ハッキリ言うなら、正に↑この漫画の一コマですね。
特に自社利益最優先で、違反してる先は全て。
さて今日も昨日の続き。
2021年もいよいよ最終月。
年内の行政処分は今月にもあるのかどうか。
後半は縫製というか、クリーニングの職種不適合なのに受入進めてた先ばかりでした。
いや、監理団体がグルだったのかな。
技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者…の続き
(10)株式会社丹羽プレス(代表取締役 丹羽 啓歌)
認定計画の取り消しは(5件)
平成30年12月14日~令和元年11月21日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
洋服プレス=クリーニングの会社。
(9)も同じ。
この法人と個人事業主とで、10名を、職種不適合で虚偽して受け入れて働かせてたってヤツですね。
しかし、新法を良い機会に排除しなかった先があるんだ。
というか、コレ、受け入れさせて他監理団体がダメっしょ。
(11)林 イチ
認定計画の取り消しは(13件)
平成30年8月6日~令和3年1月6日認定分。
処分理由:
不法就労活動をさせた
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号、第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
農園。
農家だねー、監理団体の指導不足か、農家の理解許容力不足か、その両方か。
いずれにせよ、ちゃんとやってる農家さんだってあるのにね。
けっこうな商業農家っぽいのに。
どういうコトになるのか、想像力がなさすぎる。
(12)平下 富雄
認定計画の取り消しは(3件)
平成30年12月14日~令和元年11月21日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
一軒家が出てくるだけ。
(10)と近いから、同じクリーニング仲間だったりする?
それとも関連的に縫製?
どのみち処分内容も根拠も同じなので、同じ穴のムジナと思われます。
(13)有限会社フジプレス(取締役 後藤 しのぶ)
認定計画の取り消しは(4件)
平成30年12月14日~令和元年11月21日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
コレも(10)、(12)と全く同じ。
グルだな、仲間内だな、同じ監理団体だな。
もしかして、今回?もしくはどこぞで処分されたか、コレからされる監理団体先だな。
関連性も公表してくれれば良いのに。
今回の処分先であれば、地域的にはアジア共栄ですけどね。
(14)株式会社ベイシックサンミッシェルトキワ(代表取締役 内藤 保雄、代表取締役 赤平 常隆)
認定計画の取り消しは(86件)
平成30年6月25日~令和2年12月23日認定認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
出たよ、縫製。
賃金詐欺会社で、破産手続きでも開始したんですかね。
ちなみにココはネット上では160名強の従業員がいて、各地に工場がある会社ってなってる。
そんで、CADだのCAMなどもコンピュータ化も進んでるとか。
しかし、賃金詐欺はいかんし、計画から大きくズレたことを、改善できない状況じゃ潰れて当然ですね。
だって、86件の取り消し、かつもう実習生の新規受入はできてないハズ…立ち行くはずもなく。
(15)陽品ガスエンジニアリング株式会社(代表取締役 鈴木 輝之)
認定計画の取り消しは(7件)
平成30年5月30日~令和元年6月21日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
「無資格で玉掛けを行わせた結果、死亡災害」
ダメですね。ダメとしか言いようがない。
改善命令を行った実習実施者
(1)有限会社アパレルメイクきれい(代表取締役 川瀨 愛)
(2)株式会社カワセプレス(代表取締役 川瀨 昌克、代表取締役 川瀨 普宣)
(3)平田 清美
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせておらず…
処分根拠:技能実習法法第 15 条第1項
第 15 条
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
あらー、(1)と(2)はグループ会社という位置づけ。
取り消し処分の(10)、(12)、(13)と同じ地域で、同じ洋服プレス?クリーニング。
ココ((1)と(2))はミシンも踏む作業量が少しはあるから命令止まりで済んだのか・・・。
まあ、後日、改善実現しおおせずに、取り消し欄に載ってきそうな気もしますが。
(3)の個人名は一軒家でわかりませんでした。
「認定取り消し」と「改善命令」の違いは、なんとなくこんな感じじゃなかったかなと記憶してる…
「もうアナタのトコは、ミソギ期間を終えないまでは受入はダメよ」が取り消し。
改善命令は、命令した点について、
明らかに改善がなされ完了している、
もしくは二度と同様の失態が起きない、
と立証できている場合においては、
優良特典対象とはならないものの、受入自体は復活できる。
現時点では申請する権利はあるけど、審査しても通してくれない状態なのを、
改善命令に従い、改善立証された報告を上げ、十分だと許容された時には、
慎重審査で受理並びに問題なければ許可を下ろしてくれる…だったと思ったんだが。
あと、下りても在留許可が半年間だけで、半年ごとにしばらく更新かけ続けにゃいかんとか…アレ、コレは旧法時だったかな。
いかんせん、行政処分になったことないし、なる心配を特だってすることがないので、よくわかりません。苦笑
忘れたので、調べてみてください…自分で調べる気がしない。笑
どのみち、改善命令にまで到達しているということは、
今までの指導では十分と判断できるだけの改善が見られなかったからであろうから、
どだい、無理なんじゃね?って思うのは、私だけでしょうか。
以上、コレで今期の行政処分の深掘りチェックはおしまい。
フツーにマトモにやってれば、
こういった行政処分には載らない。
マトモじゃない先が載るだけ。
しかし、久々に言いますけど、
もうすぐ令和4年を迎える今、未だに平成の頃に認定した実習計画の取り消しって。。。
機構!保護のほうをもうちょっとがんばれー!
チェック、お疲れ様でした。
さあ、入国水際の(19)対応へ戻りましょう。苦笑
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