さて、昨日に引き続き、残りやっつけましょう。
(10)有限会社ジー・アール(取締役 後藤 康之)
認定計画の取り消しは(3件)
令和2年7月3日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
足場…とびかな。
高所で構造物の解体作業を行わせるに際し、
墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じなかったもの
R3.2.17送検
特定活動で就労していた30歳代のベトナム人労働者が墜落し、休業3カ月のケガを負っている。
労働者が高さ約13メートルで足場の解体作業を行っていたところ、墜落して腰の骨を折った。
無事を祈ります。
しかし、申請手続き前に、監理団体も気が付かなかったのかな。
それとも、申告されずに許可手続きを踏んでたのかな。
(11)株式会社新開トランスポートシステムズ(代表取締役 古賀 あや、代表取締役 佐藤 勝)
認定計画の取り消しは(4件)
平成31年3月25日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
おぉ、こりゃこりゃ、ソコソコの事業規模の企業。
車両系荷役運搬機械を使用する作業において、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの
送検日 2019/09/12
フォークリフトを誘導していた別の作業員は倒れてきたプレス機と建物の壁の間に挟まれ、死亡した。
・・・こういう案件が役所へも不信を募らせますよね。
なんで2022年になって2019年の送検を処分公表してるのか。
(12)株式会社高取造園土木(代表取締役 髙取 陪生)
認定計画の取り消しは(2件)
平成30年5月9日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
高所作業車のバケット(作業床)上で労働者に作業を行わせるにあたり、安全帯等を使用させていなかったもの
平成30年1月5日
労働者2名が墜落して死亡及び負傷した
コチラも良く分からない。
令和4年の今、5年以上前の処分根拠で…
(11)も同じ…もしかして、実習生たちが特活含めてそのまま居ついて、
やっと帰国か特技転籍したなどにて、籍がなくなったからの処分なのか?
でも、そんなんアリなの???
(13)は昨日の森定一族。
(14)仁木 春夫
認定計画の取り消しは(10件)
平成30年8月21日~令和2年9月28日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の帳簿書類を提示した
外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の答弁をした
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号、第2号(同法第9条第6号)及び第5号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
↓
第9条
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
なんかブロッコリーつくってるみたい。
縫製のみならず、農家よ、オマエもか…
悪質祭り…賃金不払いがないだけまだ救いなのか?
だんだん呆れるコトすら、くたびれてくる…
(15)株式会社日本住設(代表取締役 松岡 直一)
認定計画の取り消しは(2件)
平成30年3月30日~令和2年3月13日認定分。
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
建設会社ですね。
HPもあったみたいですが、今は繋がらない。
しかし、なんでこういう詐欺師が経営者やってられるんですかね。
賃金不払い詐欺、そんで、ロクな仕事させてなかったんでしょうね。
もしかして“飛ばし”か?
岡山の暴力事件同様、機構から告訴して欲しい。
(16)北海食品株式会社(代表取締役 佐久間 章)
認定計画の取り消しは(60件)
平成30年6月20日~令和2年7月30日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
久々に少し多い案件。
無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの
R3.3.2送検
コレ、させてる事業所先、多いと思うな。
実習生も楽しんでるというか、任されて喜んでるくらいだし。
ちゃんと実習計画に入れ込めて、免許などケアできるならまだしも。
(17)も、昨日の森定一族…
(18)ヤマワ農園株式会社(代表取締役 中山 和行)
認定計画の取り消しは(2 件)
令和2年3月19日~令和2年12月15日認定分。
処分理由:
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第7号
第 16 条第1項
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
久々の直接表現、「不法就労」させた。
「外国人」ってことは、技能実習生も含めて、就労不可なのに使ってたのかな。
バレないと思ってたのか、
背に腹変えられないから仕方ないって流れか、
はたまた行き場を失った失踪中の実習生などを雇い入れていたのか…
(19)株式会社吉村建設(代表取締役 吉村 小百合)
認定計画の取り消しは(4件)
令和元年9月2日~令和2年9月18日認定分。
処分理由:
労働安全衛生法違反により罰金の刑
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第3号(同法第 10 条第9号)及び第7号
第 16 条第1項
三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
↓
第 10 条
九 第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
移動式クレーンで、つりクランプを用いてつり上げた荷の下に、労働者を立ち入らせたもの
令和2年9月1日
思わず二度見…代表の名字を“吉永”と見間違えそうになりました。
建設、どうしたら事故ゼロ、
安衛法指摘事項の事前対策が徹底されるんでしょうね、
(20)有限会社ローブ(代表取締役 日下 健)
認定計画の取り消しは(10件)
平成30年6月29日~令和元年9月27日認定分。
処分理由:
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
処分根拠:技能実習法第 16 条第1項第1号
第 16 条第1項
一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
・・・最後も縫製か。
ホント、縫製先を徹底してローラーしてみたらどうかな?
機構もその方が楽でしょうに。
徹底して、悪質な先を検挙するか、
縫製自体、職種削除して、特技扱いにでもするか…
それか、技能実習で続けるにせよ、縫製の技術を教えられる日本人は、認定指名制にしたら?
それくらい、根本的にやんないと、
マヂでなくならないし、減らないよ。
最後が賃金不払い詐欺か。
今回、詐欺師が多かったなあ。
虚偽行為も輪をかけてたし、
機構も悪質先=役所をナメ腐りやがって!(怒)って先を、
処分優先してきてるのかな。
あっと、最後の最後に、改善命令先を一件忘れてた。
改善命令を行った実習実施者
中国自動車興業株式会社(代表取締役 藤原 由香、代表取締役 塩見 雅弘)
処分理由:
認定計画に従って技能実習を行わせていない
処分根拠:技能実習法法第 15 条第1項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ホント、監理団体も同様に、
改善勧告、改善指導が期限を設けられて、書面通達されているハズ。
それを守れなかったから、
改善命令=処分を公表する処罰レベルに上げて、再度期限を設ける…
ラストチャンスを上げるわ…(ナゼか女ふう)
みたいな感じなのかな。
それとも、一発悪質認定とまではいかない先ってコトかな。
逆算して?考えると、
安衛法違反などの明確な処罰、
わかりやすい虚偽、隠蔽、賃金不払い詐欺などは、悪質そのもの。
それも、何度も繰り返してきたからこそ、
機構も下調べや確固たる証拠をつかんでの一発アウト。
そこまでいかないレベルってコトでいいのかなあ。
ホント、イマイチ、素人にはよくわかんない。
あ、長々なっちゃったので、今回はこれでおしまい。
気をつけたいものですね。
常に意識してないと、私たちもまた一般大衆にて、
つい失念してしまったり、見過ごしてしまったりするものですから。
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