先日、厚労省から、また行政処分が公表されていました。
労働基準関係法令違反に係る公表事案 NEW10月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/001006930.pdf
いつもの「長時間労働削減に向けた取組」の中にある更改資料です。
その中で、「賃金不払い」に特化して、
いくつか抜き出してみると…
(飲食店)
労働者1名に、11か月分の定期賃金約330万円を支払わなかったもの
(モデル事務所)
労働者4名に、2か月分の定期賃金約170万円を支払わなかったもの
(運輸業,郵便業)
労働者2名に、2か月分の定期賃金約41万円を支払わなかったもの
(多種ケーブル加工、ユニット組み立て、検査ハーネス加工図面製作)
労働基準監督官に虚偽の内容を記載した賃金台帳を提出したもの
(結婚式場業)
労働者3名に、13か月間の定期賃金合計約899万円を支払わなかったもの
(外壁塗装、屋根工事など)
労働者2名に、7か月間の定期賃金合計約150万円を支払わなかったもの
・・・キリがない。
このメチャクチャたくさんある中で、
技能実習生への賃金不払い詐欺事件は2件だけ。
技能実習受入先ばかりが行政処分を非難され、
奴隷労働だの、強制労働だの、
法令違反先の企業の温床かの如くメディアが騒ぎ立てますが、
アホか…って話です。
私、別に技能実習制度の保護派とか、
既得権益の恩恵受益者とか、
そんなくだらない勘繰りなど、どうでもよくて、
『詐欺』行為をしている経営者がムカつくってだけの話です。
そして、残念ながらこんなにも経営者に多いなんて、
なんて情けない日本ないし、日本人なんだと。
こういう詐欺をする経営者まで、
保護する必要ってあるのでしょうか。
こういう経営者ほど、
強制労働、奴隷労働させて、
罪を償う機会を設けるべきではないのかと。
こういうヤカラにこそ、公平に、
「人を騙した罪」に対する罰とすれば、
被害者の救済の肩代わりをする国の機関に対して、
ちゃんとうやむやにしない借金を背負わせても良いのではと思ってしまいます。
倒産したからと銀行からの借り入れを帳消しにするコトとは、
意味が全然違うから。
お金にも、濃淡や責任の重さは、違うんだから。
一応、触れておきますが、
「刑事犯罪になる」し、
「監督している人や責任者が30万円以下の罰金または半年以下の懲役に問われる」のが、
今の日本の法律とのこと。
罰金額が適正適切かどうかはともかくも、
刑事罰を受け、前科者になるってこと。
行政もソコまでの公表はさすがにしていないけど、
送検され、確定したなら、前科者ってこと。
れっきとした犯罪者と呼びましょう。
犯罪者になりたくないなら、
労働対価くらい支払えと。
支払えないなら最初から雇うなと。
そんなリスクも抱えられないなら、
そもそも経営者をやる資格はない。
本当に過渡期の今は、
昭和の頭のまんまの時代錯誤な経営者は少なくない。
被害にあいたくないのならば、
労働者も会社や経営者は選びましょう。
無論、監理団体や登録支援機関もまた、
賃金不払い先ではないことも事前確認してから、
受入手配など、お付き合いするかを決めないといけませんね。
受入してはいけない外国人労働者は、
そもそも入口で排除して受入しないってのと同じ以上に、
受入してはいけない会社もまた、
たくさんあるのが現実なんですから。
追伸、
途中で発覚したら、ちゃんと上手に経営者を指導して、
導く必要が、業者側にはあります。
また、指導力不足なら、潔く通報し、
巻き込み事故にあっている外国人労働者たちをもまた、
転職、転籍支援に励む覚悟をもって、
現場で向き合っていたいものです。
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