岡山の暴力事件(人権侵害)のイレギュラー行政処分が、
スピード感をもって公表された後の、
定例処分公開です。
今回の処分先とも、連動しているのかどうか…
早速行きましょう。
令和4年2月25日(金)
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
監理団体の許可の取消しを行った監理団体
アップライト協同組合(代表理事 梅森 公司)
処分理由:
外国の送出機関との間で、技能実習生が契約を不履行した際の違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する覚え書」を締結していた
法的根拠:技能実習法第 37 条第 1 項第 1 号(第 25 条第1項第8号)
第 37 条第1項
一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
↓
第 25 条第1項
八 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
アホだね~、どうしようもない。
経営者が法をナメてたのだろうし、
アップデートもろくにせず、
法の温度がどんどん変わっているのを、
知りもしなかった=知ろうとさえしなかったんでしょうね。
井の中の蛙…裸の王様…無知の知すら知らない経営者だったんでしょう。
代表理事の名前でググるとFBが出てきて、
正にこの組合の代表って書いてありました。
代表をお務めの会社も。
登録支援機関みたいですが、もうできないでしょうね。
中央会の理事も山口県外国人技能実習生受入組合協議会の副会長もお務めだったようで。
組合自体は平成16年に設立。
古狸と言われても致し方ないでしょう。
HPは探しても見つけられなかったけど、
Youtubeに上がってるのがあった。
事務所を新設…?
送り出し機関の人が、候補者動画をUP…
たぶん2021年だから面接渡航ができずにッてヤツでしょうね。
同時期に、ベトナム送り出し大手の取り消しもありました。
旧法時代の…なんて話も小耳に入ってきたり…
なんだかな~、なんだかな~、
自ら襟元を正せない、自律のできない先とお付き合いしてると、
大変なことになります。
改善命令を行った監理団体
徳島ヒューマンリンク協同組合(代表理事 藤﨑 吉正)
処分理由:
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった
法的根拠:技能実習法第 36 条第 1 項
第 36 条第 1 項
主務大臣は、監理団体が、この法律その他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ココもHPはない。
小狡く手抜きしてテキトーにやってたのかなあ。
地元の建設会社の社長さんですね。
石材会社の代表としてもお名前が出てきますね。
おぉ、地元の地銀さんがSDGs宣言までアナウンスされてるご立派な会社さんなんですねぇ。
つい先日のコトじゃないですか。
私、ナゼ、改善命令を受けるまでに至るのか、
本当によくわかりません。
現実は小説より奇なり…なのでしょうかね。
でもまあ、期限までに、改善勧告、改善指導に対して、
十二分に改善できなかったからこその、
今回の改善命令なのでしょうから、
どうなの?と。
どのみちちゃんとやってるところがほとんどなのに、
こういう先があるので、奴隷制度だと揶揄されます。
前々から思っていますが、
行政処分という強制力は、
我々、下々の民間にはもちえない国家権力です。
だからこそ、平等に公平に、
法令違反先であれば、ドンドン処分をしていただきたい。
どこかの公的資料でも見ましたが、
いくら指導しても、改善しようとしない、
改善ができない先が、
こういう処分をされます。
または、悪質な先は正に改善猶予などなく、一発アウト!ですね。
私の周りはマトモに取り組んでいる方々しかいらっしゃらないので、
どうしても、こういった残念な方々には、
嫌悪の目でしか見れません。
個別に抱える背景や諸事情はあろうとも、
ちゃんと備えていれば、
学んでいれば、
気づいていれば、
当然、こんな処分など受けるリスクなどありません。
ストレス社会の中、
虚偽で覆い隠しながら日々ビクビクして過ごすのと、
堂々とおてんとうさまの下を歩くのと、
どっちで歩んでいきたいか…ですね。
人の人生、会社の将来を、
大きく狂わせてしまう事業に取り組んでいるのですから、
責任は重くて当然です。
ホント、ダメダメな人がいる先は、
淘汰を加速していただきたいものです。
明日はいつも通り、実習実施者を深掘りしてみます。
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