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改正された技能実習法を読んでみた(続き)

分かんない人には、迷路でしかないんだろうな。

3ページで終わるのも何かこう…って思ったので、
もう一度だけ、書いといてみます。
昨日の続き、7ページ目からね…)

 
基本方針の変更
3 主務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 主務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

→あえて先にこの点について触れておきます。
を?基本方針自体、閣議決定で変えていける制度って???
肉付きは、全とっかえできるって意味ですかね?
一般的な意味合いとしては、制度自体が手段であり、理念、方針などが、手段の前に来るイメージですが…。
本当の意味で、「法」として国会審議までして成立させたものは、
正に単なる枠組み、骨格という事になりそうです。
しかし…書いてある内容によっては、骨組みもまた変えていかないと行けなそうな気もするけども。

基本方針に出てくるキーワード
制度の意義、分野の選定、求められる人材、保護を図るための施策、制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整、制度の運用に関する重要事項

→前段の、ゆくゆくの根っこからの変更懸念はあるものの、ココが一丁目一番地。
意義、対象分野、人材、保護、縦割り的管轄領域の整理、具体的な運用。
丁寧に理解しておかないと、前提条件として判断基準の優先順位を整理しておかないと、
解釈も判断も、適正適切にはできなくなります。

 
分野別運用方針
人材の受入れ見込数
→つまり、今と違って、上限が設けられるということ。
この意味合いが、気にも留める必要のないレベルなのか、実際にストップがかかる現実はありうるのか。

育成就労認定の停止の措置及びその再開の措置
→ココ、機構に丸投げなのか、分野独自の調査や摘発もあるのか。(おそらく後者…ゆくゆくは…かもだけど)
いずれにせよ、ちゃんと読んでない阿呆は、入管がOKなのに、ナゼダメなんだとか騒ぎそうですね。
自業自得なんだけど、そしたらそしたで、もっとわかるようにアナウンスしろとかほざいてそう。
そうそう、先日ある方への返信の中に、こんなセンテンスも入れていたことを思い出しました。
「無知は罪」はもちろん、「無知は損」でもあると。

実施者の変更
→おー、転籍、転職もまた、その条件設定が分野毎に分かれると。
特技で経産省3分野は、元該当技能実習生以外は不可(正確には違う表現。苦笑)とか書いてましたしねー。

制度の運用
→上記2点以外でも、勝手に自由に設定できるとしてる。
介護ではN4以上とかね。

分野別運用方針の変更
分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、育成就労に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
→おいおい、全分野、数年おきに有識者会議でもやるのかな?(反語的。笑)
いやもう少し緩そうな気がする。

 
育成就労計画は、申請者=受入先が作成する
監理支援機関は、その作成のための情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行う

→面倒だから意訳で書いちゃったけど、つまりはそういうこと。
さてこの重箱の隅部分、実際は監理支援機関が作って受入先に確認する流れだと思うけど、
実地検査時に突いてくる部分の一つかもしれません。
(要は監理支援機関はもちろん、受入先も理解してるかどうかの問題)
注:虚偽だの隠蔽だの言う方はお好きにどうぞ~!部分切り取りで一方的にしか言わない方々は相手にしてません。

実施者の変更の希望の申出
→(外国人側から)書面をもって、実施者の変更を希望する旨を、申し出ることができる。
誰に対して?現受入先か、監理支援機関か、入管長官or厚労大臣に対してだって。
なお、受入先が知った場合は、速攻で監理支援機関へ報告しろと。
言われんでもだけど、監理支援機関もまた、入管と厚労省(が委託する機構)へ即刻報告せよと。
で、機構は、対象分野に関わる監理支援機関と受入先へ(転籍転職希望者が出たからどこか受入希望する先はないかと)一斉通達をせよと。

(機構も監理支援機関も)育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。
→ん~、実際は今と同じか…それか、少しは強制力的な何かを強いてくるのかどうか?
てか、労働者にも権利があるけど、受入側にだって、強制的に指定人物の責任を押し付けられるいわれはないと思うけども。
あぁ、残念人材を好んで招き入れる悪徳先はありそうですけどね。
悪質性が漏れたら衣替えしてればって考えるだろうし、
ずっと奴隷労働させてそうな先が出てくるのかなあ。
ムカつく残念人材が万が一紛れ込んだら、そこに押し付けていく線も現実的にはアリなのか?

…なんか、転籍転職した際のくそ面倒な記載が色々あるけど、
フツー、マトモな場合は、ほぼないだろうから、割愛。
てか、バカバカしくて触れる気になれない。
しかし、ココこそ運用要領レベルで肉付けは決めろよ!って思う。
アホのためにお門違いでも書いておいたのかもしれない。

育成就労の期間が三年以内であること。
育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること。
→現状の3号なんて概念は無くなるみたいね…ま、当然ですけど。

 
外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。
→ココこそ詳細は後日出てくるのかどうか。
定めきれず。ふわっとした形にするのか、各国ごとにガイドライン的な何かしらを協定や覚書的に交わすことで、ケアしてるとアピるだけになるのかどうか。

派遣元事業主等の職員の総数及び本邦の派遣先の職員の総数を勘案して主務省令で定める数を超えないこと。
→おぉ、全体のみならず、分野毎のみならず、派遣という観点からも人数制限がある。
該当派遣会社なら、ちゃんとわかってると思う。
てか、わかってもいないような先に、簡単に派遣はさせないようになってたハズ…特技側の法的には。

一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。
→ここは今までの議論の流れを知ってないと、意味が分かんないと思う部分。
1年を超えたら…N4合格と1年目検定合格なら、転籍転職は可能としていた部分だと思う。
(確かココも分野毎に違うはず)
ここもまた、詳細は後日じゃないかな。

(費用案分的なニュアンスの表現もあったけど、ハッキリ書かれてないからパス)
 
 
うーあー、わかっちゃいたけど、やっぱ終わらんし書ききれん。

後はアナタに任せた!ご健闘を祈ります!笑

 
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