昨日からの続き、ラスト。
技能実習生や特定技能者の受入を続けたかったなら、
間違いなく、法令違反には気をつけねばなりません。
賃金不払いをなくすためには、
雇用条件をきちんと整理しておかないといけません。
就業規則、36協定、変形労働なども、きちんと整備とアップデートを続けないといけない。
社労士に賃金計算確認を頂くのも手かもしれませんし、
何らかのシステムの活用もアリでしょう。
安衛法違反もまた、コストをかけてでも、
企業として当然のことと、ケアしていくべきポイントのように感じています。
昭和の頃とは違い、今じゃリスクのほうが大きい。
残念ながら、罰金やペナルティーがないと、
機能はしないようだし、そう社会的には向かっているから。
ナメてて会社をこかす経営者も未だにいますけどね。
虚偽も同じ。
社労士という用心棒を使いこなさないコトには、
それらのストレスと網膜折り合いをつけて会社運営ができない先は、
もはや、経営者と名乗ってはいけない法律でも施行してしまいそうです。
さて、残り。
(17) 有限会社リプロ(代表取締役 榎田 誠、代表取締役 原田 善仁)
認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 6月 8日認定分。
処分理由:認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
親会社が縫製。
仕上、特殊、梱包、 配送業務に特化した会社として設立…何させてたの?
職種不適合かな…
(18) 株式会社矢口工業(代表取締役 矢口 敏雄)
認定計画の取り消しは(3件)
平成31年 1月21日認定分。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
土木会社。
法面工事において、労働者の身体保持器具を、メインロープに接続器具を用いて取り付けずにロープ高所作業を行わせたもの。
ホント、建設系は多いですね。
いっそ法的に、元請け先に、連帯責任を取らせたらいかがかと。
(19) 有限会社屋根工事ウラタ(代表取締役 浦田 達男、代表取締役 浦田 達徳)
認定計画の取り消しは(4件)
平成30年 4月23日~令和 2年 1月 7日認定分まで。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ベトナム人作業員が
民家の屋根の補修作業をしていた際に
転落して死亡する事故が発生していた。
同署はウラタが現場において転落を防止するために囲いを設置するなどの措置を講じていなかったことから、
悪質であると判断し、書類送検した。
ベトナム人作業員は技能実習生として来日。新型コロナウイルスの感染拡大により帰国が困難なため、在留資格を「特定活動」に切り替えて勤務していた…
(https://www.data-max.co.jp/article/38932 より)
巻き込み事故ではなく、直接の犠牲者が…
いつもながら、ナニジン関係なく、残された家族が、何より本人が、
イチバンツライ…
(20) 株式会社吉川金属商事(代表取締役 吉川 昌孝、代表取締役 吉川 忠宏)
認定計画の取り消しは(18件)
平成30年 4月26日~令和 元年 6月27日認定分まで。
処分理由:外国人の技能実習に係る不正行為又は著しく不当な行為
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
でた。最後に意味わからんやつ。
要はリサイクル、産廃、など。
職種不適合かなあ…
残り、5つじゃなくて、4つだった。
しかし、転落死してしまったベトナム人…カワイソウ。
なんで、人権派の皆さんは、こういうのには反応しないんでしょうね。
久々に言いますが、
だから、縫製、建設、農業などは、いっさいヤラナイと決めてる監理団体や、
送り出し機関さえあります。
こんな実例ばかり見てしまうと、失踪どころか、
法令違反先ばかり輩出してしまう監理団体も送り出し機関も目をつけられてしまいがちなので、
実質、正解なのかとさえ、思ってしまいます。
そんで、
こういう法令違反先へ、技能実習生を送り込んでいる悪質ブローカーと言える監理団体もまた、
とっ捕まえて、行政処分していただきたいものです。
人の振り見て我が振り直せ。
気を付けたいものです。
だいぶ読めてきた技能実習制度の行政処分の傾向…
やっぱり気になるのは、失踪者がいた受入先も、技能実習法的に行政処分されていくのか。
やっぱり処分公表のたびに、新しい違反も出てくる…
そして本日。
以上、今回の行政処分確認は終わり。
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