就労を認めるというものです。

=その特定技能者は、その○○会社でしか、働くことはできません

つまり、
情報弱者出る特定技能外国人の方が、
引受先(××会社)やブローカーの甘言に乗り、
転職したいと申し出てくれたからと言って、
すぐにでも、引き受けて、××会社で就労を始めるのは、
入管法違反となります。
 

知らなかったで警察(入管)が許してくれるハズもありません。

最悪は、その後、その××会社では、その後5年に渡って、
外国人労働者の受入はできなくなります。
在留資格を問わずして。
(身分系は入管への届け出もないので大丈夫そうですが、
 今はデジタル庁なるオンライン省庁横断ネットワークが構築されつつあるので、
 今までのような縦割り的なメリットはドンドンなくなっていきます)

 
そう。
今までに入管へ特定技能受入をされたことのある会社であれば、
おそらくは、変更申請もスムーズに進むので、
それほどのタイムラグなく、引き受けが可能となるように思いますが、
それでも、
移ってくる特定技能者との雇用契約、待遇面、
支援責任者、支援担当者、支援計画書などの整理整頓と審査が必要かと思われるので、
特定技能者が転職(転籍)に合意してから、1~2カ月は、ゆとりが欲しいものです。

移ってきたい特定技能者の“待て”も、とても大事です。
一般的には、とても待てませんから。苦笑

待ってろって言ってても、すでに元受入先へ辞表をたたきつけ、
身勝手に移動してくる子もいるコトでしょう。
そうなったら、コトは大変です。

出てきた以上、片道切符。
コチラの諸事情などつゆ知らず、
嫌がらせを受けているとさえ思いかねないので、
本人はもちろん、引受先も、雇用意欲をなくしかねません。

当然、前述の通り、入管からOKも出ていないのに、
在留資格も在留期限もあるから、問題ないだろう…なんてナメていると、
ご懸念通り、後の祭りとなります。

また、
ロクに筋も通さずに、引っ張ってきた体にもなるので、
元受入先側では、マトモな先であればあるほど、
受け入れ困難の随時届出を入管へ提出します。

その報告を受けた入管は、さて、この特定技能者は、
次の申請に至るまでの間、どこで何していたんだと、
色んな疑念すら持ちかねません。

不法就労を平気でする外国人ないし、
それを気にもせずに働かせる会社なんてレッテル貼られたら、
後々、かなりメンドクサイことに。

その人材も、結局のところ、帰国するしかなくなるので、
失踪する確率も高まります。

特に、頭にきた元受入先や、登録支援機関などが、
失踪届(家出人捜索願)などを警察へ出していたなら、
当然、外国人であれば入管へも連絡が届きます。
 

家出人捜索願を取り下げられなければ、
入管申請すらままならず、
にっちもさっちもいかなくなります。
 

元受入先や、その外国人労働者の支援をしている先へ、
筋を通して、手続きを進めていけば
何ら問題ないことですが、
現実を知らないと、結果として、自分も含めて周りに迷惑をかけるコトにしかならず、
やったぜ!数字が取れた!
なんて行為もぬか喜びどころか、
マイナスにしかなりません。

受入希望先も、そういった事態に巻き込まれぬためにも、
引き抜かれる側に立って、堂々と交通整理を進めているのかどうか、
引っ張ってくる業者側へも、確認しておくと、
振り回されずに済むことでしょう。

 
そんな背景を知っておくのと、
知らずに突き進むのとでは、
雲泥の違いが如実に表れます

法がどうたらとか、
人権がどうとかいう前に、
人としての筋を通していかないと、
法自体に逆手を取られますので、
特定技能転職希望者がいたとしても、
くれぐれも慎重な確認をおススメします。

追伸、
特定技能者の通算就労可能期間が5年間ということですが、
確かにイチバン最初は特定技能所属機関共々の審査での許可となりますが、
例えば、2021年8月1日からの在留期限であった場合、
○○会社を退職しても、タイマーは止まりません
=××会社への就労開始が、名実ともに、2021年10月1日からだったとしても、
空白の2カ月間は、特定技能者通算期間にカウントされています。

つまり、通算期間は、所属先があろうがなかろうが関係ないってこと。
ご注意くださいネ。
(入管確認済み)

 
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