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追加された産業分類番号を調べてみた…

昨日、まず先に愚痴りましたが、
法は法…ちゃんと見てみましょうかね…。

以下、どこまでも、2024年7月19日付で出ていた、
パブコメ段階での【工業製品製造業分野】の、追加予定の産業分類番号です。
注:新設追加のみならず、既存番号でも「○○を除く…とか、○○を含む」などの追記修正もアリ。

なお、以下は単に縦書きだったものを、一部、横書きに直したものです。
また、私は法の専門家ではありませんので、私同様に意味ワカメな方は、
プロの弁護士や行政書士の先生方にお問合せしましょう。
法の専門家なので、きっと正しく的確にお答えくださいますから。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000277222
 
第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

中分類一一― 繊維工業
小分類一四一― パルプ製造業
三細分類一四二一― 洋紙製造業
四細分類一四二二― 板紙製造業
五細分類一四二三― 機械すき和紙製造業
六細分類一四三一― 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
七細分類一四三二― 段ボール製造業
小分類一四四― 紙製品製造業
小分類一四五― 紙製容器製造業
小分類一四九― その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
十一中分類一五― 印刷・同関連業
十二中分類一八― プラスチック製品製造業
十三細分類二一二三― コンクリート製品製造業
十四細分類二一四二― 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
十五細分類二一四三― 陶磁器製置物製造業
十六細分類二一九四― 鋳型製造業(中子を含む)
十七細分類二二一一― 高炉による製鉄業
十八細分類二二一二― 高炉によらない製鉄業
十九細分類二二二一― 製鋼・製鋼圧延業
二十細分類二二三一― 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
二十一細分類二二三二― 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
二十二細分類二二三四― 鋼管製造業
二十三小分類二二五― 鉄素形材製造業
二十四細分類二二九一― 鉄鋼シャースリット業
二十五細分類二二九九― 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
二十六小分類二三五― 非鉄金属素形材製造業
二十七細分類二四二二― 機械刃物製造業
二十八細分類二四二四― 作業工具製造業
二十九細分類二四三一― 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
三十細分類二四四一― 鉄骨製造業
三十一細分類二四四三― 金属製サッシ・ドア製造業
三十二細分類二四四六― 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
三十三小分類二四五― 金属素形材製品製造業
三十四細分類二四六一― 金属製品塗装業
三十五細分類二四六二― 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
三十六細分類二四六四― 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
三十七細分類二四六五― 金属熱処理業
三十八細分類二四六九― その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
三十九小分類二四八― ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
四十細分類二四九九― 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
四十一中分類二五― はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一― 消火器具・消火装置製造業を除く。)
四十二中分類二六― 生産用機械器具製造業
四十三中分類二七― 業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四― 医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六― 武器製造業を除く。)
四十四中分類二八― 電子部品・デバイス・電子回路製造業
四十五中分類二九― 電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二― 内燃機関電装品製造業を除く。)
四十六中分類三〇― 情報通信機械器具製造業
四十七細分類三二九五― 工業用模型製造業
四十八細分類三二九九― 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
四十九小分類四八四― こん包業

2 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

一細分類二一九四- 鋳型製造業(中子を含む)
二小分類二二五― 鉄素形材製造業
三小分類二三五― 非鉄金属素形材製造業
四細分類二四二二― 機械刃物製造業
五細分類二四二四― 作業工具製造業
六細分類二四三一― 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
七小分類二四五― 金属素形材製品製造業
八細分類二四六二―溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
九細分類二四六四―電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
十細分類二四六五―金属熱処理業
十一細分類二四六九―その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
十二小分類二四八―ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
十三中分類二五―はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九―消火器具・消火装置製造業を除く。)
十四中分類二六― 生産用機械器具製造業
十五中分類二七― 業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四―医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六― 武器製造業を除く。)
十六中分類二八― 電子部品・デバイス・電子回路製造業
十七中分類二九― 電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二―内燃機関電装品製造業を除く。)
十八中分類三〇― 情報通信機械器具製造業
十九細分類三二九五― 工業用模型製造業

 
…前半と後半の違いが、いまいちわかんない。苦笑
特技はもちろん、育成就労も整備されるよ。

さぁ、試験といい対策といい、どうする業界人?!
 
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フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
今はこんなんやってみてます。
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