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技能実習の改善命令と認定取り消し…何度でも見直して、我が身を振り返んなきゃ。

美人さんの厳しい目は怖い~…
役所も取り締まりは美人さんだと、抑止効果が高いのかなぁ。苦笑

しっかり予定通り。
ある元機構職員の方にお聞きしてみたら、
今後もコンスタントに出てくるでしょうと…数珠つなぎで並んで待ってるみたいです。苦笑

今回は、政治のチカラで?!(東スポ風)、
許可取り消しではなく、改善命令でギリ留めたのではと…

法は平等、公平であるべきはずなのに、
あからさまに賄賂がきく送り出し国でもない日本で、
未だに便宜が図られているとしたら、
残念極まりないのですが…

さすがにどことは言えませんが、
あそこは○○さんが絡んでたところ…今はどうなってるんでしょうねーとか、
あそこはチョメチョメだったから手を引いたんだけど…とか、
みなさん色々と歴史があるようです。
広いようで狭い業界です。

さぁ、何度目か…我がフリ直すため、調べていきましょう。

令和3年5月28日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18890.html

 
 
監理団体に対する改善命令

(1)東北海道経済交流中小企業協同組合(代表理事 木並 伸一) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、
実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかったため、
監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められたため
 

改善命令だと、いつも処分理由をはっきり明記しないのは、ナゼ?(怒)
ちなみに、以前の処分理由とちょっと違うのは、
『実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかった』って表現が追加されてます。

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

監理団体のHPが出てました。
ご丁寧に、組合員数83社/理事6名/監事1名って書いてある。
代表は釧路近くで農業生産法人を経営。
都会だろうが、地方で人口比6~7倍の牛が飼育されている酪農の町であろうが、
法は法。

北海道はでっかいどう。
実習実施者への訪問指導だけでも相当な時間やコストがかかるのでは。
雪深い場合、冬場の訪問指導やトラブル対応って、
吹雪いてるときなど、どうしてるんでしょう。

いずれにせよ、良い悪い抜きに、ビジネスライクに定められている法律は、
個々の諸事情は関係なく、万人に平等に法令順守は強いられます。

早急な改善が可能であること、振り回される実習生たちが不憫な事態にならないよう、
襟元を正す責任が、監理団体にはあります。

 

(2)備後経済振興協同組合(代表理事 小野 俊男) 

処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、
監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められたため。
 

コチラには、先の監理団体と違い、
『実習実施者への指導等必要な措置を講じていなかった』って表現はありません。
が、相変わらず、監査を適切に行っていないとは、
具体的に、どういった点を指摘しているのでしょうね。
監査報告書面にも、ポイントは様々ありすぎて…

法的根拠:技能実習法第 36 条第1項
第 36 条第1項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

こちらもHPは見つけられます。
そもそも改善命令は、許可取り消しでもないし、
まして監理団体の前に組合なので、
HPを消すまではせずに、そっと風化されるのを待つばかりなのでしょうね。
しかし、主観的な情報は全くないHP。苦笑

昔から、色々たたかれてたみたいです。
知る人ぞ知る組合さんのようです。

過去をほじくるのは、ご覧の方々にお任せしますが、
ホントに、善悪の真偽は不透明ですし、
もっと言えば、その判断基準は、人によりけり。

だからこそ、法というガイドラインが定められているし、
だからこそ、こういった処分に至る前に、最低限のケアが必要です。

現場の現実は、一筋縄ではいかない。
時には、より大きな危険を避けるため、
追い越し禁止の黄色いセンターラインを踏み越える時もあるやもしれません。

それでも、法は法です。
出るとこ出れば負ける。

(なんか、こんな表現してると、暗にこの2組合を弁護してるように聞こえるかもしれませんが、
別にそんなつもりは毛頭ありません。)

今の日本社会は、まぎれもなく法治国家。

法と現実のバランスを、上手に整えていくのも、
また、監理団体の役割なのだと思います。

その上で一つ言えるのは、
こうやって行政処分されるくらいなら、
最初から、やらなければいいのに、
処分される先はたいてい、
確信犯か、コンプラ感覚がヌルイままのガラパゴスうぬぼれ屋さんか、
軌道修正ができない経営側の器の問題。

 
受入側もバカじゃない。
こういった処分が定期的に続くことで、
監理団体選びの目線は、ドンドン上達していくのではなかろうかと。

 
いつも通り、明日以降、またたぶん二日くらいに渡って、
受入側の深掘りをチェックしていきたいと思います。

 
余談
なんで外部監査担当が処分されないのでしょうね。
いっそ、外部監査人や外部監査役員専用の公益通報先を設ければよいのに。
でも、利益相反?で、リークすれば自分の仕事がなくなるとして、
報告もしないんでしょうね。
それって、虚偽の報告となり、機構が役所が、イチバン嫌がり、悪質そのものなコトなのに。

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