昨日の続き。
長いから前振りは端折ってさっさと行きます。
技能実習計画の認定の取消し
(9)株式会社大輝(代表取締役 張 崇麟、代表取締役 吉田 貴枝)
認定計画の取り消しは(9件)
平成30年 6月25日~同年 8月21日認定分まで。
処分理由:機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
求人情報を見ると、
廃プラスチックの材料から製品を作っています
材料をベルトコンベアーに乗せていただいたり、
出来上がった製品の出荷などもして頂きます。
*工作機械もメンテナンスして頂きたいので、経験者の 方は優遇致します。
って書いてある。
職種不適合かな。苦笑
中国の方っぽいお名前と日本人のお名前と二名代表。
確か昔、中国でペットボトルの廃棄をコンテナで送ってくれんかと、
ブローカーに声かけられた記憶がよみがえりました…苦笑
(10)株式会社高岡(代表取締役 高岡 信人)
認定計画の取り消しは(3件)
平成30年 8月23日認定分。
処分理由:技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条第6号
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
水産加工と卸売りの会社。
すごいな~
『人権を著しく侵害する行為』って、どんなことしたんだろ。
笑顔とかCSRとか書いてあるけど…
障碍者受入もしてる…
どんな会社なんでしょうね。
(11)津村 将也
認定計画の取り消しは(12件)
平成30年 3月 6日~令和 元年 9月 5日認定分まで。
処分理由:機構の職員に虚偽の答弁と虚偽の帳簿書類を提示した
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第5号
第 16 条第1項
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
何屋さんかよくわかりませんが、
こういった個人事業主にアリがちなのは縫製か農業。
漁業もあるのかな。
虚偽…私、思うんですが、虚偽する側は隠したいから虚偽をする。
でも、今時、隠しおおせるとでも思っているのでしょうかねぇ。
後にバレたら終了なんだけど、それを承知でやってるとしか思えないんだけどなぁ。
(12)有限会社永田バイオ研究所(代表取締役 永田 栄一)
認定計画の取り消しは(4件)
平成30年10月24日~令和 元年11月28日認定分まで。
処分理由:監理団体による実習監理を受けていない&主務大臣の職員による検査を拒んだ
スゲー、検査を拒むなんてトコあるんですね。
処分上、初めてじゃないかな。
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第2号(同法第9条第8号)及び第4号
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
↓
第9条第8号
八 団体監理型技能実習に係るものである場合は、申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
HPは落ちてますね。
リンゴ…有機農業に取り組んでいる先みたい。
農業高校の本まで出してる方であってるかな。
しかし、ナゼ虚偽を…そして検査を拒否るのか。
ダメなのをわかってお金かけて募集して雇用して…処分される。
さっぱりわかりません。
(13)久永圧送有限会社(代表取締役 久永 雅樹)
認定計画の取り消しは(6件)
平成30年 6月20日~令和 2年 4月13日認定分まで。
処分理由:技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
処分根拠:技能実習法法第 16 条第1項第2号(同法第9条第6号)
第 16 条第1項
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第9条第6号
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
コレマタ、人権侵害。
建設ですね。
情けなや、ああ情けなや、情けなや。
全て自分に跳ね返ってくるのに。
15)株式会社マルタシェルサービス(代表取締役 田代 孝之、代表取締役 荻 勝浩)
認定計画の取り消しは(21件)
平成30年 4月18日~令和 2年 4月23日認定分まで。
処分理由:労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条第9号
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
鋳鉄鋳物。
労働者に機械の補修作業を行わせる際に、
機械の運転を停止する等の措置を講じなかったもの
R2.6.25送検
事故防止対策が甘かった。
致し方なし、大怪我でないコトを祈りたい。
(16)有限会社めぐみ(代表取締役 奥山 幸輝)
認定計画の取り消しは(9件)
平成30年 3月22日~同年 4月 6日認定分まで。
処分理由:賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
また縫製。
もう言葉もない。
(17)株式会社ワイズ(代表取締役 高橋 文彦)
認定計画の取り消しは(2件)
平成30年11月 8日~同月 26日認定分まで。
処分理由:賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
コレも縫製。
仲良さげな写真までありましたが、
残念な結果になりましたね。
さて、最後に…
改善命令を行った実習実施者
中国木材株式会社(代表取締役 堀川 保幸、代表取締役 堀川 智子、代表取締役 堀川 保彦)
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせておらず、技能実習の適切な実施を確保するために必要があると認められたため。
法的根拠:技能実習法第 15 条第1項
第 15 条第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
従業員2500人以上。
実習生もかなりの数、受入してる。
色々と昔から噂の経つ受入先のよう。
ナゼ、取り消しではなく、改善命令なのか。
本当に、色々な含みが憶測を呼ぶところです。
監理団体も手を引いた先があるとかないとか…
色んな先がありますね、ホントに。
は~、終わった~…
賃金不払いと労災事故が多かったな~。
受入しといて訪問指導拒否って信じられない案件もあった。
そして、やっぱり縫製と建設が多い。
そりゃ送り出し各国で敬遠されるのも仕方ない。
いつもながら、誰かを責めたいのではなく、
我が身を振り返るために、調べてます。
アナタの受入先は、問題ないですか?
それでは、また来月、確認しましょうね。苦笑
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